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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517895 審決 商標
不服2015650009 審決 商標
不服2015650042 審決 商標
不服201519050 審決 商標
不服201512097 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1309647 
審判番号 不服2015-10821 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-08 
確定日 2016-01-05 
事件の表示 商願2014-54394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「素足キレイ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,靴クリーム,靴墨,歯磨き,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」を指定商品として,平成26年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『素足キレイ』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、本願指定商品中の『せっけん類』との関係において、『素足をきれいにする』ほどの意味合いを容易に想起させることから、これをその指定商品中の『せっけん類』に使用しても、『素足をきれいにするために用いる商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「素足キレイ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「素足」の文字が「履物をはかない足。足袋や靴下をはかない足。はだし。」の意味を有する語であり、「キレイ」の文字が「服装が派手で美しいこと。美しいこと。澄んで清らかなさま。清浄。清潔。あとに余計なものを残さないさま。整っているさま。」の意味を有する「綺麗」の語を片仮名表記したものであることから、全体として原審説示の意味合いを理解させる場合があるとしても、これが特定の商品の具体的な品質又は用途を表示するものとして直ちに理解されるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「素足キレイ」の文字が、商品の具体的な品質、用途を表示するものとして、取引上、普通に用いられている事実を発見することができなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、用途を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-15 
出願番号 商願2014-54394(T2014-54394) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 スアシキレイ、スアシキレー 
代理人 廣瀬 隆行 

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