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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y14
管理番号 1309641 
審判番号 取消2013-300510 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-06-19 
確定日 2015-12-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第2607188号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2607188号商標(以下「本件商標」という。)は、「PRESTIGE」の欧文字と「プレステージ」の片仮名を二段に書してなり、平成3年2月6日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成16年11月4日に指定商品を第14類「貴金属製喫煙用具」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件商標の識別力
本件商標の「PRESTIGE」の語は、広辞苑(第六版)に「威信。信望。」と掲載されており、取引の実情及び審決例から、商品が高級品であることを表す品質表示として普通に使用されているといえるものであり(甲1?5、13?15(枝番号を含む。))、識別力あるハウスマーク等と併記された場合には、その部分に識別力がない。
(2)本件商標の表示態様
乙第1号証(紙巻きたばこの写真)は、顕著に表示された商標「CABIN」の文字の下に、小さい文字で「PRESTIGE」と表示されている。該文字が小さく表示されているのは、上段の「CABIN」との幅を合わせるためともいえるが、たばこのブランドは顕著に表示された「CABIN」であって、「PRESTIGE」ではないことは明らかである。
乙第2号証及び乙第3号証(たばこのパッケージ及び版下の写真)において、顕著に表示された商標「CABIN」の文字の下あるいは横に、乙第1号証のたばこ本体に表示する場合と異なり、商標の表示スペースの制約はないが、パッケージのいずれの面においても「PRESTIGE」の文字は小さめに表示されている。よって、たばこのブランドが「CABIN」であって、「PRESTIGE」ではないことは明らかである。
乙第4号証(たばこカタログ)において、「キャビン」ブランドの銘柄について、「キャビン」の文字の下段(二段目)に表示された「マイルド・ボックス」「スーパーマイルド・ボックス」「ウルトラマイルド・ボックス」「ワン・テイスティ・100’s・ボックス」「ローストブレンド・ボックス」の各表示は各商品の品質表示であるから、「プレステージ」が「高級版」との品質表示として理解されることは明らかである。値段も、他の商品が410円であるのに対し、「プレステージ」のみ470円となっていることからも、そのように理解される。
また、「PRESTIGE」又は「プレステージ」(以下「本件表示」という。)が表示されたたばこ「キャビン・プレステージ」について、たばこ専門店の評価サイトにおいても、「プレステージ」が「高級品」との意味の表示と理解されているものであり(甲6)、たばこ愛好家のブログの紹介においても(甲7)、「プレステージ」が高級品の意味であることが一般需要者に理解されていることがわかる。
したがって、「CABIN」(キャビン)は、被請求人が販売するたばこのブランド(商標)として周知であるが、「PRESTIGE」(プレステージ)の語は、当該たばこの高級版であるとの品質表示である。本件商標が、単独で表示された場合は置くとしても、ブランド名の「CABIN」(キャビン)とともに表示された場合には、「プレステージ」というブランドと認識されることはない。
なお、本件商標が「CABIN」「キャビン」とともにではなく、単独で使用されている証拠は提出されていない。また、本件商標が「CABIN」「キャビン」よりも顕著に表示されている証拠も提出されていない。
そして、被請求人は、本件商標が自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で、商標的に使用されているものであり、「PRESTIGE」は単独で「CABIN」の語とは別に分離される形で、「CABIN」とは別の商標として使用されていると評価できると述べている。
しかしながら、品質表示とも理解される識別力の低い語が識別力を発揮し得るのは、単独で表示されるか、あるいは識別力あるハウスマークやシリーズ商品のブランドよりも大きく顕著に表示されている場合である。
以上のとおり、「PRESTIGE」「プレステージ」の語自体が識別力が低く、一般需要者にも「高級品」あるいは「高級版」との意味で理解されていること、単独で使用されておらず、常に周知のたばこのブランド商標「CABIN」と併記されていること、他の商標と横並びに見た場合に、「本件表示」は明らかに品質表示に当たる部分と見られることから、これが商標として使用されているのではなく、たばこ「キャビン・プレステージ」が「高級」であるとの品質表示として使用されていることは明白である。
したがって、本件表示の使用は、商標の本質的機能である自他商品識別機能を果たし得ないものであり、本件商品の出所を表示する目的をもって表示された商標法上の商標としての使用ということはできない。
(3)本件商標の保護価値
被請求人は、形式的には、本件審判の請求の登録前3年(以下「要証期間」という。)以内の使用証拠を提出しているが、本件商品は2011年5月に廃止されており、既に販売されていないことから(甲9、10)、本件商標には保護されるべき業務上の信用がもはや化体しておらず、今後使用される蓋然性も低いものであり、また、上述のとおり、商標としての使用ではない。
そして、登録商標は他人の登録を排除し、他人の使用は商標権侵害となるものであるため、商標権者が取消を免れる「使用」については、他人の侵害となるべき「使用」の要件よりも高いバーを設定すべきである(田村善之「商標法概説〔第2版〕」(弘文堂)ことから、本件商標についても、他人の使用を排除すべき保護価値があるかを適正に判断する必要がある。また、商標として使用されていない、識別力を発揮していない本件商標には、商標法による保護価値がないといえる。
2 口頭審理における陳述
(1)本件商標の表示態様からの判断
不使用取消にかかる本件商標が、独立して自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で使用されているかは、本件商標のみに着目しても意味がない。商品又は商品の広告、取引書類等にどのような態様で表示されているかを見なければならない。すなわち、形式的に商標法2条3項の「使用」に該当するとしても(商品に物理的に本件商標が付されている、商品カタログのどこかに本件商標が表示されているなど)、それが独立して商標として機能しているのかを見なければならない。
(2)小括
本件商標の表示態様から、「CABIN」のブランド名を含む使用の商標全体として識別力を発揮しているものであり、本件商標自体が独立して識別力を発揮しているものではないので、使用されている商標は「CABIN(キャビン)」を含む本件表示の全体であって、本件商標自体ではない。
したがって、被請求人の提出に係る証拠によれば、本件商標は常に「CABIN」又は「キャビン」の文字と共に一体的に使用されているから、本件表示は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用とみることができない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標が、本件審判の要証期間内に「たばこ」ほか、指定商品について使用されていることは何ら証明されていないから、本件商標の登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第21号証を提出した。
1 理由
被請求人(商標権者)は、本件商標を、その請求に係る指定商品中「たばこ」について本件審判の請求の登録前3年(以下「要証期間」という。)以内に我が国において使用している。
(1)被請求人は、1991年7月から、銘柄名を「CABIN PRESTIGE(キャビン・プレステージ)」とする紙巻きたばこ製品(以下「本件商品」という。)を製造・販売しており、該商品には「PRESTIGE」又は「プレステージ」の商標が付されている。
(2)乙第1号証及び乙第2号証は本件商品の写真であり、乙第3号証は本件商品のパッケージの版下であるところ、乙第1号証ないし乙第3号証から、本件商品の巻き及び本件商品のパッケージには、直方体の箱の六面すべてに、商標「PRESTIGE」が自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で、商標的に使用されている。
すなわち、2段書きの場合は、上段の「CABIN」と比べて下段の「PRESTIGE」が少し小さい文字で細文字を用いて縦長に表示されており、両商標は構成自体が異なり、単独で明確に別商標と区別できる文字で表示されている。1段書きの場合は、「CABIN」と「PRESTIGE」の間に一文字分のスペースがあり、また、「PRESTIGE」を「CABIN」より少し小さい文字にしている点で、両語は明確に2つの別の商標と区別できる。
したがって、「PRESTIGE」の部分は、単独で、「CABIN」の語とは分離される形で別商標として使用されているものであり、「PRESTIGE」は「CABIN」とは別の商標として使用されている。
また、本件商品のパッケージの横側面には、「プレステージ」が自他商品識別標識としての機能を発揮する態様で、「キャビン」と同じ大きさの文字で中点を介して分離され明確に区別できる構成として、商標的に表示されて(乙2、3)、「プレステージ」は「キャビン」とは別の商標として使用されている。
(3)乙第2号証の本件商品のパッケージには「H23.10」と印字されているが、これは賞味期限を意味している。被請求人は紙巻たばこ製品の賞味期限を製造から10か月に設定しており(乙5)、このことからすれば、乙第2号証の本件商品は、平成23年(2011年)1月頃に製造された商品であり、これと同時期に製造された本件商品が少なくとも2011年1月頃ないし同年10月頃にかけて市場に多量に流通していたことが、合理的に推測される。
(4)乙第4号証は、被請求人が、平成22年(2010年)10月時点で製造・販売するすべてのたばこ製品を掲載した「たばこカタログ」であり、すべてのたばこ小売販売業者に配布されているものである。同カタログには、銘柄毎に、商品写真・銘柄名・1箱の封入本数・価格・発売日等が記載されており、その10頁に、商標「PRESTIGE」が商標的に使用されている本件商品のパッケージの正面写真と「キャビン・\プレステージ」の銘柄名が表示されている。このことから、被請求人が2010年10月時点で、商標「PRESTIGE」「プレステージ」を本件商品に使用していたことが明らかである。
また、被請求人は、このようなカタログを毎年作成・配布しているものであり、このことから、乙第4号証のカタログは、少なくとも2011年版のカタログが作成・配布された2011年9月頃までは、たばこ小売販売業者の店舗等において宣伝広告資料として存在していたことが合理的に推測される。
(5)乙第1号証ないし乙第3号証からは、本件商品の巻き及びパッケージに商標「PRESTIGE」「プレステージ」が自他商品識別標識としての態様で使用されていることが認識でき、この態様での商標の使用は、商標法第2条第3項第1号及び第2号に該当する。
また、被請求人が、「たばこカタログ」(乙4)をたばこ小売販売業者に配布する行為は、商品に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為に該当するから、被請求人による当該商標「PRESTIGE」「プレステージ」の使用態様は、商標法第2条第3項第8号に該当する。
(6)本件商標は「PRESTIGE\プレステージ」であるところ、商標「PRESTIGE」「プレステージ」と本件商標は、社会通念上同一の商標である。
2 口頭審理における陳述
(1)「PRESTIGE」「プレステージ」の自他商品識別性
「PRESTIGE」及び「プレステージ」の語は、指定商品「たばこ」との関係においては、商品の品質を表す語として普通に用いられるとは考えられず、そのような意味として親しまれているとも考えられない。
「PRESTIGE」の語は、英語の意味としては、第一義的に「名声、信望、威信」の意味を有する名詞であり、これから転じた形容詞的な意味として「名声のある、一流の」という意味をも有する語である(乙6)。
我が国における英語教育の水準は高くなっていることを考慮しても、「PRESTIGE」の語は当然に上記のような意味合いで品質表示用語になると認識される程度まで一般的に親しまれた単語となっているとは考えられない。「PRESTIGE」の語が日常会話や文章において高頻度で使用されているという事実も存在しない。当然、たばこの品質を表す語として広く使用されている事実は存在していない。そのような語であって、辞書において第一義的に「名声、信望、威信」の意味を有する語である「PRESTIGE」及び「プレステージ」に接する需要者・取引者が辞書的な意味合いを捨象した上で「高級」の意味合いのみを直接的に認識して取引に資することになるとは考えられない。そして、被請求人は、過去に、本件商品の広告において、「PRESTIGE」を「威信」「名声のある」という意味合いで紹介していて(乙7、8)、以来、そのようなイメージ戦略によって本件商品を販売してきている。
なお、請求人は、本件商品「キャビン・プレステージ」は2011年5月に廃止されており、既に販売されていないため、本件商標には保護されるべき業務上の信用がもはや化体しておらず、今後使用される蓋然性も低いため保護価値がないと主張しているが、上記のとおり、本件審判の要証期間内に製品が存在しており、現実的に商標を使用していたという事実が存在する以上、請求人の上記主張は、独自理論と評価せざるを得ない。また、請求人は、識別力を発揮していない本件商標には、商標法による保護価値がない旨を主張しているが、商標「PRESTIGE」「プレステージ」は、前述のように識別力を有する商標であり、また、商品「たばこ」との関係で後発的に識別力を失ったという事実も存在していない。
3 まとめ
被請求人提出の乙各号証により、本件商標と社会通念上同一である商標「PRESTIGE」又は「プレステージ」が、指定商品「たばこ」について、本件審判の要証期間内に使用されていることは証明されたものである。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1)乙第4号証について
乙第4号証は、商標権者の「たばこカタログ」(以下「本件カタログ」という。)であり、「2010年10月版」の表示から、商標権者は、平成22年10月以降に、本件カタログを頒布したものと推認し得るものである。そして、本件カタログの10頁下段には、「1246」の商品について、「キャビン・」「プレステージ」「20本入/470円」の表示とともに、「CABIN」の文字及びその下にやや小さく「PRESTIGE」の文字が表示された「たばこ」(以下「使用商品」という。)のパッケージが掲載されている。
そうすると、商標権者は、遅くとも、本件審判の要証期間内である平成22年11月頃、本件カタログにおいて、「CABIN」及び「PRESTIGE」の文字が表示された使用商品について広告を行ったといえる。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、本件カタログに掲載された使用商品と同一の商品のパッケージ写真と認められるものであるところ、そのパッケージ正面には「CABIN」の文字及びその下にやや小さく「PRESTIGE」の文字が表示され、その左側面(3葉目)には、「賞味期限 H23.10」の刻印が認められるものであって、商標権者は、その業務に係るたばこの賞味期限を約10か月としていることから(乙5)、乙第2号証に係る使用商品は、表示された賞味期限の10か月前である平成23年1月頃に、製造されたものと推認し得る。
そうすると、商標権者は、本件審判の要証期間内である平成23年1月頃、「CABIN」の文字及びその下にやや小さく「PRESTIGE」の文字が表示された「たばこ」(使用商品)を製造し、販売したといえる。
(3)使用商品に係る「PRESTIGE」の使用について
使用商品には、「CABIN」の文字及びその下にやや小さい文字により「PRESTIGE」の文字が表示されているものであるところ、「CABIN」及び「PRESTIGE」の文字は、二段に表示されて、両文字を構成する文字の大きさも異なるから、視覚上分離して看取されるものである。
そして、「PRESTIGE」の語について「名声、信望、一流の」等の意味を有する英語であることが認められるが(乙6)、該語は、日常的に使用されているものとは認められないから、我が国において広く親しまれた英語であるとまでいうことはできないものであり、また、一般の消費者に販売される「たばこ」の分野において、「PRESTIGE」の語が普通に使用されているものと認めることはできない。さらに、「CABIN」及び「PRESTIGE」の文字が、構成全体を一体に捉えて親しまれた意味合いを理解させるものとみるべき特段の事情は見あたらない。
そうすると、使用商品に表示された「PRESTIGE」は、その使用態様から「CABIN」と常に一体のものとして把握されるものではなく分離して観察されものであり、また、商品の品質を表示するものとして認識されているものではないことから、この表示に接する需要者は、商標権者のいくつかのCABIN(キャビン)ブランド商品に係る個別の商品を表示するものとして認識するとみるのが相当である。
そして、本件商標は、前記第1のとおり、「PRESTIGE」の欧文字と「プレステージ」の片仮名を二段に書してなるものであるところ、「PRESTIGE」の文字からなる使用商標と本件商標は、いずれも、「プレステージ」の称呼及び「名声」の観念を生じるものであり、使用商標と本件商標の下段部分「プレステージ」とは、欧文字と片仮名の表示を相互に変更するものであるから、社会通念上同一と認められる商標である。
(4)小括
以上のとおり、商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標が付された使用商品について、平成22年11月頃、本件カタログにおいて、その広告を行い、また、平成23年1月頃、その製造販売を行ったといえるから、商標権者は、本件審判の要証期間内に、「たばこ」について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用したものと認めることができる。
2 請求人の主張について
請求人は、化粧品、時計、マーケティング・広告業界等における使用例(甲1?3、13の3の2、14、15(枝番号を含む。))、また、2件のたばこに関するブログ等(甲6、7)をあげて、「PRESTIGE」の語が高級品を表すことが一般需要者に理解されているから、該語自体、識別力が弱いものであり、さらに、使用商標は、周知のたばこのブランド「CABIN」の文字と常に一体的に使用されていること及び他の商標と横並びに見た場合に明らかに品質表示に当たる部分であることから、「PRESTIGE」は、使用商品の出所を表示する目的をもって表示された商標法上の商標としての使用ということはできないものであり、また、本件商標と社会通念上同一の商標の使用とみることはできない旨述べている。
しかしながら、「たばこ」の分野において、周知商標の下に記載された表示が常に商品の品質を表示していることが慣行とされている実情は認められないものであり、また、わずか2件のブログ等により、「PRESTIGE」の語が、「たばこ」の品質を表示するものとして需要者に認識されているものと認めることはできない。そして、一部の商品等の数件の使用例により、「PRESTIGE」の語が「高級品」であることを表すものとして広く認識されていると認めることはできないものであり、また、該語が一般に用いられている英語であるということもできない。
これらの事情を踏まえると、使用商品に表示された「PRESTIGE」は、その需要者が直ちに商品の品質を表すものとして理解するものではなく、商標権者の商品の自他識別標識としての機能を果たしているものであって、かつ、「CABIN」及び「PRESTIGE」は、使用態様及び観念からみても、全体として一体のものではないから、「PRESTIGE」は、キャビンブランド商品に係る個別の商品に、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で用いるものとして、独立して付されているというべきである。
そして、商標権者は、上記のとおり、本件審判の要証期間内に、「たばこ」について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用したといえるものであるから、被請求人は、本件商標の使用について商標法第50条第2項に定める所定の要件について証明したものである。
よって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る指定商品中「たばこ」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-10-14 
結審通知日 2015-10-19 
審決日 2015-10-30 
出願番号 商願平3-10188 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y14)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
登録日 1993-12-24 
登録番号 商標登録第2607188号(T2607188) 
商標の称呼 プレステージ 
代理人 龍華国際特許業務法人 
代理人 広瀬 文彦 

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