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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0938414245 |
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管理番号 | 1309635 |
審判番号 | 不服2015-8665 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-11 |
確定日 | 2016-01-07 |
事件の表示 | 商願2012-72678拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「キンドル」の片仮名を標準文字により表してなり,第9類,第35類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年9月7日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同25年5月24日付け手続補正書及び当審における同27年11月20日付け手続補正書により,最終的に,第9類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,登録第4952022号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 本願商標の指定役務は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(補正後の本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類「電子出版物を含む文章閲覧に用いる携帯用電子応用機械器具,テキスト・画像・音声の受信及び読み込み用の携帯用電子応用機械器具,書籍・ジャーナル・新聞・雑誌などの電子出版物を表示する用のモニター,電子出版物の閲覧に用いる携帯用電子応用機械器具用ケース・カバー・スタンド,電源アダプター,USBケーブル,グローバルコンピュータネットワーク・無線ネットワーク・電子コミュニケーションネットワークを通じて行うコンテンツ配信・サービス提供の開発のために用いるコンピュータソフトウェア開発ツール用コンピュータソフトウェア,コンピュータアプリケーション開発用コンピュータソフトウェアプログラム,コンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルを携帯型電子機器又はコンピュータを通じて送信・共有・受信・表示・転送するために用いるコンピュータソフトウェア,コンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルを携帯型電子機器及びコンピュータで利用できる形式にフォーマット又は変換するために用いるコンピュータソフトウェア,コンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルをコンピュータ又は他の携帯型電子機器にダウンロードするために用いるコンピュータソフトウェア,他のコンピュータ又は携帯型電子機器上のコンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルにアクセスするために用いるコンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」 第38類「携帯用電子端末を利用したテキスト・画像・音声による通信,データ通信,娯楽情報・試験情報・広告・求人情報・仮想空間における娯楽施設・写真の共有・画像の送信・ファッション情報・ニュース情報に関するメッセージの送信に用いるソーシャルネットワーキングユーザーのためのチャットルーム形式の電子掲示板通信,娯楽情報・試験情報・広告・求人情報・仮想空間における娯楽施設・写真の共有・画像の送信・ファッション情報・ニュース情報に関するメッセージの送信に用いるソーシャルネットワーキングユーザーのための電子掲示板通信,電気通信(「放送」を除く。)」 第41類「コンピュータネットワークを通じて行う電子出版物の提供その他の電子出版物の提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,電子出版物の制作並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供,電子出版物の貸与,会員制による教育・娯楽の提供並びにこれらに関する指導・助言及び情報の提供,娯楽の提供並びにこれに関する指導・助言及び情報の提供」 第42類「ソーシャルネットワーキングユーザー向けの友達探しの為のオンラインによる検索可能なコンピュータデータベースを提供するためのウェブサイトの設計・作成・ホスティング又は保守,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,趣味・職業・生活拠点に共通点がある人達から構成されるコミュニティーの形成を円滑化するためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・開発,コンピュータソフトウェアのインストール及び保守,コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアの技術的情報を内容とするウェブサイトの設計・作成・ホスティング又は保守,コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・コンピュータアプリケーション・コンピュータネットワークに関する技術的助言,コンピュータに関する技術的助言,コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・コンピュータネットワーク・コンピュータデータベース・コンピュータアプリケーションに関するトラブル解消のための指導及び技術援助,コンピュータプログラムの作成,コンピュータによる文書データのフォーマットの変換,グローバルコンピュータネットワーク・無線ネットワーク・電子コミュニケーションネットワークにおけるデジタルコンテンツに関するウェブサイトのホスティング,ユーザーがコンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルにアクセスし共有することができるオンラインネットワークのためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータユーザがコンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルを送信・記録・受信・ダウンロード・ストリーミング配信・ブロードキャスティング・表示・フォーマット・転送・共有するためのウェブサイトの設計・作成・ホスティング又は保守,ユーザーがコンテンツ・テキスト・視覚作品・音声・音楽・画像・映像・視聴覚作品・文学作品・データ・ファイル・文書・電子ファイルを要求し又は受信するための検索エンジンの提供,オンラインによるユーザーがコンピュータソフトウェアにアクセスしダウンロードすることを可能とするダウンロ-ド不可能なコンピュータソフトウェアの一時的使用の提供,ユーザーがコンピュータソフトウェアにアクセスしダウンロードするためのサーバーの記憶領域の貸与,ユーザーの好みに応じてカスタマイズされたソフトウェアアプリケーションに関する評価を作成するために用いるコンピュータソフトウェアの提供,その他のコンピュータソフトウェアの提供」 第45類「インターネット上でのウェブサイトを通じたソーシャルネットワーキングユーザー向けの友達探し及び紹介のための情報の提供」 |
審決日 | 2015-12-16 |
出願番号 | 商願2012-72678(T2012-72678) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0938414245)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝、小松 里美 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 田村 正明 |
商標の称呼 | キンドル |
代理人 | 北口 貴大 |
代理人 | 岩瀬 吉和 |
代理人 | 永岡 愛 |
代理人 | 城山 康文 |