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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z09 |
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管理番号 | 1309614 |
審判番号 | 取消2014-300299 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2014-04-23 |
確定日 | 2015-12-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4386485号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4386485号商標の指定商品中、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4386485号商標(以下「本件商標」という。)は、「スタジオ」の片仮名及び「STUDIO」の欧文字を二段に書してなり(以下「スタジオ/STUDIO」という場合がある。)、平成11年2月24日登録出願、商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録、その後、同22年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 なお、その指定商品中、「配電用又は制御用の機械器具、電線及びケーブル、電気通信機械器具」についての登録は、平成13年6月13日に、異議申立ての確定登録により、取り消されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、平成26年5月16日である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、商標権者によってその指定商品中、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」について継続して3年以上日本国内において使用していない。 また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲1)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。 したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」につき使用されていないものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)本件商標の使用権者について 被請求人は、本件商標権者の子会社であるキャノンマーケティングジャパン株式会社(以下「使用者1」という。)及びキャノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社(以下「使用者2」という。)が本件商標を使用している旨を主張し、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 しかしながら、乙各号証には、使用者1及び使用者2が被請求人であるキャノン株式会社の通常使用権者であることは一切明示されていない。また、使用者1及び使用者2が被請求人の専用使用権者でないことは、商標登録原簿より明らかである(甲1)。 したがって、乙第1号証ないし乙第4号証は、使用者1及び使用者2が被請求人の使用権者であることを証明するものではない。 なお、被請求人は答弁書において、日本オセ株式会社(以下「使用者3」という。)が使用者2の前身の会社の一つであると主張しているが、このことも乙第4号証には一切明示されていない。 (2)使用商品について 被請求人は答弁書において、使用者1は帳票管理用ソフトウェアについて「STUDIO」の語を含む「Report Studio」(以下「使用商標1」という。)を使用していると主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。 しかしながら、乙第1号証のカタログ及び乙第2号証のホームページの写しには、帳票出力管理システムと記載されているのみで、帳票管理用ソフトウェアとは記載されていない。しかして、当該帳票出力管理システムが「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」の概念に属する商品であるのかは一切不明である。 したがって、乙第1号証及び乙第2号証は、使用者1が「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」について使用商標1を使用していることを証明するものではない。 (3)使用商標について 被請求人は答弁書において、使用者1が本件商標「スタジオ/STUDIO」の語を含む使用商標1を使用し、また、使用者2が本件商標「STUDIO」の語を含む「Oce Repro Desk Studio」(構成中「Oce」の「e」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。以下「使用商標2」という。)を使用している旨主張し、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 しかしながら、以下に述べる理由により、使用商標1及び使用商標2の使用は本件商標「スタジオ/STUDIO」の使用に該当しない。 ア 使用商標1及び使用商標2は、それぞれ「スタジオ/STUDIO」以外の構成要素を含んでいるので、これらが本件商標「スタジオ/STUDIO」と同一の商標でないことは明らかである。 イ また、以下に述べる理由により、使用商標1及び使用商標2は、本件商標「スタジオ/STUDIO」と社会通念上同一(商標法第50条第1項)と認められる商標にも該当しない。 (ア)使用商標1(Report Studio)中の「Report」は、帳票出力管理システムの品質、内容等を表す語ではないから、帳票出力管理システムとの関係で識別力を有している。したがって、使用商標1中の「Report」部分がその要部であるとはいえない。しかも「Report」と「Studio」は同じ書体で表示されており、また各語の語頭の文字のみが同じ大きさの大文字で表示され、それに続くその他の文字は同じ大きさの小文字で表示されている。したがって、「Report Studio」は外観構成上一連一体にのみ把握される。よって、使用商標1は、全体として一つの商標である。しかして、使用商標1からは、「レポートスタジオ」又は「レポートストゥーディオ」の称呼及び「報告書のスタジオ」といった漠然とした観念が生ずる。 一方、本件商標「スタジオ/STUDIO」からは「スタジオ」又は「ストゥーディオ」の称呼及び「スタジオ」の観念が生ずる。 このように、使用商標1及び本件商標から生ずる称呼及び観念はいずれも異なる。また、使用商標1及び本件商標の外観が異なることは明らかである。 (イ)使用商標2(Oce Repro Desk Studio)中の「Oce Repro Desk」は広幅プリンタ用ソフトウェアの品質、内容等を表す語ではないので、広幅プリンタ用ソフトウェアとの関係で識別力を有している。したがって、使用商標2中の「Studio」部分がその要部であるとはいえない。しかも「Oce」、「Repro」、「Desk」及び「Studio」は同じ書体で表示されており、また各語の語頭の文字のみが同じ大きさの大文字で表示され、それに続くその他の文字は同じ大きさの小文字で表示されている。したがって、「Oce Repro Desk Studio」は外観構成上一連一体にのみ把握される。よって、使用商標2は、全体として一つの商標である。しかして、使用商標2からは、「オセレプロデスクスタジオ」又は「オセレプロデスクストゥーディオ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。 一方、本件商標「スタジオ/STUDIO」からは「スタジオ」又は「ストゥーディオ」の称呼及び「スタジオ」の観念が生ずる。 このように、使用商標2及び本件商標から生ずる称呼及び観念はいずれも異なる。また、使用商標2及び本件商標の外観が異なることは明らかである。 また、使用商標1及び使用商標2と本件商標とが社会通念上同一の商標でないことは、過去の審決例からもからも明らかである(甲2及び甲3)。 さらに、本件商標とは別に、商標「Report Studio\レポートスタジオ」が使用者1を商標権者として登録されている(甲4及び甲5)。これらがともに類似群コード11C01、11C02の商品について併存登録されていることから、これらの商標はお互いに非類似と判断されたものと考えられる。しかして、当該併存登録に鑑みても使用商標1と本件商標とが社会通念上同一の商標でないことは明らかである。 したがって、乙第1号証ないし乙第4号証は、使用者1及び使用者2が本件商標を使用していることを証明するものではない。 (4)結論 以上のとおり、被請求人の提出に係る乙各号証及び答弁書における主張によっては、本件商標が、被請求人により審判請求登録前3年以内に、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」に使用されてきたという事実は何ら証明されていない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 1 乙第1号証は、被請求人の子会社である使用者1が2009年6月に作成した帳票管理用ソフトウェアのカタログにおいて、本件商標の「STUDIO」の語を含む使用商標1及び本件商標の「スタジオ」の語を含む「レポートスタジオ」(以下「使用商標3」という。)を使用していることを証明するものである。 2 乙第2号証は、被請求人のホームページにおいて使用商標1を紹介している画面の写しだが、下から3行目の注釈部分における「記載の仕様は2011年12月現在のものです。」の表示により、2011年12月時点においてこの商標を使用していた事実を証明するものである。 3 乙第3号証は、被請求人の子会社である使用者2のホームページにおいて、幅広プリンタ用ソフトウェアについて、本件商標の「STUDIO」の語を含む使用商標2を使用していることを証明するものである。 4 乙第4号証は、被請求人の子会社である使用者2の前身の会社のーつである日本オセ株式会社(以下「使用者3」という。)が作成した複合機のカタログにおいて、「Oce Repro Desk Studio」をオプションとして選択できることを記載しており、このカタログの巻末に「Edition 2013-6」とあることから、2013年6月時点においてこの商標を使用していた事実を証明するものである。 5 以上の証拠により、本件登録商標は、本件請求の指定商品に属する商品である「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」については本件審判の請求の登録日前3年以内に、被請求人により日本国において使用されていたことは明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人提出に係る証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証は、使用者1(キャノンマーケティングジャパン株式会社)が作成した「帳票出力管理システム」のカタログとされるものであるところ、その1ページ目上段に「レポートスタジオ」、「Report Studio」、「キャノンならではの先進の帳票出力システム。」及び「進化し続ける企業の情報システムにフレキシブルに対応。」の文字が4段に書されている。 また、その下の破線の枠内に「概要」の見出しに続いて「Report Studioは、マルチプラットフォーム(メインフレーム、UNIXサーバ、PCサーバ)の基幹帳票データの受信から、データ変換、プリンタ・複合機への帳票出力までを管理するクライアント/サーバ型帳票出力管理システムです。」と記載されている。 2ページ目には、その上段に「帳票バッチ出力Innovation?Report Studio?」の見出しのもと「製品概要」として「■帳票データの自動出力(受信・データ変換・出力)」、「■高度なジョブ管理」、「■出力デバイス監視」及び「■高度なセキュリティー」の記載があり、それぞれに説明が付されている。 4ページ目には、「システム構築」の見出しの下、「商品一覧」の「商品」の欄に「Report Studio基本パッケージ」、内容として「クライアント/サーバ型帳票出力管理システム基本パッケージ」及び「ホスト接続台数:1台、プリンタ接続数:5台、クライアント接続台数:5クライアント(5インストール)」との記載がある。 また。左下段には、「情報はこちらでご確認頂けます。」として「◎キャノン ホームページ」の記載、並びに「Canon」(商標権者の代表的商標(ハウスマーク)の表示)及び「キャノンマーケティングジャパン株式会社」の記載があり、さらに右下には「2009年6月現在」との記載がある。 (2)乙第2号証は、「Report Studio」の仕様に係るインターネットサイトであるところ、「Report Studio」及び「クライアント/サーバー型帳票出力管理システム」の項目の下、「基本仕様(クライアント/サーバー型帳票出力管理システム for Report Studio)」の記載、中段の「商品一覧」には、「Report Studio基本パッケージ」として「クライアント/サーバー型帳票出力管理システム基本パッケージ」及び「ホスト接続台数:1台、プリンタ接続数:5台、クライアント接続台数:5クライアント(5インストール)」との記載がある。 また、下から3行目に「記載の仕様は2011年12月現在のものです。」と記載され、最下段(欄外)に著作権表示として「Canon Inc./Canon Marketing Japan Inc.」の記載がある。 (3)乙第3号証は、使用者2(キャノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社)のホームページにおいて掲載されている商品紹介と認められるところ、「Oce Repro Desk Studio」の表示の下に「Oce Repro Desk Studio幅広プリンタ用ソフトウェア」と表示され、プリンタを制御するソフトウェアに関する機能の紹介がされている。 なお、これが作成された日付等の記載は無い。 (4)乙第4号証は、使用者3(日本オセ株式会社)が発行する複写機の紹介と認められるところ、その表紙に「Oce ColorWave300 幅広複合機」、「Oce」「Canon」及び「CANON GROUP」と表示され、その3ページ目には、「オプション」の見出しの下、「ソフトウェア」の項目において「Oce Repro Desk Studio:複数の大判プリントへのデータ転送、データプレビュー、プリント枚数チェックによる費用管理」の記載がある。 また、4ページ目の右下には、「キャノンマーケティングジャパングループ」及び「日本オセ株式会社」、左下には「Edition 2013-6」が表示されている。 2 上記1において認定した事実及び被請求人の主張によれば、本件商標の使用については、以下のように判断すべきである。 (1)使用商標、使用商品及び使用時期について ア 乙第1号証において、使用者1に係る2009年6月頃発効の「帳票出力管理システム」のカタログ中の商品一覧においてインストールして使用するソフトウェアも紹介されているとが認められ、この商品は、本件審判の本件審判の要証期間内である2011年12月頃に発行されたパンフレット(仕様書)(乙2)においても紹介していたことが認められる。 そして、これらの商品は、使用商標1(Report Studio)及び使用商標3(レポートスタジオ)の下、紹介されていることが認められる。 よって、使用者1は、本件請求商品に含まれる「帳票出力管理システム及びそのコンピュータプログラム(ソフトウェア)」の広告(パンフレット)に使用商標1及び使用商標3を要証期間内に使用していたと認められる。 イ 乙第4号証によれば、「Edition 2013-6」の表示から、要証期間内である2013年6月頃にこの使用者3に係る該パンフレットが発行されたものと認められ、「プリンタ用ソフトウェア」が使用商標2(Oce Repro Desk Studio)の表示の下、紹介されていたことが認められる。 よって、使用者3も本件請求商品中に含まれるの「プリンタ用ソフトウェア」の広告(パンフレット)に使用商標2を要証期間内に使用していたと認められる。 (2)商標使用者について ア 使用者1の作成に係る「帳票出力管理システム」のカタログ(乙1)において、使用者1が、「キャノンならではの先進の帳票出力管理システム」と記載していること、その会社名である「キャノンマーケティングジャパン株式会社」と商標権者であるキャノン株式会社の代表的商標(ハウスマーク)である「Canon」の表示を並べて表示していること、「情報はこちらでご確認頂けます。」として商標権者の「ホームページ」を案内していること、乙第2号証においても、「Canon」の表示、著作権の表示として「Canon Inc./Canon Marketing Japan Inc」の表示がされていることが認められる。 イ 乙第4号証においても、使用者3である「日本オセ株式会社」の発行するカタログにおいては、その表紙において商標権者の代表的商標(ハウスマーク)「Canon」及び「CANON GROUP」と表示されていることが認められる。 ウ 被請求人は、使用者1及び使用者3をもって本件商標の使用を立証しようとするところ、通常使用権の許諾には、口頭ないし黙示の意思表示でも足りると解されており、被請求人の主張と、上記ア及びイの記載等を併せみれば、商標権者は、使用者1及び使用者3に対し本商標権についての通常使用権を許諾していたとみるのが相当である。 (3)本件商標と使用商標1、使用商標2及び使用商標3の同一性について ア 使用商標1及び使用商標3について 使用商標1は、「Report Studio」の文字からなるところ、「Report」と「Studio」の語よりなるものの、構成中の「Report」の語が使用商品との関係で品質等を表すものでなく、乙第1号証の使用態様をみても、「Report Studio」全体として一体のものとして認識されるというのが相当である。 また、使用商標3「レポートスタジオ」についても、同様に、構成中の「レポート」の語が使用商品との関係で品質等を表すものでなく、乙第3号証の使用態様をみても、「レポートスタジオ」全体として一体のものとして認識されるというのが相当である。 そうすると、使用商標1及び使用商標3は、本件商標とは「Report」及び「レポート」の構成文字の有無における顕著な差異を有するものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とはいえない。 また、使用商標1及び使用商標3からは、構成文字に相応して「レポートスタジオ」の称呼のみが生じ、特定の観念を生じないものであるのに対し、本件商標「スタジオ/STUDIO」からは「スタジオ」の称呼及び「スタジオ」の観念が生ずるものであって、使用商標1及び使用商標3とは、称呼及び観念を異にするものであるから、この点からみても使用商標1及び使用商標3は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。 イ 使用商標2について 使用商標2は、「Oce Repro Desk Studio」の文字からなるところ、構成中の「Oce Repro Desk」の語が使用商品との関係で品質等を表すものでなく、「Oce Repro Desk Studio」全体として一体のものとして認識されるというのが相当である。 そうすると、使用商標2は、本件商標とは「Oce Repro Desk」及び「スタジオ」の構成文字の有無における顕著な差異を有するものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標とはいえない。 また、使用商標2「Oce Repro Desk Studio」からは、構成文字に相応して「オセレプロデスクスタジオ」の称呼のみが生じ、特定の観念を生じないものであるのに対し、本件商標「スタジオ/STUDIO」からは「スタジオ」の称呼及び「スタジオ」の観念が生ずるものであって、使用商標2とは、称呼及び観念を異にするものであるから、この点からみても使用商標2は、本件商標と社会通念上同一の商標とは認められない。 3 むすび 以上のとおり、被請求人が提出した証拠によって、通常使用権者である使用者1が使用商標1及び使用商標3を、同じく使用者3が使用商標2を、本件審判の請求に係る指定商品に使用していたと認められるとしても、使用商標1、使用商標2及び使用商標3が本件商標と同一(社会通念上同一のものを含む。)とは認められないから、結局、本件審判の要証期間に、本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件の取消請求にかかる指定商品のいずれかについて、本件商標(社会通念上同一のものを含む。)を使用していることを証明したものということができない。 また、被請求人は、取消請求に係る商品について、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2015-09-11 |
結審通知日 | 2015-09-16 |
審決日 | 2015-10-27 |
出願番号 | 商願平11-15477 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 伊藤 三男、橋本 浩子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
今田 三男 堀内 仁子 |
登録日 | 2000-05-26 |
登録番号 | 商標登録第4386485号(T4386485) |
商標の称呼 | スタジオ、ストゥーディオ |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 阿部 琢磨 |
代理人 | 石戸 孝 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 黒岩 創吾 |
代理人 | 田中 伸一郎 |