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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W0344
審判 一部申立て  登録を維持 W0344
審判 一部申立て  登録を維持 W0344
審判 一部申立て  登録を維持 W0344
管理番号 1308505 
異議申立番号 異議2015-900135 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-04-22 
確定日 2015-11-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5735106号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5735106号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5735106号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラヴァーレ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成26年8月5日に登録出願、第3類「化粧品,香料」、第41類「アロマセラピーに関する知識及び技能の教授,アロマセラピーに関する知識及び技能の認定試験の実施,アロマセラピストの養成教育,通信教育講座におけるアロマセラピストの養成教育,アロマセラピーに関するセミナー・講習会の企画・運営又は開催」及び第44類「アロマオイルを使用する美容,アロマセラピーの提供及びこれに関する情報の提供,アロマセラピーに関する指導及び助言,アロマセラピーサロンにおける美容」を指定商品及び指定役務として、同年12月25日に登録査定、同27年1月23日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用している商標は、次の4件の商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
また、申立人が、同じく、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、登録第4435204号商標及び国際登録第1195682号商標である。
(1)登録第4435204号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示すとおり、「Lavera」の欧文字を横書きし、該欧文字の「avera」の文字部分の上部に小さく「ラヴェーラ」の片仮名を横書きした構成よりなり、平成11年8月11日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第1195682号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示すとおり、「lavera」の欧文字を横書きし、該欧文字の「avera」の文字部分の上部に横線を配し、「lavera」の下部にも横線を配し、さらにその下部に「NATURKOSMETIK」の欧文字を小さく横書きした構成よりなり、2013年3月11日にEuropean Unionにおいてした商標の登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して2013年(平成25年)8月12日に国際商標登録出願、第3類「Body and skin care and beauty preparations (not for medical purposes); milks, tonics, lotions, creams, emulsions, gels for the face and body; non-medicated cleansing preparations for the face and body; skin astringents not for medical purposes; body mist; non-medicated preparations for foot baths, depilatory creams; pumice stones for personal use; soaps; bubble bath; shower creams and gels; skin exfoliating products; make-up removing preparations for the face; talcum powder; shampoos; hair lotions, oils, conditioners and repair preparations; hair dyes; hair spray, gel and mousse; hair brighteners; hair mascaras; shaving creams and gels; after-shave gels and lotions; perfumery; deodorants for personal use; essential oils; bath beads; bath oils and salts; cosmetics; cosmetic masks; foundation cream; blush; bronzing powder; make up powder; facial shimmer preparations; mascara; eyeliners; cosmetic eye and lip pencils; eye shadows; lip balms; lip gloss; lipsticks; makeup removing preparations; nail polish; nail forms, namely, false nails; nail polish remover; cuticle creams; preparations for strengthening nails; non-medicated concealer sticks; body glitter; sun-tanning lotions and creams for the face and body; fake tan lotions and creams for the face and body; sunscreen creams; aftersun lotions and creams for the face and body; perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts not for medical purposes; toilet soaps; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations (cosmetics); make-up preparations; shampoos; gels, mousses, balms and preparations in aerosol form for hairdressing and haircare; hair lacquers; hair-colouring and hair-decolorizing preparations; preparations for waving and setting hair; cosmetics, decorative cosmetics; face creams and lotions; skin-cleansing lotions and creams for cosmetics; hand and body lotions and creams; tinted moisturising creams, make-up, foundation, face powder and rouge; blemish stick, lip pencils, eyeliner pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; foot care preparations for cosmetics; foot creams and lotions for cosmetics; exfoliant creams; abrasive implements in the form of pumice stones; non-medicated powders and lotions for foot baths; body care products, shower gels, hair care products; shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners), combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling mousse and gels; hair dyes; baby and infant care products, namely, baby shampoo, baby oils, baby bath preparations, baby creams, baby gel, baby tonic, protective cream for babies, baby lotions and baby powder; bath oils, shampoos, skin oils and creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products for men; shaving cream, after-shave balms products for oral hygiene (not for medical purposes); cosmetic preparations for the care of mouth and teeth; mouthwashes; breath-freshening and mouth-freshening preparations; mouth sprays; mouth rinses (not for medical purposes); dentifrices; toothpaste; antiperspirants; cosmetics in all galenical forms, not adapted for medical use.」、第5類「Pharmaceutical products and pharmaceutical preparations for health-care; medicated lubricants; dietetic substances adapted for medical use and sanitary preparations for medical use; dietetic substances adapted for medical use; vitamin preparations; disinfectants; royal jelly (for medical purposes); herbal tea for medical or therapeutic purposes; corn remedies; headache pencils; lactose for pharmaceutical purposes; milking grease; except foodstuffs, dietetic substances and beverages especially for babies, infants and children, included in this class; nutritional supplements that may contain proteins, glucides, lipids, peptides and/or fibres, or micronutrients such as vitamins and/or minerals and/or amino acids and/or fatty acids and/or plants, and/or vegetable extracts and/or purified molecules extracted from vegetables, for beauty and skin, body, face, hair or nail care, in the form of capsules, tablets, ampules, yeast, powders, bars, creams or drinks, for medical and/or cosmetics and/or food purposes; nutritional supplements made from meat, fish, poultry and game, meat extracts, fruit and canned vegetables, dried and cooked, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, for beauty and skin, body, face, hair or nail care in the form of capsules, tablets, vials, yeast, powders, bars, creams or beverages, for medical and/or cosmetics and/or food purposes; nutritional supplements that may contain coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionary, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice, for beauty and skin, body, face, hair or nail care, in the form of capsules, tablets, ampules, yeast, powders, bars, creams or drinks, for medical and/or cosmetics and/or food purposes; nutritional supplements made from agricultural, horticultural, forestry and seed products (not included in other classes), fresh fruit and vegetables, seeds, plants and natural flowers, for beauty and skin, body, face, hair or nail care in the form of capsules, tablets, vials, yeast, powders, bars, creams or beverages, for medical and/or cosmetics and/or food purposes; nutritional supplements for beauty and skin, body, face, hair or nail care in the form of vials for drinking or beverages, for medical and/or cosmetics and/or food purposes.」及び第44類「Medical services; medical clinics; hygienic services; aromatherapy services; massage; health consultancy; medical healing services, namely thermal health spa services; nutrition consultation.」を指定商品及び指定役務として、平成27年5月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第4843280号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Lavere」(決定注:末尾の「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下、引用商標3の構成を記載する場合において同じ。)の欧文字を横書きした構成よりなり、平成14年3月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨剤(歯科用及び化学品に属するものを除く。),研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,タイプライター,包装用のプラスチック製材料,印刷用インテル,活字」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同17年3月4日に設定登録されたものである。
(4)登録第5363277号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3のとおり、図形の下に、「LAVERE」の欧文字(決定注:末尾の「E」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下、引用商標4の構成を記載する場合において同じ。)、さらに、その下に、小さく「100% ORGANIC GLAMOUR」の文字を横書きしてなる構成よりなり、2009年3月4日に域内市場における調和のための官庁(意匠及び商標)においてした商標の登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して平成21年3月6日に登録出願、第3類「香料類及び香水類,精油,美顔用パック,身体用及び顔用のトニック効果を有する化粧水,老化防止用クリーム,顔用クリーム及びローション,皮膚用クレンジングローション・クリーム及び手部・身体用のローション・クリーム,着色済み保湿用のクリーム・ファンデーション及び口紅,にきびの手入れ用化粧品,口紅,ペンシルタイプの口紅,アイライナー及びマスカラ,アイシャドウ,日焼け止め用化粧品,足部用化粧品,足部用クリーム及びローション,皮膚の老化脂質剥離効果を有する化粧品,足用パウダー及びローション(医療用のものを除く。),ボディケア用化粧品,毛髪のスタイリング用ジェル状化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,シャンプー,ヘアローション,コンディショニングリンス(コンディショナー),コンディショニング効果を有するリンス入りシャンプー,化粧品,ヘアスプレー,ヘアースタイリング用のムース及びジェル,染毛剤,乳幼児用化粧品,乳幼児用せっけん類,浴用のシャンプー,浴用のバスオイル・スキンオイル及びクリーム,マッサージ用オイル,男性用の化粧品,男性用のせっけん類,シェービング用クリーム,アフターシェービングバーム,身体用防臭剤,口腔衛生用化粧品,口腔内化粧品,口臭消臭剤,口腔清涼剤(薬剤に属するものを除く。),歯磨き,練り歯磨き,制汗用化粧品」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,薬用潤滑剤,医療用衛生剤,食餌療法用薬剤,栄養補給剤,ビタミン剤,消毒剤,ローヤルゼリー(医療用のもの),魚の目治療薬,頭痛用桿剤,乳糖,ミルキング用グリース,薬用マッサージ軟膏」及び第10類「医療用機械器具,マッサージ治療用手袋,マッサージ具,電気式のものを除くマッサージ機器,足裏マッサージ器,医療用身体訓練装置,コンドーム,ほ乳瓶,おしゃぶり,腹帯」を指定商品として、同22年10月22日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類の全指定商品及び第44類の全指定役務については、商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第85号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)指定商品・役務の類似
本件商標の指定商品中、第3類「化粧品、香料」は、引用商標1の指定商品中「香料類、化粧品」、引用商標2の指定商品中「Body and skin care and beauty preparations(not for medical purposes);perfumery;cosmetics」等、引用商標3の指定商品中「化粧品」、及び引用商標4の指定商品中「香料類及び香水類、精油、化粧品」等と、同一又は類似することは明らかである。
また、本件商標の指定役務中、第44類「アロマオイルを使用する美容、アロマセラピーの提供及びこれに関する情報の提供、アロマセラピーに関する指導及び助言、アロマセラピーサロンにおける美容」は、引用商標2の指定役務中「aromatherapy services;massage」と、同一又は類似することは明らかである。類似群コードは異なるが、本件商標の指定役務における「美容」は、アロマセラピーサロンにおけるといった形でアロマセラピー関連に限定されており、その字句から「aromatherapy services」と密接に関連することは明らかであり、これと類似役務である点に疑いはない。また、当該本件商標の第44類の指定役務は、引用商標の指定商品の第3類「化粧品」と密接に関連するものであり(販売・提供事業者、販売・提供場所、需要者等が一致)、これと類似する。
(2)引用商標1及び2の周知性
ア ブランドの創設及び取組み
申立人は、オーガニック化粧品の製造・販売メーカーであり、ブランド創設以来、一貫してオーガニック化粧品の研究開発、製造、販売に従事してきた。現在では、その高い品質が評価され、日本をはじめ世界35ヵ国以上の国・地域で事業を展開している(甲第8号証ないし甲第10号証)。
そして、申立人の扱う多種多様な商品は(甲第9号証、甲第12号証)、いずれも厳しい管理のもと、常に優れた品質を維持してきたところであり、認証機関から何度も高い評価を受けている(甲第13号証、甲第14号証)。このような長年にわたる申立人の取り組みは、世界的に高く評価され、現在では、世界有数のオーガニックブランドの一つとして認知され、世界中で愛用されており、その売上高は、2008年7,160,942ユーロ(約10億1230万円)、2009年6,486,556ユーロ(約9億2000万円)、2010年6,620,606ユーロ(約9億3600万円)、2011年7,555,608ユーロ(約10億6800万円)、2012年23,623,601ユーロ(約33億4000万円)、2013年14,685,207ユーロ(約20億4300万円)である。
イ 日本における事業展開
申立人は、少なくとも2004年には、日本でもオーガニック化粧品の販売を行っており(甲第15号証)、現在では、日本橋三越本店、ジェイアール京都伊勢丹、AEON各店舗、東急ハンズ各店舗、ロフト各店舗など、日本全国の百貨店、ショッピングセンター、雑貨店、化粧品ショップなどを通じて、日本全国で幅広く販売活動を行っている。具体的には、全国で合計225の店舗、及び、オンラインショッピングサイトにおいて引用商標1及び2を付した商品が販売されている(甲第16号証、甲第17号証)。
さらに、申立人は、各種展示会への出展や、地下鉄駅構内の広告等を通じて、幅広く「lavera」(ラヴェーラ)ブランドの訴求を図ってきた(甲第18号証ないし甲第20号証)。
そして、申立人の「lavera」(ラヴェーラ)商品は、主に2008年以降、多種多用な雑誌、新聞及びウェブサイトにおいて頻繁に取り上げられている(甲第21号証ないし甲第77号証)。
加えて、申立人の商品は、その品質の高さから、歯科医などの専門家や著名人からも高く評価されてきた(甲第78号証及び甲第79号証)。例えば、ヒロ歯科クリニックのウェブサイトでは、「世界的にもとても有名で非常に優れた製品ですので、安心してご使用いただけます」と申立人の「lavera」(ラヴェーラ)商品が紹介されている(甲第78号証)。
以上より、引用商標1及び2「lavera」(ラヴェーラ)は、2008年頃には既に、オーガニック化粧品のブランドとして我が国においても広く知られるようになっており、その高い品質と安全性から、若い女性のみならず幅広い層において支持され、周知性を獲得するに至ったということができる。
ウ 「アロマセラピー、精油(香料)」と「オーガニック化粧品」の関連性(事業者、取引場所、需要者の共通性)
本件商標の指定役務に係る「アロマセラピー」(アロマテラピー)とは、「オーガニック化粧品」同様、美容や健康に深く関係するサービスであり、その施術で使用される、本件商標の指定商品である「精油(香料)」と共に、「オーガニック化粧品」とは、提供・販売事業者や提供・販売場所が一致する(甲第80号証ないし甲第83号証)。
また、引用商標1及び2「lavera」(ラヴェーラ)は、オーガニック化粧品の世界的ブランドとして広く知られているが、「オーガニック化粧品」や「アロマセラピー、精油(香料)」の需要者は、いずれも、主として健康や美容に強い関心のある女性であり、それらの提供・販売場所が一致することからも明らかであるが、需要者においても一致することは明白である。
よって、「アロマセラピー、精油(香料)」と「オーガニック化粧品」は、極めて密接に関連する商品・役務である。
エ 小括
以上のとおり、引用商標1及び2を付した商品は、我が国においても2004年頃から全国的に販売活動を展開した結果、オーガニック化粧品の代表的なブランドとして、認知されるに至っている。
したがって、少なくとも、本件商標の登録出願時には、既に周知性を獲得していたことは明らかである。
(3)本件商標と引用商標との類似性
ア 称呼上の類似性
本件商標は、その構成文字に従って「ラヴァーレ」の称呼が生じる。
一方、引用商標1及び2は、申立人によるオーガニック化粧品等についての永年継続的かつ大々的な使用によって、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されている。そのため、引用商標1及び2からは「ラヴェーラ」との称呼が生じる。
ここで、両商標から生ずる「ラヴァーレ」と「ラヴェーラ」の称呼を比較すると、これらは、第2音目の「ヴァ」と「ヴェ」の音、第4音目の「レ」と「ラ」の音の相違ということができる。第2音目の「ヴァ」と「ヴェ」は、いずれも50音図中の同行音で、共に下唇と上歯で隙間を作って起こす有声摩擦音である子音(v)に、母音(a)、(e)を結合した音であり、両音は、調音位置及び調音方法を同じくし、かつ、帯有する母音は近接し、加えて明瞭に聴取されにくい中間音であることから、これらは近似した音として聴取される。また、第4音目の「レ」と「ラ」の音は、共に舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)に、互いに近似する母音である(e)、(a)を結合した音であり、その上、その位置するところが称呼上最も聴取し難い末尾音であることから、これらは互いに近似の音である。このように、差異音はいずれも近似した音であり、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、音調音感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあることは明らかである。2音において相違するが、全体の音調音感が近似するときは称呼上類似することについては、特許庁の「商標審査基準」においても明示されている。
次に、引用商標3及び4は、「Lavere」、「LAVERE」の文字部分より、通常のローマ字綴りの読み方に従い「ラヴェレ」、あるいは、申立人の使用する読み方を知る者においては「ラヴェリー」の称呼が生ずるといえる。
ここで、本件商標と引用商標3及び4から生ずる「ラヴァーレ」の称呼と「ラヴェレ」の称呼を比較すると、これらは、第2音目の「ヴァ」と「ヴェ」の音及び調音の有無が相違する。「ヴァ」と「ヴェ」の音は、上述のとおり、(v)の子音を共通にし、調音位置及び調音方法を同じくし、かつ、帯有する母音が近接し、加えて明瞭に聴取されにくい中間音であることから、これらは近似した音として聴取される。また、長音の有無の差異は、称呼の聴別上、大きな影響を与えるものではない。
よって、これらの相違点が両称呼の全体に及ぼす影響は少なく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、音調音感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあることは明らかである。
イ 取引の実情
本件における化粧品の分野においては、フランス語やドイツ語など、我が国の平均的な需要者・消費者には馴染みの薄い言語に由来する商標が採用されることが多く、その場合、一見して正確な読み方を把握することができないことも多い。そして、そのような見慣れない言語に由来する商標に接した需要者・消費者は、称呼が特定できないために商標の外観や文字構成から受けるイメージを何となく思い出し、その記憶をもとに商品を選択することが一般的である。すなわち、化粧品の分野においては、文字の綴りや外観、想定し得る称呼の全体的な音調音感など、商標全体が与える印象が大きな役割を果たすといえる。
そのため、時と処を異にして本件商標及び引用商標に接した場合、本件商標の外観を端緒に看者が認識する外観や称呼の印象や記憶と、引用商標の外観を端緒に看者が認識する外観や称呼の印象や記憶とは相共通する部分が大きく、両者の音調音感は近似していることから、商品・役務の出所について混同を生じる可能性は極めて高い。
ましてや、引用商標1及び2は、本件商標の指定商品であり、かつ、その指定商品・役務と密接に関連するオーガニック化粧品のトップブランドとして認知されている。したがって、本件商標及び引用商標1及び2が各指定商品・役務に使用された場合、商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあることに疑いはない。
これらの事情を総合して全体的に観察すれば、本件商標と引用商標は、互いに類似するというべきである。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは類似し、本件商標の指定商品・役務は引用商標の指定商品・役務と同一又は類似することは明らかであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
仮に、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとは認められないとしても、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあるものであり、同項第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(1)本件商標と引用商標との類似性
本件商標と引用商標1及び2とは、前述のとおり、称呼において共通する部分が大きく、取引者・需要者は両者から共通した印象やイメージを感受するものである。加えて、引用商標1及び2を構成する「lavera」(ラヴェーラ)は特定の観念を生じさせない造語といえ、独創性の高い商標である。こうした、造語より構成される創造商標については、一般に強い識別性が認められ、他人がその商標と類似するような商標を使用した場合には、既成語から構成される商標よりも、需要者に対する印象、記憶、連想、作用等から出所の混同が生ずる幅は広いというべきである。
(2)商品・役務の関連性、需要者の共通性
引用商標1及び2は、前記1(2)のとおり、「化粧品」等に使用され、相当程度知られているものである。そして、これらの商品は、本件商標の指定商品・役務と取引者、需要者を共通にし、相互に密接に関連がある。
そうとすれば、本件商標の需要者は、本件商標と引用商標1及び2の構成上の相違にかかわらず、本件商標と引用商標1及び2から共通した印象やイメージを受け、申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品・役務ではないかと、その出所について誤認混同するおそれがあるものといえる。
(3)小括
以上のとおりであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用すると、あたかも申立人の引用商標1及び2に係る商品・役務であるか、または、これと何らかの関連性を有する商品・役務であるかの如く誤認され、あるいは、その商品・役務の出所について、組織的又は経済的に申立人と何らかの関係がある者の商品・役務であるかの如く誤認され、出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「ラヴァーレ」の片仮名を横書きしてなるものであり、これより「ラヴァーレ」の称呼が生ずるものである。そして、この文字は、既存の辞書に掲載されている事実も見いだし得ないことから、一種の造語として認識され、特定の観念は生じないというのが相当である。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、前記第2(1)のとおり、別掲1に示した構成よりなるところ、「Lavera」の欧文字の上部には「ラヴェーラ」の片仮名が小さな文字で付されていることから、該片仮名が構成中の「Lavera」の欧文字の称呼を特定したとみるのが自然であり、引用商標1からは「ラヴェーラ」の称呼が生じ、「Lavera」及び「ラヴェーラ」の語が一般の辞書類には掲載されてはおらず、親しまれている成語ともいえないものであることから、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、前記第2(2)のとおり、別掲2に示した構成よりなるところ、上段部に大きく表された「lavera」の欧文字部分も独立して、自他識別機能を果たし得るといえ、引用商標2は、該欧文字部分より「ラヴェーラ」及び「ラヴェラ」の称呼が生じ、前記アと同様に、特定の観念は生じないものである。
ウ 引用商標3
引用商標3は、前記第2(3)のとおり、「Lavere」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、引用商標3からは「ラヴェーレ」及び「ラヴェレ」の称呼が生じ、「Lavere」、「ラヴェーレ」及び「ラヴェレ」の語が一般の辞書類には掲載されてはおらず、親しまれている成語ともいえないものであることから、特定の観念は生じないものである。
エ 引用商標4
引用商標4は、前記第2(4)のとおり、別掲3に示した構成よりなるところ、その構成中の大きく表された「LAVERE」の文字部分も独立して、自他識別機能を果たし得るといえ、引用商標4は、この文字部分より「ラヴェーレ」及び「ラヴェレ」の称呼が生じ、前記ウと同様に、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との外観、称呼及び観念は、以下のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似する商標ということはできない。
ア 外観について
本件商標は、前記(1)のとおり、「ラヴァーレ」の片仮名よりなるものである。
他方、引用商標1は、前記(2)アのとおり、「ラヴェーラ」の片仮名と「Lavera」の欧文字よりなるところ、本件商標と引用商標1とは、外観上、欧文字の有無の差異を有するが、該欧文字部分は引用商標1において大きく顕著に表された部分であり、その差異の影響は大きいといわざるを得ないものである。しかも、本件商標と引用商標1の構成中の「ラヴェーラ」の片仮名の外観をみるに、両者は、4文字という簡潔な構成にあって、2文字目の「ヴァ」と「ヴェ」及び末尾の「レ」と「ラ」の差異があることから、両者は、外観上、相紛れるおそれがあるということができない。
また、引用商標2は、前記(2)イのとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標2とは、片仮名と欧文字に顕著な差異があるから、両者は、外観上、相紛れるおそれがあるということができない。
次に、引用商標3は、「Lavere」の欧文字よりなるところ、本件商標と引用商標3とは、片仮名と欧文字に顕著な差異があるから、両者は、外観上、相紛れるおそれがあるということができない。
さらに、引用商標4は、「LAVERE」の欧文字のほか、睡蓮の花をモチーフにしたものと思しき図形や、「100% ORGANIC GLAMOUR」の欧文字を有することから、本件商標と引用商標4とは、外観上、これらの図形及び文字に顕著な差異を有するものであるから、両者は、外観上、相紛れるおそれがあるということができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれがあるということはできない。
イ 称呼について
(ア)本件商標から生ずる「ラヴァーレ」の称呼と、引用商標1から生ずる「ラヴェーラ」の称呼を対比するに、両者は、4音という簡潔な音構成にあって、「ヴァ」と「ヴェ」及び「レ」と「ラ」の音の差があり、かつ、両者は相違音である第2音目にアクセントがかかって称呼されるとみるのが相当であるから、称呼上、相紛れるおそれはないというべきである。
(イ)本件商標から生ずる「ラヴァーレ」の称呼と、引用商標2から生ずる「ラヴェーラ」及び「ラヴェラ」の称呼を対比するに、まず、「ラヴァーレ」の称呼と「ラヴェーラ」の称呼とは、上記(ア)と同様に、両者は、称呼上、相紛れるおそれはないというべきである。
また、「ラヴァーレ」の称呼と「ラヴェラ」の称呼とは、4音又は3音という簡潔な音構成にあって、構成音数の差があり、しかも、「ヴァー」と「ヴェ」及び「レ」と「ラ」の音の差があり、かつ、本件商標の「ラヴァーレ」の称呼は、第2音目にアクセントがかかって称呼され、引用商標2の「ラヴェラ」の称呼は平坦に称呼されるとみるのが相当であるから、称呼上、相紛れるおそれはないというべきである。
(ウ)本件商標から生ずる「ラヴァーレ」の称呼と、引用商標3及び引用商標4から生ずる「ラヴェーレ」及び「ラヴェレ」の称呼を対比するに、まず、「ラヴァーレ」の称呼と「ラヴェーレ」の称呼とは、4音という簡潔な音構成にあって、「ヴァ」と「ヴェ」の音の差があり、かつ、両者は相違音である第2音目にアクセントがかかって称呼されるとみるのが相当であるから、称呼上、相紛れるおそれはないというべきである。
また、「ラヴァーレ」の称呼と「ラヴェレ」の称呼とは、4音又は3音という簡潔な音構成にあって、構成音数の差があり、しかも、「ヴァー」と「ヴェ」の音の差があり、かつ、本件商標の「ラヴァーレ」の称呼は第2音目にアクセントがかかって称呼され、引用商標3及び引用商標4の「ラヴェレ」の称呼は平坦に称呼されるとみるのが相当であるから、称呼上、相紛れるおそれはないというべきである。
(エ)したがって、本件商標と引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれがあるということはできない。
ウ 観念について
本件商標及び引用商標は、前記(1)及び(2)のとおり、ともに特定の観念を生じないものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれがあるということはできない。
(4)小活
したがって、本件商標と引用商標とは、前記(3)のとおり、類似の商標ということができないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)事実認定
申立人提出の甲各号証及び申立ての全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 申立人は、オーガニック化粧品の製造・販売メーカーであり、日本をはじめ世界35力国以上の国・地域で事業を展開していること(甲第8号証ないし甲第10号証)。
イ 申立人は、日本向けにオーガニック化粧品の販売を行っており(甲第15号証)、全国225の店舗及びオンラインショッピングサイトにおいて、同商品が販売されていること(甲第16号証、甲第17号証)。
ウ 申立人は、主に引用商標2を使用して、各種展示会への出展や、地下鉄駅構内における広告活動を行っていること(甲第18号証ないし甲第20号証)。
エ 申立人の商品「オーガニック化粧品」は、主に引用商標2が使用されて、雑誌、新聞及びウェブサイト等において紹介され、広告宣伝されていること(甲第22号証ないし甲第77号証)。
(2)引用商標1及び引用商標2の周知著名性について
前記(1)によれば、申立人が我が国においてオーガニック化粧品について主として引用商標2を使用していることは認められるものの、申立人は、同商品の販売実績や、シェアなどを示す証拠は提出していない。
また、申立人は、オーガニック化粧品を含む化粧品全般における引用商標1及び引用商標2を使用した化粧品のシェアなどを示す証拠も提出していない。
してみれば、引用商標2は、オーガニック化粧品に使用され、ある程度知られているということはできても、それは、化粧品の需要者のうちでも、ごく限られた範囲であって、それを超えて、本件商標の指定商品及び指定役務である化粧品や美容全般等の需要者においてまで、ある程度知られた存在になっているとまではいうことができないから、引用商標1及び引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして、我が国の化粧品全般や美容等の取引者、需要者の間で広く認識されて著名になっていたと認めることはできないものである。
(3)出所の混同のおそれ
以上によれば、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、該商品及び役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように連想、想起するということはできないものであるから、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
(4)小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するということはできない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 引用商標1



別掲2 引用商標2



別掲3 引用商標4



異議決定日 2015-11-16 
出願番号 商願2014-65665(T2014-65665) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W0344)
T 1 652・ 271- Y (W0344)
T 1 652・ 263- Y (W0344)
T 1 652・ 261- Y (W0344)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 中束 としえ
林 栄二
登録日 2015-01-23 
登録番号 商標登録第5735106号(T5735106) 
権利者 株式会社ラヴァーレ
商標の称呼 ラバーレ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 特許業務法人東京アルパ特許事務所 
代理人 森川 邦子 
代理人 小暮 君平 

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