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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1308503 
異議申立番号 異議2015-900127 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-01-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-04-17 
確定日 2015-11-27 
異議申立件数
事件の表示 登録第5734250号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5734250号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5734250号商標(以下「本件商標」という。)は、「active-tex」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年8月22日に登録出願、同26年12月5日に登録査定がされ、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同27年1月16日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する国際登録第1091386号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、2011(平成23)年7月28日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月29日に国際商標登録出願、第25類「Clothing for men; women and children; sportswear for men; women and children; in particular tee-shirts; vests; shorts; tank tops; jerseys; stretch tee-shirts; jump suits (clothing); full tracksuits for sports teams; belts for sports; sports shoes; wristbands; stockings; socks; sweat-absorbent stockings; tights; leg-warmer; underwear; in particular briefs; bras; camisoles; underpants; boxers.」を指定商品として、平成24年5月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
1 本件商標と引用商標の類否について
(1)本件商標及び引用商標の構成
本件商標は、欧文字の「active-tex」の文字を横書きしてなる。「active」及び「tex」の各語は共に辞書に記載された既成語であり(甲4及び甲5)、「active」及び「tex」は、それぞれ同書体・同大で書され、かつ、単語と単語を結ぶ働きをする「-(ハイフン)」で結ばれている(甲6)。
したがって、本件商標は、それ全体で商標として認識・把握されるべきものであり、「アクティブテックス」の称呼が生じる。
一方、引用商標は、図案化された欧文字の「ACTIVE TENSE」からなるものである。引用商標中の「ACTIVE」と「TENSE」は、上下2段に配して成り、その色彩が異なっているが、全体としてまとまりよく配置されており、これより生じる「アクティブテンス」の称呼もそれほど冗長ではないことから、商標全体で一体として把握されるものである。
(2)称呼上の類似性について
本件商標と引用商標とは、上記のとおり、その構成文字に相応して、本件商標からは「アクティブテックス」の称呼が、引用商標からは「アクティブテンス」の称呼が生ずるものである。
「アクティブテックス」と「アクティブテンス」は、称呼を聴別する上で最も重要な語頭部分を含む6音(「ア」、「ク」、「ティ」、「ブ」、「テ」、「ス」)を共通にするものであり、両称呼の語調・語感は極めて近似したものである。
本件商標における差異音である「ック」の音についても、促音「ッ」がその直前に位置する「テ」を明確に発音する働きをすることから、結果として後ろに位置する「ク」については明確に調別されることはない。
したがって、その差異はごく僅かであり、これが称呼全体に及ぼす影響は大きくない。
また、引用商標における差異音である「ン」の音は、口を閉じて発音される弱音であることから、直前に位置する「テ」に吸収され、明瞭には聴取し難いものであるため、この差異が称呼全体に与える影響は小さい。
したがって、本件商標と引用商標は、時と所を異にして称呼され、聴覚されるときに聴者に与える称呼の全体的印象(音感)が極めて相紛らわしい商標である。
(3)外観上の類似性について
本件商標「ACTIVE TEX」と引用商標「ACTIVE TENSE」は、書体等の差異はあるものの、本件商標の構成文字9字中、「A」、「C」、「T」、「I」、「V」、「E」、「T」及び「E」の8文字までも共通し、かつ、その語順も同一である。また、両者の差異は、目にとまりにくい語尾部分の一文字又は二文字にすぎず、極めて近似した文字であることから、外観上も近似する印象を与えるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とを時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観上非常に相紛らわしい。
(4)観念上の類似性について
本件商標を構成する「ACTIVE」及び「TEX」は、いずれも固有の英単語である(甲4及び甲5)。
「ACTIVE」は日本人にも親しみのある英単語であり、広辞苑にも「アクティブ」が記載されているとおり、「活動的」、「能動的」等といった意味合いを有する言葉として日常的に使用されている(甲7)。
一方、「TEX」は、織物糸の太さの単位で1000m当りの質量を示す言葉である(甲5)。
引用商標も、その語頭に本件商標と共通する「ACTIVE」部分を有しており、同一の観念を生ずるものである。
「TENSE」部分については、「緊張する(させる)」又は「緊迫した」という意味合いを有する既成の言葉である(甲8)。
両商標は、共に語頭「ACTIVE」の意味合いに着目して、動きやすいものを想起させるものである。このため、本件商標と引用商標は、類似する観念も生ずるものである。
(5)その他の判断要素
本件商標は、第25類の「被服、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」の各商品を指定しており、特に「被服、履物」については日常用品の範躊に属し、需要者層が極めて広く、注意力の低い老人や子供も含まれると考える。かかる指定商品及びその需要層を考慮すれば、両商標にかかる「需要者の通常有する注意力を基準」は決して高いものではなく、むしろ低いものと考えるのが妥当である。
したがって、9文字中8文字が共通している本件商標は、引用商標と相紛らわしいと判断するのが妥当であると考える。
(6)小結
以上より、本件商標は、引用商標とは称呼上極めて類似し、外観及び観念においても近似し、これらを総合的に考察すれば、類似する商標である。
2 本件商標と引用商標の指定商品の類否について
本件商標の指定商品「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」のいずれも引用商標の指定商品と抵触しており、同一又は類似する商品に使用されるものである。
3 結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性
(1)本件商標
本件商標は、前記第1のとおり、「active-tex」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その前半部の「active」の文字部分と後半部の「tex」の文字部分は、「-」(ハイフン)を介して横一連に書され、視覚上、構成全体が一体的に把握、認識されるものであり、これより生じると認められる「アクティブテックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本件商標は、その文字が辞書等に掲載されておらず、全体として特定の意味合いで親しまれているとも認められないことから、特定の観念を有しない一種の造語からなるものとして認識し把握されるというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アクティブテックス」の一連の称呼のみを生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記第2のとおり、袋文字風に表された「ACTIVE」の文字を上段に、薄黒色で表された「TENSE」(末尾の「E」の文字は、「∃」(鏡文字で表されている)で表されている。以下「E」と表記する。)の文字を下段に、一文字程度ずらして二段に配してなるところ、これを構成する上段の文字部分と下段の文字部分とは、外観上まとまりよく一体的にデザイン化されており、これより生じると認められる「アクティブテンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標は、その文字が辞書等に掲載されておらず、全体として特定の意味合いで親しまれているとも認められないことから、特定の観念を有しない一種の造語からなるものとして認識し把握されるというのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「アクティブテンス」の一連の称呼のみを生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
ア 外観上の類似性について
本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものである。
イ 称呼上の類似性について
本件商標から生ずる「アクティブテックス」の称呼と引用商標から生ずる「アクティブテンス」の称呼とを比較すると、前者の「テック」の音と後者の「テン」の音において差異がある。
そして、上記差異音は、前者が清音「テ」に促音「ッ」を伴うことによって強く発音され、明瞭に聴取されるのに対し、後者は、鼻音「ン」が弱音で明瞭に調別されがたい音であって、比較的平坦に発音されるものといえるから、これら差異音が、冗長ともいえない音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものではなく、両称呼をそれぞれ全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに明確に聴別し得るものである。
ウ 観念上の類似性について
本件商標と引用商標とは、全体としても、既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、観念上比較することができず、類似するものとはいえない。
エ してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)申立人の主張について
ア 申立人は、「共に語頭『ACTIVE』の意味合いを着目して、動きやすいものを想起させるものであるから、類似する観念も生ずるものである。」旨主張している。
しかしながら、両商標は、「ACTIVE」の文字を含むことから、活動的なイメージを与える商標であることを想起させることがあるとしても、上記(1)及び(2)のとおり、いずれも不可分一体の商標として把握されるものであって、特定の観念を生じないものであるから、観念においては、両商標が相紛れるおそれがあるということはできない。
イ 申立人は、「書体等の差異はあるものの、「A」、「C」、「T」、「I」、「V」、「E」、「T」及び「E」の8文字までも共通し、かつその語順も同一である。両者の差異は目にとまりにくい語尾部分の一文字又は二文字にすぎず、極めて近似した文字であることから、外観上も近似する印象を与えるものである。」旨主張している。
しかしながら、本件商標と引用商標とは、後半部において「X」と「NSE」の文字の有無の差異を有するものであり、本件商標と引用商標の外観については、上記(1)及び(2)において認定したとおりであって、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その外観の差異は歴然としており見誤るおそれはないものである。
ウ 申立人は、「被服、履物については日常用品の範躊に属し、需要者層が極めて広く、注意力の低い老人や子供も含まれると考える。かかる指定商品及びその需要層を考慮すれば、両商標にかかる『需要者の通常有する注意力を基準』は決して高いものではなく、むしろ低いものと考えるのが妥当である。したがって、9文字中8文字が共通している本件商標は引用商標と相紛らわしいと判断するのが妥当であると考える。」旨主張している。
しかしながら、本件商標と引用商標に係る指定商品において共通する被服や履物等の商品は、購入者自らが直接身に付けるものであるから、商品の選択にあたり、直接商品を手に取ってデザインやサイズ、さらには肌触り、軽量感など、原材料、製法を吟味し、同種商品と個々比較しながらちょっとした違いでも購入を躊躇したりして商品選択をすることは一般的に行われる注意力として顕著な事実といえる。
そうすると、注意力が増して慎重になることはあるとしても、低いものとはいえないというべきである。
エ してみると、申立人の主張は、いずれも採用することができない。
(5)小括
したがって、本件商標は、引用商標とは、上記のとおり非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)




異議決定日 2015-11-18 
出願番号 商願2014-70757(T2014-70757) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 今田 三男
藤田 和美
登録日 2015-01-16 
登録番号 商標登録第5734250号(T5734250) 
権利者 株式会社イデアルスター
商標の称呼 アクティブテックス 
代理人 小暮 君平 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 福森 久夫 
代理人 魚路 将央 

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