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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1308499 
審判番号 不服2015-650038 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-12 
確定日 2015-10-26 
事件の表示 国際登録第1189064号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MONTEREY」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Computer hardware;digital video players;computer software.」を指定商品として、2013年(平成25年)6月7日にトリニダード・トバゴ共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月6日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アメリカ合衆国のカリフォルニア州の都市』の名称を表す、『MONTEREY』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の産地、販売地を表示する標章のみからなる商標にすぎず、また、本願商標を『MONTEREYで生産又は販売された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MONTEREY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「アメリカ西部。カリフォルニア州中部の都市。」の名称(「コンサイス外国地名事典 第3版」株式会社三省堂発行)であることが認められる。
しかしながら、該文字が、アメリカ西部の都市名であるとしても、我が国の一般世人の間に広く知られているものとは認め難いばかりか、職権をもって調査するも、本願商標の指定商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、単に商品の産地を、販売地を表示するものということができず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもない商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-14 
国際登録番号 1189064 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W09)
T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浜岸 愛 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 モントレー 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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