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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201519050 審決 商標
不服201510821 審決 商標
不服201517895 審決 商標
不服20157088 審決 商標
不服20152849 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0119
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0119
管理番号 1308496 
審判番号 不服2015-650009 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-06 
確定日 2015-10-21 
事件の表示 国際登録第1180177号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「Concrete additives;concrete admixtures;cement additives;cement admixtures;setting liquids for use with cements and concretes.」及び第19類「Concrete;ready to use concrete;cement;cement aggregate;cement mixes;filling cement;hydraulic cement;supplementary cementitious materials.」を指定商品として、2013年(平成25年)3月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月20日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『カーボン』の意味を理解・認識させる英語として親しまれている『CARBON』と『混合する』の意味を理解・認識させる英語として親しまれている『MIX』よりなるところ、需要者をして『カーボンが混合された商品』程度の意味合いとして理解・認識されることは少なくないものとみるのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品中『カーボンが混合された商品』に使用するときは、本願商標は単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、『カーボンが混合された商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CARBON」の欧文字と「MIX」の欧文字とを、僅かなスペースを空けて一連に横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、構成中の「CARBON」及び「MIX」の欧文字は、それぞれ「炭素」と「混ぜる」の意味を有する英語として一般に認識されている語であるものの、これらを結合してなる「CARBON MIX(カーボンミックス)」は既成の語ではなく、かつ、本願の指定商品の分野を含め、商品の特定の品質を表示する語として、取引上普通に使用されている実情を見いだすことができないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の「CARBON」と「MIX」の語とに特段の軽重の差はなく、かかる構成においては、全体が一体不可分の造語と認識されるものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものと認識されないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-10-08 
国際登録番号 1180177 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0119)
T 1 8・ 272- WY (W0119)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 カーボンミックス 
代理人 河野 英仁 
代理人 河野 登夫 

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