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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない W35 審判 査定不服 外観類似 登録しない W35 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W35 |
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管理番号 | 1308488 |
審判番号 | 不服2015-12088 |
総通号数 | 193 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-06-25 |
確定日 | 2015-12-04 |
事件の表示 | 商願2014-22766拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類「広告業,インターネット上の広告用スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成26年3月25日に商標登録出願されたものである。 2 原査定の理由の要点 原査定は,「本願商標は,以下の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)登録第1511329号 商 標 :別掲2のとおり 登録出願日:昭和49年3月4日 設定登録日:昭和57年4月30日 指定商品(平成14年11月20日に指定商品の書換登録がされ,同24年1月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたもの。):「うちわ,せんす」を含む第20類,並びに,第4類,第6類,第10類,第11類,第14類,第16類,第19類,第21類,第24類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第1970677号 商 標 :別掲2のとおり 登録出願日:昭和49年3月4日 設定登録日:昭和62年7月23日 指定商品(平成19年2月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ,同20年2月6日に指定商品の書換登録がされたもの。):「金庫,金属製建具」を含む第6類,「宝石箱」を含む第14類,「建具(金属製のものを除く。)」を含む第19類,「シャワー機構を有する洗面化粧棚を含む家具」を含む第20類,並びに,第11類,第16類,第17類,第21類,第22類,第24類,第26類,第27類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第4967973号 商 標 :別掲3のとおり 登録出願日:平成17年11月9日 設定登録日:平成18年7月7日 指定商品及び指定役務:「金属製建具,金庫,金属製のバックル,つえ用金属製石突き」を含む第6類,「化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を含む第21類,並びに,第11類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (4)登録第5051718号商標 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成19年6月1日 指定商品:「壁紙」を含む第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (5)登録第5060126号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成19年7月6日 指定商品:「つけづめ,つけまつ毛」を含む第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (6)登録第5062620号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成19年7月13日 指定商品:「紙類」を含む第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (7)登録第5070135号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成19年8月10日 指定商品:「頭飾品」を含む第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (8)登録第5078692号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成19年9月21日 指定商品:「試験紙」を含む第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (9)登録第5078693号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成19年9月21日 指定商品:「防虫紙」を含む第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (10)登録第5088262号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成19年11月2日 指定商品:「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」を含む第8類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (11)登録第5112609号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成20年2月22日 指定商品:「耳かき」を含む第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (12)登録第5112610号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成20年2月22日 指定商品:「石綿織物,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」を含む第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (13)登録第5112611号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成20年2月22日 指定商品:「うちわ,せんす,家具」を含む第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (14)登録第5118916号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成20年3月14日 指定商品:「織物(畳べり地を除く。),布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を含む第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (15)登録第5118923号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成19年3月7日 設定登録日:平成20年3月14日 指定商品:「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」を含む第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (16)登録第5136698号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成20年6月6日 指定商品:「建具(金属製のものを除く。)」を含む第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (17)登録第5146067号 商 標 :別掲4のとおり 登録出願日:平成18年12月4日 設定登録日:平成20年6月27日 指定商品:「金属製建具,金庫,金属製のバックル,つえ用金属製石突き」を含む第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (18)登録第5209274号 商 標 :別掲5のとおり 登録出願日:平成19年6月22日 設定登録日:平成21年2月27日 指定商品:「トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理に関する調査・指導・助言及び情報の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (19)登録第5449960号 商 標 :別掲2のとおり 登録出願日:平成23年3月11日 設定登録日:平成23年11月11日 指定商品:「家具,洗面化粧台,化粧棚,タオル棚,花器台」を含む第20類,「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),浴室用せっけん皿,浴室用せっけん台,浴室用せっけん類入れ,ソープディッシュ,歯ブラシスタンド」を含む第21類,並びに,第17類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (20)登録第5262823号 商 標 :「Sanei」(標準文字) 登録出願日:平成21年2月23日 設定登録日:平成21年9月4日 指定商品:第25類「被服(アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」 上記引用商標は,いずれも現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,上段に大きく「b」と「d」の欧文字を表し,下段には,これに比べ小さく「SANEI」の欧文字を表した構成からなるものである。 そして,本願商標は,その構成中の「b」と「d」の欧文字部分と,「SANEI」の欧文字部分とは,上下に表されていること,文字の大きさ及び書体が相違していることから,視覚上,分離して観察されるといえるものであり,その構成文字全体をもって,特定の観念が生じるとはいい難いことから,観念上,常に一体不可分のものとしてのみ認識されるとみるべき特段の事情も見あたらない。 そうとすると,本願商標は,「ビーディーサンエイ」の称呼を生ずるほか,その構成中の「SANEI」の欧文字部分も,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,該欧文字部分から「サンエイ」の称呼をも生ずるものである。 また,「SANEI」の欧文字は,特定の意味を有しない造語といえるものであるから,本願商標は,特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は,別掲2のとおり,図形と「SAN-EI」,別掲3及び4のとおり,図案化された「SANEI」,別掲5のとおりの態様による「SAN・EI」,標準文字で表された「Sanei」の各文字からなるものであり,それらの構成各文字から「サンエイ」の称呼を生ずるものである。 そして,「SANEI」及び「Sanei」の欧文字は,特定の意味を有しない造語といえるものであるから,特定の観念を生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標は,上段に「b」と「d」の欧文字を表し,下段に「SANEI」の欧文字を表した別掲1のとおりの構成により表してなるのに対し,引用商標は,「SAN-EI」,「SANEI」及び「SAN・EI」の各欧文字を別掲2ないし5のとおりの構成により表してなるものと,「Sanei」の欧文字を標準文字で表してなるものであるから,構成全体の外観においては相違するものの,本願商標の「SANEI」の文字部分と引用商標とは,その綴りを同じくするものであるから,近似した印象を与えるものである。 そして,称呼においては,本願商標から生ずる「ビーディーサンエイ」の称呼と,引用商標から生ずる「サンエイ」の称呼とは,語頭における「ビーディー」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから,互いに聞き誤るおそれはないものであるが,両商標は,「サンエイ」の称呼を同一にするものである。 次に,観念においては,本願商標と引用商標からは,いずれも特定の観念が生じないものであるから,観念上,比較することができないものである。 そうとすれば,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,本願商標の「SANEI」の欧文字部分は引用商標と外観上近似するものであり,「サンエイ」の称呼を共通にするものであるから,両商標は,類似の商標というのが相当である。 そして,本願商標は,引用商標の指定商品と,同一又は類似の指定役務に使用をするものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は,「本願商標は,『サンエービーディー』の称呼をもって取り引きされている,請求人の商号商標(ロゴ)であり,本願商標から『SANEI』の文字部分のみを抽出してなされた判断は誤りである。」旨主張する。 請求人のホームページである甲第1号証には,その一葉目の左上部分に本願商標が表示されており,「事業内容」には「1 衣料品企画・製造。販売 2 ライセンスブランド事業」の記載があり,請求人の主要ブランドである「NATURAL BEAUTY BASIC」,及び「BRAND OUTLINE」を紹介する頁においても本願商標が表示されている。 また,甲第10号証には,本願商標とは異なる構成の「SANEI b d(「b」と「d」は「SANEI」に比べ,大きく表されている。)」が表示されており,その3葉目には,「店舗数」に「250店舗」,「営業実績」に「2015年2月期」の「売上高」として「31,400(百万円)」であることが記載されている。 しかしながら,請求人は,衣料品を紹介する自身のホームページに本願商標を表示して使用しているものであるが,上記証拠からは,本願商標が「サンエービーディー」の称呼をもって取り引きに資されている事実を確認することができない。 そして,本願商標が請求人の商号商標であるとしても,その構成態様からは,上段に表された「b」及び「d」の文字部分が先に称呼され,それに続いて下段に表された「SANEI」の文字部分が称呼されるものというのが自然であって,常に,下段の「SANEI」が先に称呼されるものとすべき事情は見あたらない。 本願商標は,その構成中の「SANEI」の欧文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,「SANEI」の文字部分と引用商標とが類似であることは前記(1)に記載のとおりであるから,請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標 ![]() 2 登録第1511329号商標,登録第1970677号商標 登録第5449960号商標 ![]() 3 登録第4967973号商標 ![]() 4 登録第5051718号商標,登録第5060126号商標, 登録第5062620号商標,登録第5070135号商標, 登録第5078692号商標,登録第5078693号商標, 登録第5088262号商標,登録第5112609号商標, 登録第5112610号商標,登録第5112611号商標, 登録第5118916号商標,登録第5118923号商標, 登録第5136698号商標,登録第5146067号商標 ![]() 5 登録第5209274号商標 ![]() |
審理終結日 | 2015-09-17 |
結審通知日 | 2015-09-29 |
審決日 | 2015-10-16 |
出願番号 | 商願2014-22766(T2014-22766) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(W35)
T 1 8・ 262- Z (W35) T 1 8・ 261- Z (W35) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸、旦 克昌 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
大井手 正雄 田中 亨子 |
商標の称呼 | ビイデイサンエー、ビイデイサネイ、サンエー、サネイ |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 和田 光子 |