• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20146769 審決 商標
不服20148481 審決 商標
不服201515350 審決 商標
不服201515548 審決 商標
不服201515254 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W0937384142
管理番号 1308483 
審判番号 不服2015-12325 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-30 
確定日 2015-12-24 
事件の表示 商願2013-101719拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MAYDAY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年9月24日にオーストラリアにおいてした商標の登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成25年12月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同26年7月10日付け及び同27年3月24日付け手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、別掲2の新聞記事情報及びインターネット記事情報を示した上で、「本願商標は、新聞記事情報及びインターネット情報によれば、台湾のロックバンド名『MAYDAY』の文字を標準文字で書してなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
商標法第4条第1項第8号は、他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標は、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないとする規定である。
そして、商標法第4条第1項第8号に規定する「著名」とは、「指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきもの」(最高裁平成16(行ヒ)343)と解されるものである。
また、商標法第4条第3項が「第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。」と規定しているとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第8号に該当するというためには、商標登録出願時及び審決時において、同号の所定の要件を満たさなければならない。
以上を踏まえて本願商標について検討するに、本願商標は、「MAYDAY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「労働祭」及び「船舶,航空機の発する救難信号」等を意味する英語(「ランダムハウス英和大辞典」小学館発行)である一方で、原審説示のとおり、台湾出身のロックバンドを表すグループ名に当たるものでもある。
そして、原審において提示した新聞記事情報及びインターネット記事情報をみると、新聞記事情報は、商標登録出願前の記事であるところ、該ロックバンドの日本公演の記事であるが、該記事は1日だけ日本公演を行ったにすぎないものであり、当日の観客数についても掲載がされていないものである。また、インターネット記事は、日本で放送されるテレビドラマに該ロックバンドの楽曲が採用された旨の記事であるが、該テレビドラマは、本願商標の登録出願後である平成26年4月に放送が開始され、同年6月には放送が終了しているものである。
さらに、当審において職権をもって調査したところ、商標登録出願前に、該ロックバンドの楽曲を集めたアルバムが発表されているが、該アルバムが音楽界において高い売り上げを記録したといえるような事実はなく、商標登録出願後も、該ロックバンドが我が国において芸能活動をしていることは認められるものの、世間一般に広く知られているといえるほどの芸能活動を行っているものではない。
そうすると、本願商標は、商標登録出願時及び審決時のいずれにおいても、台湾出身のロックバンドを表すグループ名として、世間一般に広く知られているとはいえないことから、商標法第4条第1項第8号に規定する著名な芸名であるということはできない。
なお、原査定は、商標法第4条第1項第8号に該当する要件について明らかにしていないが、拒絶理由通知及び拒絶査定の全趣旨によれば、「著名な芸名」に該当すると認定、判断したものと解されるところ、本願商標は、上記のとおり、著名な芸名であるということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音声及び映像の記録・伝送・再生のための器具及び装置,磁気記憶媒体・記録ディスク(未記録のもの),未記録のコンパクトディスク,未記録のDVD,未記録のデジタル記録媒体,硬貨作動式機械用の始動装置,金銭登録機,計算機,データ処理装置,コンピュータ,スマートフォン,タブレットコンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,電子手帳,携帯情報端末,その他の手持ち式のコンピュータ,コンピュータソフトウェア,レファレンス情報・データの配信のためのネットワーク上で使用されるコンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク及びインターナルコンピュータネットワークを介してレファレンス情報・援助を送信するためのコンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク上におけるコンピュータアプリケーションへのアクセス・管理のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータネットワーク・コンピュータプログラム・コンピュータ周辺機器・その他の電子機器すなわちスマートフォン・タブレット・ラップトップ・電子手帳・携帯情報端末・その他の手持ち式コンピュータの自動設定のためのコンピュータソフトウェア」
第37類「コンピュータの修理,コンピュータ機器の設置工事,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の設置工事・保守及び修理,コンピュータハードウェアの修理・保守に関する技術支援,コンピュータの設置工事・保守及び修理に関する情報の提供,ショートメッセージ・電子メールによるコンピュータの設置工事・保守及び修理に関する情報の提供,コンピュータハードウェア・コンピュータ周辺機器・写真機械器具・音声及び映像の記録及び再生のための機械器具・電気通信機械器具の設置工事・保守及び修理,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の設置工事・保守及び修理並びにこれらに関する助言・コンサルティング又は情報の提供」
第38類「電気通信,ユーザーが様々なトピックに関して質疑応答することにより他のユーザーと知識を共有・議論するオンラインインタラクティブウェブサイトへの接続の提供,コンピュータ及びコンピュータソフトウェアの技術支援に関するオンラインヘルプデスクサービスに接続するための通信回線の提供,電気通信に関する情報の提供」
第41類「知識又は技芸の教授,教育及び訓練,娯楽の提供,スポーツ及び文化活動のためのセミナーの企画・運営又は開催,コンピュータサービス及びコンピュータサポート情報に関連したダウンロード不可能な電子出版物の提供」
第42類「科学的及び技術的な調査研究,工業上の分析及び調査,コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアに関する技術支援・保守・コンサルティング,家庭用電化製品の開発・設計及びコンサルティング,電子計算機の故障診断,コンピュータソフトウェアのインストール,コンピュータソフトウェアの更新,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェアの開発,コンピュータシステム・コンピュータネットワークの統合,他人のコンピュータシステムの技術目的のための監視,バックアップ用のコンピュータプログラムの提供,コンピュータネットワークシステムの開発及び設計に関するコンサルティング,コンピュータの設計・検査,他人のためのコンピュータハードウェア・ソフトウェアシステムの設計・選択・導入・使用の分野におけるコンサルティング,コンピュータデータの回復,他人のためのコンピュータプログラミング,コンピュータウイルスの発生の検出・除去・防止のためのデータの分析,コンピュータウィルス・コンピュータ攻撃・コンピュータの故障対策用コンピュータハードウェア・コンピュータソフトウェア・コンピュータネットワーク・コンピュータシステムの保守に関する情報の提供,コンピュータ及び通信ネットワークのパフォーマンス・安全・機能を強化するためのコンピュータソフトウェアの提供,コンピュータあるいはコンピュータソフトウェアテクニカルサポートサービスに関するオンラインによるヘルプデスクの提供,コンピュータ用ソフトウェアプログラムの提供,コンピュータオペレーティングシステム用ソフトウェアプログラムの提供,コンピュータユーティリティプログラムの提供,アプリケーションプログラムの提供,コンピュータ・電話機・携帯電話機・通信機器の設計・開発・モデリング・シミュレーション・コンパイル・デバッグ・検証・照合・構築・インターフェースのためのコンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの修理,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的援助,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティグ(技術支援)に関する情報の提供」

別掲2(原審で提示された新聞記事情報及びインターネット情報)
(1)「2007.10.08 日刊スポーツ新聞 東京日刊」
「芸能ファイル 10月7日」の見出しのもと、★MAYDAY 台湾の男性5人組バンド。東京・Zepp Tokyoで世界ツアーの日本公演を行い約20曲を披露。台湾の国内ツアーでは10万人を動員するなど、地元で最も動員が多いバンド。
(2)「台湾ミュージックが日本定着の兆しあり!? 台湾バンドMaydayの楽曲が日本のドラマに起用されることが判明・・・4月ドラマ『ビター・ブラッド』の主題歌に 発表によると、佐藤健さん主演で4月から放送のドラマ『ビター・ブラッド』の主題歌を台湾バンド「Mayday」が担当することが決まったという。(http://rocketnews24.com/2014/03/20/424745/)


審決日 2015-12-11 
出願番号 商願2013-101719(T2013-101719) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W0937384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 メイデイ、メイデー、メーデー 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 廣中 健 
代理人 押野 雅史 
代理人 春田まり子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ