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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1308482 |
審判番号 | 不服2014-24387 |
総通号数 | 193 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-12-01 |
確定日 | 2015-12-28 |
事件の表示 | 商願2013-77001拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ユワキヤ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,こうじ,塩麹,醤油こうじ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成25年10月2日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5610990号商標及び登録第5676074号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年10月30日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 そのた、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-12-15 |
出願番号 | 商願2013-77001(T2013-77001) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山根 まり子、藤田 和美 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 田中 亨子 |
商標の称呼 | ユワキヤ |
代理人 | 松本 秀治 |