• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20178831 審決 商標
平成27行ケ10158 審決取消請求事件 判例 商標
不服201516591 審決 商標
平成26行ケ10029審決取消請求事件 判例 商標
不服20174248 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
管理番号 1308435 
審判番号 不服2015-11642 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-21 
確定日 2015-12-21 
事件の表示 商願2014-81860拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「DandA by danny&anne」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし,平成26年5月8日に登録出願された商願2014-36221号を原出願とする,商標法第10条第1項の規定による分割出願として,同年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第4972665号商標(以下「引用商標」という。)は,「D & A」の文字を標準文字で表してなり,平成17年11月29日に登録出願,第25類「被服,サンバイザー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として,同18年7月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,上記1のとおり,「DandA」,「by」及び「danny&anne」の各文字部分を一文字分のスペースを介して一連に書した構成からなるところ,各構成文字は,同じ書体及び同じ大きさをもって表してなるものであり,外観上,まとまりよく一体的に看取されるものである。そして,本願商標の構成文字中の「and」及び「by」の文字は一般によく知られた平易な英語であることから,これに接した需要者は,本願商標全体も英語風の読み方をするのが自然と認められ,これより,本願商標は,その構成文字全体から「ディーアンドエーバイダニーアンドアン」の称呼が生じるものである。
そして,本願商標の構成中「by」の文字は「?によって,?による」等の意味を有する平易な英語であり,「A by B」と表示される場合,「BによるA」程の意味合いにおいて「by」の前後を関連づけるための語として知られていること,さらには,当該「by」の文字の前後に配された「DandA」及び「danny&anne」の文字からはそれぞれ「DとA」及び「ダニー(男性の名前)とアン(女性の名前)」程の意味を生じ,本願商標の構成態様及び指定商品との関係において,いずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差違がある等の事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきである。
してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「ディーアンドエーバイダニーアンドアン」の一連の称呼のみを生じ,「ダニーとアンによるDとA」程の観念が生ずるものといわなければならない。
(2)引用商標
引用商標は,上記2のとおり,「D」,「?と」を意味する「&」(アンパサンド)及び「A」の各文字を一文字分のスペースを介して一連に書してなるところ,いずれも我が国において一般的に使用されている平易な文字であるから,引用商標からは,「ディーアンドエー」の称呼及び「DとA」の観念が生ずるというのが自然である。
(3)本願商標と引用商標との類否について
まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであり,文字つづり及び長さにおいて著しい差違があるから,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生じる「ディーアンドエーバイダニーアンドアン」の称呼と,引用商標から生じる「ディーアンドエー」の称呼とを比較すると,両称呼は「バイダニーアンドアン」の音の有無において明らかな差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に区別できるものである。
さらに,観念については,本願商標は,「ダニーとアンによるDとA」程の観念が生ずるのに対し,引用商標は,「DとA」の観念が生ずるから,両者の観念は明らかに相違するものであり,両者は,観念上,明確に区別できるものである。
そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。

4 まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-08 
出願番号 商願2014-81860(T2014-81860) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦崎 直之 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 田村 正明
冨澤 武志
商標の称呼 デイアンドエイバイダニーアンドアン、デイアンドエイ、バイダニーアンドアン、ダニーアンドアン、ダニーアン、ダニー、アン 
代理人 佐藤 富徳 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ