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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1308427 
審判番号 不服2015-14992 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-10 
確定日 2015-12-18 
事件の表示 商願2014-82707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「赤缶」の文字と「カレー粉」の文字とを、上下二段に横書きしてなり、第30類「カレー粉」を指定商品として、平成26年10月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『赤色の缶に入ったカレー粉』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願商標の指定商品に使用しても、かかる意味合いの商品であることを認識させるにすぎず、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「赤缶」の文字と「カレー粉」の文字とを、上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「赤缶」の文字が、「赤い色の缶」の意味を理解させることから、全体として、原審説示ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査したところ、「赤缶カレー粉」及び「赤缶」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識させるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-02 
出願番号 商願2014-82707(T2014-82707) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 アカカンカレーコ、アカカン 
代理人 秋元 輝雄 
代理人 吉澤 大輔 

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