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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W14
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W14
管理番号 1308421 
審判番号 不服2015-11767 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-23 
確定日 2015-12-14 
事件の表示 商願2014-75075拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「TOMOE」の欧文字を標準文字で表してなり,第14類「貴金属,宝玉及びその模造品,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。)」を指定商品として,平成26年9月5日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同27年2月18日付け手続補正書により,第14類「宝玉及びその模造品,宝石箱,身飾品(「カフスボタン」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録第433249号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,昭和26年12月19日登録出願,第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同28年10月24日に設定登録されたものであり,その後,平成15年11月5日に指定商品の書換登録及び5回にわたる存続期間の更新登録がなされた結果,指定商品については,第5類「失禁用おしめ」,第10類「医療用手袋」,第16類「紙製幼児用おしめ」,第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」及び第26類「帯留,こはぜ,ボタン,衣服用ブローチ」とされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「TOMOE」の欧文字を標準文字で表してなるところ,当該文字からは,「トモエ」との自然称呼が生じる。そして,「TOMOE」は,辞書類に載録のない語であるところ,これをローマ字とする日本語も,「巴」,「友恵」,「友江」,「智恵」,「知恵」等多数想起し得るものであって,一義的な意味が生じるとはいえないから,これよりは特定の観念が生じないと認めるのが相当である。
一方,引用商標は,別掲のとおり,二重線による縦長長方形内に「ともえ」の平仮名と巴の図形とを上下に配してなるところ,上段の「ともえ」の文字は,下段の図形を説明ないし図形の読みを特定するものと認められるから,引用商標からは,「トモエ」の称呼及び図形としての「巴」の観念が生ずると判断するのが相当である。
本願商標と引用商標の類否について検討するに,まず,外観については,その構成は,それぞれ上記のとおりであり,本願商標と引用商標とは,欧文字と平仮名,図形の有無と明らかに相違するものである。
次に,称呼については,本願商標と本願商標から生ずる称呼はともに「トモエ」であるから,両者は称呼を同一にするものである。
さらに,観念については,本願商標からは特定の観念が生じない一方,引用商標からは図形としての「巴」の観念が生ずるから,観念において類似するとはいえない。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,称呼において同一であるとしても,外観において明らかに相違し,観念においても類似するとはいえないことから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すると,本願商標と引用商標は,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)



審決日 2015-12-02 
出願番号 商願2014-75075(T2014-75075) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W14)
T 1 8・ 261- WY (W14)
T 1 8・ 262- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鹿児島 直人 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 トモエ 
代理人 永田 久喜 
代理人 永田 貴久 

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