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審決分類 |
審判 補正却下不服 商品 取り消す W12 |
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管理番号 | 1308370 |
審判番号 | 補正2015-500004 |
総通号数 | 193 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-01-29 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-18 |
確定日 | 2015-09-29 |
事件の表示 | 商願2014-90710において、平成26年11月21日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原決定を取り消す。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GREEN CORE」の欧文字をゴシック体で表してなり、第12類「カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用駆動ギア,電動アシスト自転車用駆動装置,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品,三輪自動車並びにその部品及び附属品,三輪車並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車」を指定商品として、平成26年10月28日に登録出願され、その後、指定商品については、同年11月21日付け手続補正書により、第12類「カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用駆動ギア,電動アシスト自転車用駆動装置,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品,電動二輪車・電動自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,三輪自動車並びにその部品及び附属品,三輪車並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車」に補正されたものである。 2 補正の却下の決定の理由 原審において、「平成26年11月21日付けで提出された手続補正書により補正された、第12類『電動二輪車・電動自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品』の指定商品は、願書に記載された指定商品には含まれていないものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものである。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を、平成27年2月12日付けの決定をもって却下したものである。 3 当審の判断 本願商標の商標登録願に記載された(以下「本件出願当初」という。)指定商品及び平成26年11月21日付け手続補正書(以下「本件補正書」という場合がある。)により補正された指定商品は、前記1のとおりであるところ、請求人(出願人)は、本件補正書において、その指定商品について「電動二輪車・電動自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品」を追加する補正を行ったものである。 そこで検討するに、本件出願当初の指定商品中の「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品」及び「三輪車並びにその部品及び附属品」は、人や物資の移動を主な目的とする機械器具(道具)とその部品及び附属品である。 そして、本件補正書により追加された「電動二輪車・電動自転車並びにそれらの部品及び附属品」及び「電動三輪車並びにその部品及び附属品」は、いずれも、人や物資の移動を主な目的とする機械器具(道具)のうち電動機を動力としたものとその部品及び附属品といえる。 そうすると、本件補正書により追加された指定商品の「電動二輪車・電動自転車並びにそれらの部品及び附属品」は、本件出願当初の指定商品中の「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動アシスト自転車並びにその部品及び附属品」と、また、同じく「電動三輪車並びにその部品及び附属品」は、本件出願当初の指定商品中の「三輪車並びにその部品及び附属品」と異なる商品ということはできないものであり、本件出願当初の指定商品の範ちゅうに属する商品とみるのが相当である。 してみれば、本件補正書による補正は、本件出願当初の指定商品の要旨を変更するものではない。 したがって、本願について、平成26年11月21日付け手続補正書による補正が商標法第16条の2第1項の規定に該当するものとして、その補正を却下した原決定は、取消しを免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-09-16 |
出願番号 | 商願2014-90710(T2014-90710) |
審決分類 |
T
1
7・
2-
W
(W12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩崎 安子 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
浦辺 淑絵 手塚 義明 |
商標の称呼 | グリーンコア、コア |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 田中 尚文 |