• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W2930
審判 一部申立て  登録を維持 W2930
審判 一部申立て  登録を維持 W2930
審判 一部申立て  登録を維持 W2930
管理番号 1307558 
異議申立番号 異議2014-900181 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-12-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-06-23 
確定日 2015-11-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5657569号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5657569号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5657569号商標(以下「本件商標」という。)は、「グラノヤ」の文字を標準文字で書してなり、平成25年11月21日に登録出願、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,レトルトパウチされたカレー・シチュー・みそ汁・スープ,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」並びに第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月5日に登録査定、同月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録第2618587号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年1月29日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年1月31日に設定登録され、その商標権は、存続期間の更新登録が2回なされるとともに、平成17年3月16日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ふりかけ,お茶漬けのり,なめ物」、第30類「パスタ,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」並びに第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標より生ずる「グラノヤ」の称呼と引用商標より生ずる「グラノロ」の称呼は、強く発音される最初の3音を共通にするものであるから類似するものであり、また、両商標は、「小麦」を意味するイタリア語「grano」、「グラノ」を有するから、「小麦」の観念を共通にする。
してみると、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において類似する商標である。
さらに、本件商標の指定商品中、第29類に属する商品及び第30類に属する「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」以外の商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、1991年頃から、我が国において申立人の業務に係るパスタ製品について使用され、当該商品を表示するものとして広く知られている。
本件商標の指定商品中、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」は、申立人の業務に係るパスタ製品と同様、食料品であり、両者は、販売部門・需要者が一致し密接な関係を有する。
してみると、本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「グラノヤ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるところ、その構成は、同書、同大、等間隔にまとまりよく表されているものであり、外観上、一体のものとして看取されるものであり、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させるものではない。そして、その構成中の「グラノ」の文字部分は「小麦」を意味するイタリア語として、我が国の需要者に広く理解されていると認めるに足りる証拠は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その構成全体が一体不可分の造語として認識されるものであり、構成文字全体に相応して「グラノヤ」の称呼のみを生じるものであるというべきである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、左方に表された図形及びそれに重ねて配された楕円様の図形内に白抜きで「granoro」の文字が表された構成よりなるものであるところ、その構成中の「granoro」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるほか、該文字部分以外から特定の称呼、観念が生ずるものとはいえない。そして、該文字部分は、楕円様の図形の中に同一の書体によりまとまりよく表されていて、一体のものとして、認識、把握されるといえるから、かかる構成にあって、その構成中の「grano」の文字部分は独立して認識されることはなく、また、該文字が「小麦」を意味するイタリア語として、我が国において親しまれているというべき事情もない。
したがって、引用商標は、構成全体から「グラノロ」の称呼のみを生じるものであり、一体不可分の造語を表したと理解、認識されるというべきである。
そこで、本件商標と引用商標を比較するに、両者は、その構成文字及び態様が異なるものであるから、外観上、明らかに相違するものである。
そして、本件商標から生ずる「グラノヤ」の称呼と引用商標から生ずる「グラノロ」の称呼を比較すると、両称呼は、「グラノ」の音を同じくし、末尾において「ヤ」の音と「ロ」の音の差異を有するものであるところ、「ヤ」の音は、摩擦音の半母音「j」と母音「a」を結合した音であるのに対し、「ロ」の音は、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」と母音「o」を結合した音であるから、両音は、音質、音感において著しい差異を有し、末尾に位置するものであるとしても、聴取され難い音であるとはいえない。
してみると、これらの差異音が、比較的短い4音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本件商標と引用商標は、前記のとおり、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念上比較することはできないものであり、紛れるおそれがあるというべき特段の実情もない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標の著名性を示す証拠として、甲第4号証ないし甲第6号証を提出しているところ、甲第4号証(株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスの宣誓書)及び甲第5号証(株式会社徳岡の証明書)において、その輸入量及び輸入の開始時期を述べているが、それらを裏付ける証拠の提出はないばかりか、甲第6号証(2005年のチラシ)にしても、その作成部数、頒布の地域的範囲等も不明であるから、これらの証拠をもって、引用商標が申立人の業務に係るパスタ製品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることは到底できない。
そうすると、前記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標に接する取引者、需要者が、引用商標を想起又は連想することはないというべきであり、本件商標を第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」について使用しても、該商品が申立人又はこれと業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (引用商標)


(色彩は原本参照)

異議決定日 2015-10-27 
出願番号 商願2013-91175(T2013-91175) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W2930)
T 1 652・ 261- Y (W2930)
T 1 652・ 262- Y (W2930)
T 1 652・ 271- Y (W2930)
最終処分 維持  
前審関与審査官 齋藤 貴博北口 雄基 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
登録日 2014-03-20 
登録番号 商標登録第5657569号(T5657569) 
権利者 カルビー株式会社
商標の称呼 グラノヤ 
代理人 岡村 信一 
代理人 吉川 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ