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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W182528
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W182528
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W182528
管理番号 1307531 
審判番号 不服2015-650037 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-09 
確定日 2015-10-07 
事件の表示 国際登録第1178046号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第28類に属する日本を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)7月10日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成26年10月6日付け手続補正書により、別掲3のとおりの商品に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5206468号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年7月17日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同21年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「HERZO」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書類に載録のないものであるから、特定の語義を有することのない造語として認識されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、我が国で親しまれた英語の発音に倣って称呼されるというのが相当であり、例えば、「her(彼女)」を「ハー」、「herb(ハーブ)」を「ハーブ」と発音することに倣えば、本願商標は、「ハーゾ」の称呼が生じるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「Helzo」(構成中の「o」の文字にはウムラウト記号が付してある。以下同じ。)の欧文字を斜体で表し、その下に小さく「ヘルゾー」の片仮名を書してなるところ、「Helzo」の欧文字は、辞書類に載録のないものであるから、特定の語義を有することのない造語として認識されるものである。そして、その下に表された片仮名は、欧文字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得る。
そうすると、引用商標は、「ヘルゾー」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否を検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、片仮名の有無及び文字構成において明らかな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、明確に区別し得るものである。また、本願商標からは「ハーゾ」の称呼が生じるものであるのに対し、引用商標からは「ヘルゾー」の称呼が生ずるものであり、両称呼はその音の構成を明らかに異にするものであるから、明瞭に聴別し得るものである。さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者は非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


3 本願の指定商品
第18類「Leather,unworked or semi worked;imitation leather;stirrup leather;girths of leather;chin straps,of leather;bags[envelopes,pouches] of leather,for packaging;bags;bags (included in this class) and other leather cases not adapted to the product they are intended to contain;small articles of leather,namely purses;purses;pocket wallets,key cases;carrying bags,travelling bags,sports bags and sports pouches,included in this class,duffel bags,rucksacks,school bags,hip bags,toilet bags;trunks and travelling cases;umbrellas,parasols and walking sticks.」
第25類「Clothing,footwear,headgear.」
第28類「Games and playthings;gymnastic and sporting apparatus;gymnastic and sporting articles (included in this class);balls for games,golf balls;shinguards,knee,elbow and ankle pads for sports purposes;sporting gloves (included in this class);tennis rackets,cricket bats,golf clubs,hockey sticks,table tennis bats,badminton and squash rackets;bags for sporting articles adapted to the product they are intended to contain;adapted bags and coverings for tennis,badminton and squash rackets,table tennis and cricket bats;golf clubs and hockey sticks;roller skates,ice skates and in-line skates,tables and nets for table tennis.」
審決日 2015-09-25 
国際登録番号 1178046 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W182528)
T 1 8・ 263- WY (W182528)
T 1 8・ 261- WY (W182528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
浦辺 淑絵
商標の称呼 ハーゾ、ヘルツォー 
代理人 小谷 武 
代理人 伊東 美穂 
代理人 木村 吉宏 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 永露 祥生 

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