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審決分類 審判 査定不服 その他 取り消して登録 W09
管理番号 1307527 
審判番号 不服2015-650023 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-30 
確定日 2015-09-09 
事件の表示 国際登録第1198639号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「HOLLISTER」の欧文字を横書きしてなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年8月21日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)2月19日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品については,2015年(平成27年)4月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Spectacles;cases for spectacles and sunglasses;headsets;cases for cellular telephones;protective cases and carrying cases for portable media players.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,出願人所有に係る国際登録第1050764号商標(以下『請求人登録商標』という。)と同一であり,かつ,その指定商品中「sunglasses」を同一にするものであるから,これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は,上記1のとおり限定の通報があった結果,請求人登録商標の指定商品と同一の商品は削除されたと認められる。
その結果,本願商標と請求人登録商標とは,指定商品において同一のものを含まないものとなった。
したがって,本願商標は,もはや原審が説示する商標法制定の趣旨に反するものではない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-31 
国際登録番号 1198639 
審決分類 T 1 8・ 9- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 ホリスター 
代理人 筒井 大和 

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