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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない W0335 |
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管理番号 | 1307512 |
審判番号 | 不服2014-650022 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-05 |
確定日 | 2015-09-10 |
事件の表示 | 国際登録第1141576号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「A87」の文字を書してなり、第3類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年(平成24年)10月15日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審における2013年(平成25年)9月26日付けの手続補正書により、第3類「Cosmetics,namely,sunscreen preparations,namely,sunscreen lotions,sunscreen creams,sunscreen gel,suntan oils,skin lotions,skin gel,hair shampoo,hair conditioners,non-medicated skin and facial cleansers and creams,deodorants,body sprays,nail polish,lipstick,lip gloss,lip balm,hair gel,hair mousse,hair spray,bath gel and soaps.」及び第35類「On-line retail store services for clothing,clothing accessories,namely,belt,footwear,headgear,fragrance,cosmetics,preparations for beauty and body care,sunglasses,jewelry,watches,bags,wallets,beach towels,and hair accessories.」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)の理由により本願を拒絶した。 (1)商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において1区分内において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)が広範な範囲にわたり、出願人が提出した証拠から、「sunglasses,jewelry,watches,bags,wallets,beach towels,and hair accessories」については、これらを我が国で販売等している事実は見いだせないから、出願人が本願商標をこれらの小売等役務に使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)「A87」の文字を書してなる本願商標は、欧文字「A」とアラビア数字「87」を単に組み合わせたものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 原審において請求人が提出した証拠(資料1ないし資料4)及び当審において請求人が提出した証拠(甲第1号証及び甲第2号証)によれば、請求人のインターネットのウェブサイトにおいて、「sunglasses,jewelry,watches,bags,wallets,beach towels,and hair accessories」と同一又は類似する商品が販売されている事実が認められる。また、このウェブサイトには、日本に配送が可能であると理解させる「Now shipping to Japan」、「shipping to (我が国の国旗)」の表記がされるとともに、商品の値段がすべてJPY(日本円)で表示されていることから、このウェブサイトは我が国を対象としたものといえるものである。 そうとすると、請求人が本願商標をその指定役務に使用していること又は近い将来使用することについて、合理的疑義はないものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとはいえない。 (2)商標法第3条第1項第5号について 本願商標は、上記1のとおり、「A」の欧文字と「87」の数字を、「A87」と表してなるものであるところ、一般に、欧文字と数字を組み合わせた標章は、商品の規格、形式又は品番等を表示するための記号・符号として、取引上普通に採択・使用されている実情がある。 そして、別掲のとおり、本願指定商品及び指定役務の分野においても、欧文字と数字を組み合わせた標章が、商品又は小売等役務の取扱いに係る商品の規格、形式又は品番等を表示するための記号・符号として採択、使用されていることは、裏付けられるところである。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品又はその小売等役務の取扱いに係る商品の規格、形式又は品番等を表示するための記号・符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 (3)請求人の主張について 請求人は、商標審査基準において、欧文字1文字と数字2文字からなる標章が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして言及していないから、原審の判断は不当である旨主張する。 しかしながら、商標審査基準においては、同法第3条第1項第5号に該当するものの例として、いくつかの事例が記載されているものであって、該当する事例が記載されていないという一事をもって、本願商標に識別力があるとはいうことができないものである。前記(2)のとおり、本願指定商品及び指定役務の分野において、欧文字と数字を組み合わせた標章が、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として採択・使用されていることから、本願商標も同号に該当するものと解するのが相当である。 また、請求人は、本願商標は、インターネット等を通じて日本を含む世界中の当該分野における取引者、需要者において認知され、請求人の「世界的な著名なファッションブランド『AEROPOSTALE』の略称」又は「『AEROPOSTALE』の『A87』シリーズ」という観念が生じ、十分に自他商品又は役務の識別標識としての機能を有する旨を主張する(甲第1号証ないし甲第5号証)。 しかしながら、提出された証拠からは、請求人が主として「AEROPOSTALE」の標章(最初の「E」にアクサンテギュが付されている。)、「a87」の表示及び「A87」からなるロゴタイプの標章を指定商品及び指定役務の分野において使用していることは把握できるものの、我が国において、本願商標が使用されていることを認めることができないものであるから、取引者、需要者に知られているということができず、結局、本願商標から請求人の主張するような観念を想起させるとはいえないから、本願商標が自他商品又は役務の識別標識としての機能を有するとまではいうことができないものである。 さらに、請求人は、本願商標の登録適格性を主張するために、過去の登録例を挙げているが、本件とは、商標の構成態様を異にするものであって、出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 欧文字と数字を結合した標章が、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号・符号として使用されている事実(下線は合議体による。) (1)株式会社イプサの「IPSA公式オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、アイシャドウの「アイカラーコントラスト」の色番号として、「A07」「A08」「A09」等と記載されている。(http://www.ipsa.co.jp/point/eyeshadow/item/g0111/) (2)アクセーヌ株式会社の「アクセーヌ」のウェブサイトにおいて、「ミルキィファンデーション PV」の見出しの下、カラーバリエーションとして、「P10」「N10」「O10」「N30」等と記載されている。(http://www.acseine.co.jp/shop/g/g4900421005YYM/) (3)同ウェブサイトにおいて、「フェイスカラーチーク」の見出しの下、カラーバリエーションとして、「C01 アプリコットピンク」「C02 ローズベージュ」「C03 ブライトローズ」等と記載されている。(http://www.acseine.co.jp/shop/g/g4900421008YFCC/) (4)株式会社ベルマンの「Velman COSMETICS」のウェブサイトにおいて、「MAKE UP」の見出しの下、「ノンルースビオ ルージュII<全8色>」について「P03」「P33」「B81」「B83」等と記載されている。(http://www.velman.jp/product/make/) (5)株式会社ディアローラの「pa nail collective」のウェブサイトにおいて、「Neil Color ネイルカラー」の見出しの下、「paネイルカラー」について、「オレンジピンク A83」「プライマルサンシャイン A84」「エメラルド A86」「プライマルレモン A88」等と記載されている。(http://www.dear-laura.com/jp/pa/nailcolor02.html) (6)「楽天市場」の「milk cat」と称するウェブサイトにおいて、ジェルネイルについて「A82 パウダーベージュ」と記載されるとともに、他の色について「A83 ミルキーベージュ」「A84 シルバーグレー」「A85 カリビアンブルー」等と記載されている。(http://item.rakuten.co.jp/milkcat/colorgel-a82/) (7)「楽天市場」の「Aesthetic Value」と称するウェブサイトにおいて、「PRORANCE INTERNATIONAL manicure」の見出しの下、「プロランスマニキュアパステルシリーズ15ml」について、「P10 クリームグリーン」「P11 シティーブルー」「P12 クリームブルー」等と記載されている。(http://item.rakuten.co.jp/aesthetic-value/pr-pstel/) (8) 株式会社アイワの「作業服専門通販 ワーキングモンスター」のウェブサイトにおいて、「A71シリーズ 旭蝶繊維/ASAHICHO workwear」の見出しの下、「A71ブルゾン」「A24長袖シャツ」「A29長袖シャツ」「A80パンツ(ノータック)」「A81カーゴパンツ(ノータック)」「A87パンツ(ツータック)」等と記載されている。(http://www.working-monster.com/detail.php?maker=ac&season=aw&page=4&n=31) (9)同ウェブサイトにおいて、「A75シリーズ 旭蝶繊維/ASAHICHO workwear」の見出しの下、「A75ブルゾン」「A24長袖シャツ」「A85パンツ(ツータック)」「A86カーゴパンツ(ツータック)」等と記載されている。(http://www.working-monster.com/detail.php?maker=ac&season=aw&page=4&n=30) (10)株式会社甲府ユニホームセンターの「jimufuku.com」のウェブサイトにおいて、ブランド「ENJOY」のブラウスの品番として「A87」と記載されている。(http://www.jimufuku.com/html02/J02_KARA87.shtml) (11)有限会社栄馬の「IDEAL」のウェブサイトにおいて、「ウール100%高級生地使用・熟練職人による上質な仕上げ こだわりのオーダースーツを手頃の価格で」と記載されるとともに、「サイズ参考表」の見出しの下、「YA体 細身体型」の項目において、「YA3」「YA4」「YA5」等と記載され、「A体 標準体型」の項目において、「A3」「A4」「A5」等と記載されている。(http://www.eima21.com/suitsize.htm) (12)株式会社ワコールのウェブサイトにおいて、「サイズ表」の見出しの下、ブラジャーのサイズの呼び方として「A75」「A80」「A85」「A90」等と記載されている。(http://www.wacoal.jp/top/sagasu/knowledge/index01-01.html) (13)「Cartier」のウェブサイトにおいて、「パンテール ドゥ カルティエ リング」について、品番として「B4085900」と記載されている。(http://www.cartier.jp/コレクション/ジュエリー/カテゴリー/パンテール-ドゥ-カルティエ-リング/b4085900-パンテール-ドゥ-カルティエ-リング) (14)同サイトにおいて、「カリブル ドゥ カルティエ ダイバー ウォッチ」について、品番として「W7100057」と記載されている。(http://www.cartier.jp/コレクション/ウォッチ/男性用ウォッチ/カリブル-ドゥ-カルティエ/カリブル-ドゥ-カルティエ-ダイバー/w7100057-カリブル-ドゥ-カルティエ-ダイバー-ウォッチ) (15)株式会社ジョイックスコーポレーションの「Paul Smith」のオンラインショップのウェブサイトにおいて、「2つ折り財布」について、モデルとして「P024」と記載されている。(http://www.paulsmith.co.jp/shop/men/accessories/wallets/products/8635256610P024____) (16)同サイトにおいて、「長財布」について、モデルとして「P027」と記載されている。(http://www.paulsmith.co.jp/shop/men/accessories/wallets/products/8635256620P027____) |
審理終結日 | 2015-03-31 |
結審通知日 | 2015-04-10 |
審決日 | 2015-04-27 |
国際登録番号 | 1141576 |
審決分類 |
T
1
8・
15-
Z
(W0335)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 林 圭輔 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
大橋 洋子 梶原 良子 |
商標の称呼 | エイハチジューシチ、エイハチジューナナ、エイハチシチ、エイハチナナ |
代理人 | 特許業務法人貴和特許事務所 |