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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201510234 審決 商標
不服20151615 審決 商標
不服201514787 審決 商標
不服201512677 審決 商標
不服20159170 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2943
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W2943
管理番号 1307466 
審判番号 不服2015-15351 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-18 
確定日 2015-11-17 
事件の表示 商願2014-93122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「きのこ山」の文字を標準文字で表してなり、第29類「芋煮,里芋を使用した汁物,豚汁,里芋の煮物」及び第43類「芋煮を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成26年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『きのこ山』の文字を標準文字で表してなるところ、ウェブサイト情報によると、『きのこ山』は、本願に係る商品及び役務との関係において、『芋煮』を理解させるものと認められる。そうすると、本願商標を、この指定商品及び指定役務中、第29類『芋煮,里芋を使用した汁物,里芋の煮物』及び第43類『芋煮を主とする飲食物の提供』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、芋煮、芋煮を使用した商品、芋煮(飲食物)の提供であることを認識するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商品又は役務の品質・質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるので、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を、この指定商品中、第29類『豚汁』に使用するときは、まるで『芋煮』又は『芋煮を使用した商品』であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「きのこ山」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「きのこの生える山。また、きのこを採るために入る山」(株式会社小学館「国語大事典」)の意味を有するものであるから、原審説示のように「芋煮」を直ちに理解、認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、加工食品を取り扱う業界及び飲食物を提供する業界において、「きのこ山」の文字が、「芋煮」を理解させる語として広く一般に知られ、親しまれている事実を見いだすことはできなかった。
さらに、「きのこ山」の文字が、本願の指定商品及び指定役務との関係において、その商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-30 
出願番号 商願2014-93122(T2014-93122) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W2943)
T 1 8・ 272- WY (W2943)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 大橋 洋子
平澤 芳行
商標の称呼 キノコヤマ、キノコサン 
代理人 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 

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