• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1618
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1618
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1618
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W1618
管理番号 1307461 
審判番号 不服2014-26224 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-22 
確定日 2015-11-11 
事件の表示 商願2013-31150拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ELBA」の欧文字を横書きしてなり,第16類及び第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年4月24日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における平成26年1月27日提出の手続補正書及び当審における同年12月22日提出の手続補正書により,最終的に,第16類「紙類・厚紙並びに紙製及び厚紙製の箱・整理用カバー及び整理用袋・分類用カバー及び分類用袋・保存用カバー及び保存用袋・手帳・アルバム・ブロックメモ・ノート・保存用容器・紙挟み・透明な紙挟み・ドキュメントファイル・ファイル・コレクション用ファイル・包装用容器・冊子用カバー・書類綴用カバー・表紙用紙・新聞・書籍・グラビア入り雑誌・定期刊行物・ファイル用ポケット・透明なファイル用ポケット・メモ帳・雑誌・ハンギングノート・ハンギング紙挟み・ハンギングファイル・コレクション用ハンギングファイル・ハンギングフォルダー・ファイル用インデックス・書類保護用ファイル・ファイル用ラベル(シールを含む。)・ラベル(シールを含む。)・レターケース・名刺保存用アルバム・ブロックメモホルダー・デスクマット(他の類に属するものを除く。),印刷物,製本用材料,写真,文房具類,事務用または家庭用ののり(接着剤),絵画用材料,絵筆,タイプライター及び事務用品(家具を除く。),指導・教育用の教材(器具を除く。),包装用プラスチック材料(他の類に属するものを除く。),活字,印刷用ブロック,ハンギングフォルダー用ファイルボックス及びファイルケース,筆記具及びデッサン用具入れ,紙製・厚紙製・プラスチック製ノートパッドホルダー,紙製・厚紙製・プラスチック製の書類整理ファイル及び文房具,革製及び擬革製ノートパッドホルダー,革製・擬革製の書類整理ファイル及び文房具」及び第18類「学業用及び事務用のかばん類・書類入れかばん・文房用具入れかばん,スーツケース,雑のう,通学用かばん,リュックサック,キャスター付きかばん,ハンドバッグ,スポーツバッグ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶した。
(1)平成26年1月27日提出の手続補正書により補正された本願に係る指定商品のうち,「紙製及び厚紙製の小物」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のアないしオのとおりであり,その商標権はいずれも現に有効に存続している。
ア 登録第2285296号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ELPA」の欧文字と「エルパ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,昭和61年3月27日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年11月30日に設定登録され,その後,2回にわたる商標権の存続期間の更新登録がなされ,同14年6月19日に指定商品を第9類「電子応用機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を含む第7類,第9類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされた。
イ 登録第2704524号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,昭和62年10月21日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成7年2月28日に設定登録され,その後,2回にわたる商標権の存続期間の更新登録がなされ,同18年4月5日に指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」を含む第7類,第9類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされた。
ウ 登録第4131898号商標(以下「引用商標3」という。)は,「ELPA」の欧文字と「エルパ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり,平成7年10月23日に登録出願,第18類「イアホン・電池・小型磁気ディスク・カセットテープ等のオーディオ関係の小物収納用ポーチ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん金具,がま口口金,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として,同10年4月3日に設定登録され,その後,同19年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされた。
エ 登録第5022546号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成17年7月8日に登録出願,第2類「印刷インキ,絵の具」,第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」,第7類「印刷用又は製本用の機械器具」,第8類「パレットナイフ」,第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布」,第16類「プリンター用紙,プリンター用ハガキ用紙,プリンター用名刺用紙,タックフォーム紙,防犯用ステッカー,シュレッダー,卓上・事務用のラミネート機,コンピュータープリンター用インクリボン,コンピュータープリンター用インクリボンカセット,ファクシミリ用インクリボン,ファクシミリ用インクリボンカセット,ビデオプリンター用インクリボン,ビデオプリンター用インクリボンカセット,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」,第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」,第20類「家具の転倒防止及び滑り止め具(金属製のものを除く。),ゲル状で再剥離可能な粘着物をシートに形成した家具の転倒防止及び滑り止め具,家具転倒防止用ストラップ,家具転倒防止用ベルト,パソコン専用ラック,パソコン専用デスク,パソコン専用デスク用椅子,FD・MO・CD・MD・DVD・CD-ROM・ビデオテープ収納用ラック,家具,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」,第21類「魚ぐし」及び第26類「組みひも」を含む第2類,第3類,第7類,第8類,第9類,第10類,第11類,第14類,第16類,第17類,第20類,第21類,第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同19年2月2日に設定登録された。
オ 登録第5227497号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成19年6月26日に登録出願,第35類「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同21年5月1日に設定登録された。
(以下,引用商標3ないし5をまとめていうときは,「引用商標」という場合がある。)

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果,本願の指定商品は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標と引用商標1及び2について
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標1及び2の指定商品と類似の商品はすべて削除され,その結果,本願の指定商品は,引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品となった。
したがって,本願商標が引用商標1及び2と類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
イ 本願商標と引用商標3ないし5について
本願商標は,上記1のとおり,「ELBA」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,「エルバ島」の意味を有する英語として英語の辞書に掲載されているものの,かかる意味合いにおいて,我が国で一般的に知られている語とはいい難いことから,特定の語義を想起しない一種の造語として認識され,本願商標からは特定の観念は生じないと判断するのが相当である。また,我が国における英語の普及率や使用頻度が非常に高いことに照らせば,英語風の読み方で無理なく「エルバ」との称呼が生じるものである。
引用商標3は,上記2(2)ウのとおり,「ELPA」の欧文字と「エルパ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に記載がなく,特定の語義を想起しない造語として認識されるため,特定の観念は生じず,また,下段の「エルパ」の片仮名文字が上段の「ELPA」の欧文字の読み方を特定しているものと認められるから「エルパ」の称呼が生じるものである。
引用商標4及び5は,別掲のとおりの構成からなり,「E」「L」「P」及び「Λ」の欧文字を横書きしたものである。そして,4文字目の「Λ」は,下記(ア)ないし(オ)において,各社ブランドロゴ中「A」に該当する部分が「Λ」の文字に置き換えられることが普通に行われていることからすれば,これに接する者は容易に「A」をロゴ化したものと認識するといえる。そうすると,引用商標4及び5からは,英語風の読み方で無理なく「エルパ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものと認められる。

(ア)日本中央競馬会のロゴ(JRΛ)<http://www.jra.go.jp/>
(イ)コニカミノルタ株式会社のロゴ(KONICΛ MINOLTΛ)
<http://www.konicaminolta.jp/>
(ウ)カゴメ株式会社のロゴ(KΛGOME)<http://www.kagome.co.jp/>
(エ)東京ガス株式会社のロゴ(TOKYO GΛS)<http://www.tokyo-gas.co.jp/>
(オ)日本生命保険相互会社のロゴ(NISSΛY)<http://www.nissay.co.jp/>

ウ 本願商標と引用商標3ないし5との類否について
まず,外観については,その構成は,それぞれ上記のとおりであり,本願商標は,引用商標3とは,欧文字部分において構成前半の「EL」と語尾の「A」の3文字を共通にするものの,3文字目が「B」と「P」の文字の相違及び「エルパ」の片仮名の有無の相違を有することから,本願商標と引用商標3とは,構成全体の外観において区別できるものである。また,本願商標は,引用商標4及び5とは,構成前半の「EL」の2文字を共通にするものの,構成後半の「BA」と「PΛ」の文字の相違を有していることから,本願商標と引用商標4及び5とは,構成全体の外観において区別できるものである。
次に,称呼については,本願商標から生ずる「エルバ」の称呼と引用商標から生ずる「エルパ」の称呼は,両者は共に3音構成よりなり,語尾音について「ハ」の濁音「バ」と半濁音「パ」の差異を有するところ,これら差異音は共に強く響く破裂音であり,共に3音という短い音構成において,この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくなく,それぞれを一連に称呼するときは,語調,語感が異なるものとして聴取され,相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに,観念については,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において相紛れるおそれはない。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであり,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すると,本願商標と引用商標は,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)結び
上記(1)及び(2)のとおり,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し,また,本願商標は,同法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標2,4及び5)




審決日 2015-10-02 
出願番号 商願2013-31150(T2013-31150) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W1618)
T 1 8・ 263- WY (W1618)
T 1 8・ 91- WY (W1618)
T 1 8・ 261- WY (W1618)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深田 彩紀子椎名 実中山 悦子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 田村 正明
冨澤 武志
商標の称呼 エルバ 
代理人 角田 進二 
代理人 角田 昌彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ