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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05
管理番号 1307460 
審判番号 不服2015-10759 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-08 
確定日 2015-11-10 
事件の表示 商願2014-45032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COR-PERFORMANCE」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成26年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5299262号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、平成27年10月21日に商標権の登録の抹消がされているところ、同商標権は、商標法第41条の2第4項の規定により、同年2月5日に消滅したものとみなされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-29 
出願番号 商願2014-45032(T2014-45032) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
大橋 洋子
商標の称呼 コーパフォーマンス、コルパフォーマンス、コー、コル、シイオオアアル、パフォーマンス 
代理人 太田 雅苗子 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 
代理人 佐藤 俊司 

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