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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W05 |
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管理番号 | 1307460 |
審判番号 | 不服2015-10759 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-06-08 |
確定日 | 2015-11-10 |
事件の表示 | 商願2014-45032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「COR-PERFORMANCE」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成26年6月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5299262号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、平成27年10月21日に商標権の登録の抹消がされているところ、同商標権は、商標法第41条の2第4項の規定により、同年2月5日に消滅したものとみなされたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-10-29 |
出願番号 | 商願2014-45032(T2014-45032) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 大橋 洋子 |
商標の称呼 | コーパフォーマンス、コルパフォーマンス、コー、コル、シイオオアアル、パフォーマンス |
代理人 | 太田 雅苗子 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 佐藤 俊司 |