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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0305102135414244
管理番号 1307459 
審判番号 不服2015-15418 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-19 
確定日 2015-11-11 
事件の表示 商願2014-17032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「生きる喜びを、もっと」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第10類、第21類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月6日に登録出願されたものである。そして、本願商標の指定商品及び指定役務については、原審における同10月15日付け、当審における同27年8月19日付け及び同10月27日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標の平成26年10月15日付け手続補正書による補正後の指定商品及び指定役務中、第3類『化粧用歯の汚れ及びしみの除去剤,口腔部の手入れ用剤,薬用の漂白剤,義歯用の清浄用・洗浄用・つや出し用・脱臭用及び消毒用剤』、第5類『義歯用定着剤,薬用のデンタルジェル』、第10類『デンタルトレイ,鼻腔用ダイレーター』、第41類『スポーツに関するイベント及び個人のスポーツの訓練に関するスポーツ及び文化に関する活動』及び第44類『看者及び医療従事者のためのインターネットを介した医薬品・ワクチン・疾病並びに医学的障害及びこれらに対する治療方法に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について別掲のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標の指定商品及び指定役務)
第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類,香水類及び香料,精油,化粧品,頭皮及び頭髪用シャンプー,薬用でない皮膚の手入れ用剤及び洗浄剤,皮膚用クリーム,皮膚用及び頭髪用ローション・ジェル・軟膏クリーム及びコールドクリーム,皮膚用の化粧品及び化粧剤,日焼け止め化粧品,練り歯磨き及び口内洗浄剤(医療用でないもの。),口臭消臭剤,歯の手入れ用ジェル(医療用のものを除く。),歯磨き,歯の漂白用歯磨き,歯の研磨効果のある歯磨き,歯のホワイトニング効果のある歯磨き,歯のホワイトニングを促進させる効果を有する歯磨き,歯の着色汚れを落とす歯磨き,薬用でない化粧品、せっけん類及び歯磨き,口腔及び歯の手入れ用化粧品,義歯の脱臭及び消毒が可能な義歯洗浄剤,義歯磨き剤,薬用歯磨き,薬用歯磨きジェル」
第5類「薬剤,医療用の接着パッチ剤,外科用の接着パッチ剤,薬剤入りの接着パッチ剤,ワクチン,ビタミン及びミネラル補給用サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用食品・飲料・薬剤,医療用の栄養補助剤及び飲料,乳幼児用食品,減量に用いる薬剤,薬用の口腔ケア剤,薬用の口内洗浄剤,歯の衛生用の薬用チューインガム及びキャンディー,義歯用接着剤,義歯用固定剤,禁煙補助剤,医薬用軟膏」
第10類「外科用及び医療用機械器具,歯科用機械器具,歯科印象用のトレイ,鼻孔拡張器」
第21類「歯ブラシ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,ようじ,ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),プラスチック製歯ブラシ立て,飲料用容器,コップ,食品及び飲料用のシェーカー,食品保存用の瓶及び飲料用容器」
第35類「広告並びに販売促進のための企画及び実行の代理,オンライン・ケーブル又はインターネットを介した広告並びに販売促進のための企画及び実行の代理,医薬品・医療用品・ヘルスケア用品及びフィットネス用品に関するオンラインコンピュータネットワークによる顧客情報の提供」
第41類「医薬品・診断・ワクチン・健康・医療・食品・飲料・化粧品産業に関する教育の提供,教育の提供,訓練の提供,娯楽の提供,個人の訓練に関するスポーツイベント及び文化イベントの手配及び運営,スポーツに関する知識の教授及び訓練,喫煙の規制及び禁煙に関する教育及び訓練の提供,減量・ダイエット・栄養及びフィットネスに関する教育及び訓練の提供,スポーツ及び文化活動に関する教育,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」
第42類「医療のための科学的研究」
第44類「医療、衛生管理及び美容,健康管理及び健康指導,医療情報の提供,医業,患者及び医療従事者のためのインターネットを介した医薬品・ワクチン・疾病並びに医学的障害及びこれらに対する治療方法に関する医療情報の提供,遺伝子治療,細胞を用いた治療,心理相談,医療的助言,医業及び健康管理に関する指導及び助言,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,介護,理容」


審決日 2015-10-30 
出願番号 商願2014-17032(T2014-17032) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0305102135414244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎海老名 友子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 イキルヨロコビオモット 
代理人 辻居 幸一 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 

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