• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2935
管理番号 1307453 
審判番号 不服2015-16614 
総通号数 192 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-09 
確定日 2015-11-13 
事件の表示 商願2014-101923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年12月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成27年4月22日付け及び当審における同年9月9日付けの手続補正書により、最終的には、第29類「食肉,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料(氷砂糖,水あめを除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー・スープのもと及びパスタソースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なめ物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食餌療法用飲料及び食餌療法用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用飲料及び乳幼児用食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5481897号商標及び登録第5730677号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は、原本参照。)





審決日 2015-10-30 
出願番号 商願2014-101923(T2014-101923) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2935)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 あおい 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 チボリ、ティボリ 
代理人 福島 三雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ