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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2015900031 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) W32 |
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管理番号 | 1306644 |
異議申立番号 | 異議2015-900011 |
総通号数 | 191 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2015-11-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-01-17 |
確定日 | 2015-09-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5710800号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5710800号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5710800号商標(以下「本件商標」という。)は、「贅沢いちごラテ」の文字を標準文字で表してなり、平成26年6月5日に登録出願、第32類「イチゴと牛乳を加味してなる清涼飲料,イチゴと牛乳を加味してなる果実飲料,イチゴと牛乳を加味してなる飲料用野菜ジュース,イチゴと牛乳を加味してなる乳清飲料」を指定商品として、同年9月18日に登録査定、同年10月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由の要旨 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。 そして、申立人が主張する理由の要旨は、「本件商標は、『贅沢いちごラテ』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、『贅沢』の語は、『豪華な、高価で満足感を与える、華麗な、凝った』といった意味合いがあり、飲料の品質(味わい)を表現する際に広く使用されている。また、『いちごラテ』の文字は、『苺又は苺フレーバーが加味されたミルク飲料』として一般的に使用されている。すると、本件商標は、全体として『贅沢な味わいの、苺又は苺フレーバーが加味されたミルク飲料』といった意味を容易に想起し得るものであり、苺と牛乳を加味してなる飲料の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能し得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」というものである。 3 取消理由通知 当審においては、本件商標の登録について、平成27年6月5日付けをもって、商標権者に対して取消理由の通知を行ったところ、その取消理由の要旨は、以下のとおりである。 (1)「贅沢いちごラテ」の語(文字)について ア 「贅沢」の文字は、本件商標の登録査定日以前から飲料について、以下のとおり「贅沢○○」(○○は商品名)のように商品名に冠され、原材料をたっぷり使用していることなど、総じて「高級なものであること、高価なものであること」を表す語として使用されている事実がある。 (ア)「朝日新聞DIGITAL」のウェブサイトにおいて、「鈴鹿の抹茶 ラテでどうぞ 三重、AGFが茶所PR」の見出しの下、「2013年4月23日」の日付とともに、「味の素ゼネラルフーヅ(AGF)は三重県鈴鹿産の抹茶を使った新製品「MAXIM(マキシム) 贅沢(ぜいたく)抹茶ラテ」を、22日からJR東海やJR西日本、近鉄、阪急などのコンビニエンスストア、全国のココストアの計1250店で発売を始めた。」及び「開発担当・・・は『鈴鹿抹茶は、うまみ成分が豊富。たっぷりのミルクで仕上げたぜいたくな味わい』と話している。」の記載がある(甲3の2)。 (イ)「朝日新聞DIGITAL」のウェブサイトにおいて、「よりぜいたくな味わいに『贅沢ラテ』キリンビバレッジ」の見出しの下、「2007年07月12日」の日付とともに、「キリンビバレッジは17日、『キリン ファイヤ 挽きたて工房 贅沢ラテ』をリニューアルして全国発売する。同社によると、豆を挽(ひ)いてから24時間以内に抽出して挽きたての香り高さを封じ込めたコーヒーに、ミルクだけでなく、今回新たに『北海道産生クリーム』を加え、コクの豊かな味わいに仕上げた。キャップも金色にして、『贅沢(ぜいたく)』な味わいになったことを表現している。」の記載がある(甲3の5)。 (ウ)2010年5月10日付の「日本食糧新聞電子版」において、「『明治 COFFEE ミルクたっぷり贅沢ラテ』発売(明治乳業)」の見出しの下、「会社名=明治乳業 ◆商品特徴=乳飲料、乳製品乳酸菌飲料。シリーズ新アイテム。 A=「明治 COFFEE〈ミルクたっぷり贅沢ラテ〉」ミルクをたっぷり使用。まろやかなコクがおいしい。」の記載がある(甲3の6)。 (エ)2014年7月11日付の日本食糧新聞(14頁)において、「味の素ゼネラルフーヅ中元ギフト特集:スティックコーヒーギフト」の見出しの下、「『マキシム 贅沢スティックコーヒー サマーギフト』は、ギフトならではの濃厚で贅沢な味わいがホットでもアイスでも楽しめる」の記載がある。 (オ)2014年9月5日付の朝日新聞朝刊(10頁)において、「北海道産生クリーム使用、贅沢ミルクティー アサヒ飲料」の見出しの下、「アサヒ飲料は16日、紅茶飲料『フォション シェフ特製ミルクティー 贅沢(ぜいたく)なコク』を売り出す。アッサム茶葉を使ったミルクティーに、北海道産の生クリームを加えた。コクのある甘さが特徴という。」の記載がある。 イ 飲料業界おいては、本件商標の登録査定日以前から、以下のとおり、例えば、コーヒー、抹茶、マンゴーとミルクが加味された飲料をそれぞれ「カフェラテ」、「抹茶ラテ」、「マンゴーラテ」と称し、いちご(の風味)とミルクが加味された飲料については「いちごラテ」及び「苺ラテ」と称している事実がある。 (ア)「雪印メグミルク株式会社」のウェブサイトにおけるニュースリリースに、「平成26年2月6日」の日付とともに、「シェイクして飲む!ジュレ入りラテ!『ジュレジュレラッテ/GELEE GELEE LATTE カフェラテ』LL200g/『ジュレジュレラッテ/GELEE GELEE LATTE いちごラテ』LL200g 平成26年3月4日(火)より全国にて新発売!」の見出しの下、「『GELEE GELEE LATTE いちごラテ』は、いちごの甘酸っぱくてフレッシュな風味とミルクのコクを合わせたいちごラテに、みずみずしくやわらかな食感のいちごジュレを合わせました。」等の記載がある(甲2の1)。 (イ)2010年2月10日付の「日本食糧新聞電子版」において、「『マキシム カフェメニュー 手摘み苺ラテ』発売(味の素ゼネラルフーヅ)」の見出しの下、「会社名=味の素ゼネラルフーヅ ◆商品特徴=嗜好飲料。シリーズ商品。クリーミーでまろやかなカフェのメニューを、家庭で手軽に楽しめる。A=〈手摘み苺ラテ〉手摘みのイチゴがふわり香る、さわやかな味わいの大人のイチゴミルク。・・・発売日・仕様=2月19日、全国。」の記載がある(甲2の2)。 (ウ)「ネスレ日本株式会社」のウェブサイトにおいて、「ネスレ製品ラインナップ ネスカフェホームカフェ」の見出しの下、「宇治抹茶ラテ」、「ロイヤルミルクティーラテ」及び「ライチティーラテ」等の記載がある(甲3の7) (エ)「カルピス株式会社」のウェブサイトにおいて、「2008年3月」の表示とともに「こだわり乳酸菌と完熟マンゴーが作り出したコク深くまろやかな味わい『[『贅沢時間』]完熟マンゴーラテ』 新発売 」の見出しの下、「カルピス株式会社(本社:東京都渋谷区)は、このたび、当社独自の乳酸菌と完熟マンゴー果汁を使用した、大人のための贅沢な乳性飲料 『[『贅沢時間』]完熟マンゴーラテ』〔350mlペットボトル:158円(メーカー希望小売価格・税込)〕を、4月14日(月)から全国で新発売します。」の記載がある(https://www.calpis.co.jp/corporate/press/nr_00291.html)。 (オ)「ユニリーバ・ジャパン株式会社」の「リプトン」のウェブサイトにおいて、「製品情報」として、「500ml 紙パック」の見出しの下、「ロイヤルティーラテ」及び「抹茶ラテ」の記載があり、また、「チルドカップ」の見出しの下、「抹茶ラテ」及び「紅茶ラテ」の記載がある(http://www.liptonchilled.com/product/)。 (カ)「味の素ゼネラルフーズ株式会社」の「PR TIMES」のウェブサイトにおいて、「スティックで手軽にスマートに“選べるうちカフェ”を楽しもう!『「〈マキシム〉スティックメニュー』から3つの味わい新発売」の見出しの下、「2011年7月4日11時00分」の日付とともに、「AGF(味の素ゼネラルフーヅ株式会社)は、『〈マキシム〉スティックメニュー』シリーズから新たに3種類を8月20日(土)より新発売します。また同時にシリーズ名称をお馴染の『〈マキシム〉カフェメニュー』から『〈マキシム〉スティックメニュー』にリニューアルします。・・・1.商品概要 商品名:・・・〈マキシム〉スティックメニュー ふわとろ苺ラテ・・・2.商品特長:・・・『ふわとろ苺ラテ』は、甘酸っぱい苺の風味とふんわりミルクが溶け合った、口あたりがなめらかでクリーミーなイチゴミルクです。」の記載がある(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000003456.html)。 (キ)「甘党男子」のウェブサイトにおいて、「投稿日:2013年1月11日」の日付とともに、「ファミマ、旬のいちごを使った商品を6種を発売」の見出しの下、「1月15日は『いちごの日』Sweets+『いちごのミルフィーユ』など春を感じるいちごのスイーツ、パン、ドリンクを発売!・・・【商品名】あじわい Famima Cafe いやしの時間。タピオカいちごラテ 【内容】やさしい甘さのいちごラテに、ぷにぷにした食感のパールタピオカを入れた。」の記載がある(http://amadan.colors.jpn.com/admin/tag/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%84)。 (ク)「mognavi」のウェブサイトにおいて、「いちごラテ」をキーワードに検索した結果として、「サークルKサンクス リッチタイムカフェ いちごラテ パック500ml/サークルKサンクス 発売日:2014/3/4」及び「メイトー大人のいちごラテ パック500ml/協同乳業 発売日:2013/1/29」の記載がある(http://mognavi.jp/do/food/list?keyword=%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%94%E3%83%A9%E3%83%86&x=0&y=0) (2)本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について 本件商標は、上記1のとおり「贅沢いちごラテ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、上記(1)の事実からすれば、「贅沢」及び「いちごラテ」の語は、飲料業界において、本件商標の登録査定日以前から「高級なものであること、高価なものであること」及び「いちご(の風味)とミルクが加味された飲料」を表す語として、それぞれ普通に使用され認識されているものと判断するのが相当である。 そして、「贅沢いちごラテ」の文字は、上記(1)の事情を考慮すれば、「贅沢」と「いちごラテ」の文字からなるものとみるのが自然であって、本件商標は、その全体として「高級な(高価な)、いちごとミルクが加味された飲料」程度の意味合いを容易に認識させるものといえる。 加えて、本件商標は、標準文字で表してなるものであるから、その書体に特徴があるということもできない。 また、本件商標の指定商品は、上記1のとおりであって、いずれも「いちごとミルクが加味された飲料」といえる商品である。 そうすると、「贅沢いちごラテ」の文字からなる本件商標は、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、該文字を「高級な(高価な)、いちごとミルクが加味された飲料」であることを表したもの、すなわち、その商品の品質を表示したものと認識させるにすぎないものというべきである。 してみれば、本件商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものといわなければならない。 4 商標権者の意見 上記3の取消理由に対し、指定した期間を経過するも、商標権者は何ら意見を述べるところがない。 5 当審の判断 本件商標についてした上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。 しかも、商標権者は、上記4のとおり、上記3の取消理由に対して、何ら意見を述べるところがない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2015-08-06 |
出願番号 | 商願2014-46000(T2014-46000) |
審決分類 |
T
1
651・
13-
Z
(W32)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 内田 直樹 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 中束 としえ |
登録日 | 2014-10-17 |
登録番号 | 商標登録第5710800号(T5710800) |
権利者 | ダイドードリンコ株式会社 |
商標の称呼 | ゼータクイチゴラテ、ゼータクイチゴ、ゼータク |
代理人 | 東尾 正博 |
代理人 | 苫米地 正敏 |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 鎌田 直也 |
代理人 | 中谷 弥一郎 |