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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201421668 | 審決 | 商標 |
不服20139242 | 審決 | 商標 |
不服201413821 | 審決 | 商標 |
不服201411133 | 審決 | 商標 |
不服201513171 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W32 |
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管理番号 | 1306618 |
審判番号 | 不服2014-21754 |
総通号数 | 191 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-10-28 |
確定日 | 2015-10-07 |
事件の表示 | 商願2013-76832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「とろけるマンゴー」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月2日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、前審において、同26年3月31日付け手続補正書により、第32類「マンゴーを加味した清涼飲料,マンゴーを加味した果実飲料,マンゴーを加味した飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『とろけるマンゴー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『とろける』の文字は『金属など固体がとけて液体となる。とけて形がくずれる』等の意味を有し、また、『マンゴー』の文字は、商品の普通名称を表すことから、本願商標全体として『とろけるようなマンゴーを使用してなるもの』程の意味合いを理解させるものといえる。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『とろけるようなマンゴーを使用した商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に該商品の品質を表示したもので自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応 当審において、請求人に対し、平成27年5月8日付けで、別掲のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。 しかしながら、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。 4 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「とろけるマンゴー」の文字を標準文字で表してなるところ、前記3の審尋のとおり、本願商標の構成中、「マンゴー」の文字が指定商品の原材料を表すものと理解させるものであり、また、「とろける」の文字が飲料の食感を表すものとして使用されている事実や、飲食料品を取り扱う業界において、「とろける○○」(「○○」は原材料の名称)の文字が果実を使用し、とろける食感に仕上げた商品であることを表すために使用されている事実等が認められることから、これをその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、この商品が単に「マンゴーを使用し、とろける食感を有する商品」であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶したものであるが、本願商標は上記のとおり自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとするものであるから、この認定、判断の内容は原査定と実質的に相違するものではない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(平成27年5月8日付けの審尋の内容の要旨) 本願商標は、「とろけるマンゴー」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「とろける」の文字は、「とけて形がくずれる」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を意味を有するところ、後掲1のとおり、その指定商品との関係では、食感を表すものとして使用されている事実が認められる。 また、「マンゴー」の文字は、東南アジアの原産の熱帯果実であって、本願商標の指定商品の原材料を表すものと理解させるものである。 さらに、果実を原材料とする飲食料品を取り扱う業界においては、後掲2のとおり、果実(ピューレ、果肉等)を使用し、とろける食感に仕上げた商品であることを表すための語として、例えば、飲料に「とろける桃」「とろけるパイン」「とろけるピーチネクター」「とろけるバナナ」、氷菓及びゼリーに「とろける果実」、プリンに「とろけるマンゴープリン」「とろけるバナナプリン」、ジャムに「とろけるマンゴージャム」などのように、「とろける○○」(「○○」は原材料の名称)の文字が使用されている事実が認められる。 加えて、後掲3のとおり、飲料の名称として「とろけるマンゴージュース」「とろけるももジュース」等、「とろける○○ジュース」の文字が使用されている事実も認められる。 してみれば、本願商標は、その指定商品に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、この商品が単に「マンゴーを使用し、とろける食感を有する商品」であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 後掲1 「とろける」の文字が飲料の食感を表すものとして使用されている事実(下線は合議体による。以下同じ。) (1)株式会社不二家のウェブサイトにおいて、「ネクターピーチ(350g缶)」の見出しの下、商品説明として「白桃を丸ごと裏ごししたピーチピューレで作った果汁飲料です。ピーチピューレならではのとろける食感と、桃をそのまま食べているような風味、まろやかな味わいをお楽しみいただけます。」と記載されている。(http://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/22015.html) (2)同ウェブサイトにおいて、「ネクタースパークリング(380mlボトル缶)」の見出しの下、商品説明として「ネクターならではのピーチピューレ(国産白桃限定使用)のとろける食感とシュワッとする刺激が楽しめる、ちょっぴり贅沢な微炭酸飲料です。」と記載されている。(http://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/20924.html) (3)同ウェブサイトにおいて、「ネクターミックス(350g缶)」の見出しの下、商品説明として「果実を裏ごししたピューレで作った果汁飲料です。ジューススタンドで飲むような、フルーツピューレならではのとろける食感と、シンプルなミックスながらも、懐かしく親しみある味わいです。」と記載されている。(http://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/22004.html) (4)山形食品株式会社の「SUN&LIV YAMAGATA」のウェブサイトにおいて、「山形代表 ら・ふらんす」について、「果物の貴婦人、と呼ばれるラ・フランス(西洋なし)を贅沢に搾った『山形代表ら・ふらんす』。甘くとろける食感と芳醇な味わいをそのまま感じられる『果汁100%ストレートジュース』です。」と記載されている。(http://www.ym-foods.co.jp/goods/daihyou/) (5)「フルーツストア ナナコショップ」のウェブサイトにおいて、「宮古島プカラス農園 マンゴージュース」の見出しの下、「ジュースの中に果肉が浮かんでいて、口の中に入ってからトロリととろける食感。」と記載されている。(http://www.mango-shop.jp/modules/shopping/?p=40) (6)カゴメ株式会社のウェブサイトにおいて、2008年8月11日付けの「ニュースリリース」として、「『とろける野菜生活100 マンゴー&バナナ味』280gPET 新発売?完熟果実をリッチにブレンドした、初めてのおいしさ?」の見出しの下、「野菜飲料のNo.1ブランド、『野菜生活シリーズ』から、完熟果実を使用した新しいテイストが登場します。21種類の野菜に完熟アップルマンゴーやバナナ、りんごなどをブレンドし、濃厚な“とろける”味わいを実現しました。」と記載されるとともに、「とろける」の文字が使用されている商品の写真が表示されている。(http://www.kagome.co.jp/company/news/2008/08/000419.html) (7)株式会社井出トマト農園の「Ide tomato」のウェブサイトにおいて、「【とろける】桃太郎トマトジュース 180ml×12本」の見出しの下、「『とろっ』とした飲み口がなんとも自然な、なめらかな舌触りをお楽しみください!」と記載されている。(http://shop.idetomato.com/?pid=25426334) 後掲2 飲食料品を取り扱う業界において、「とろける○○」(「○○」は原材料の名称)の文字が果実を使用し、とろける食感に仕上げた商品であることを表すために使用されている事実 (1)コーシン乳業株式会社のウェブサイトにおいて、「とろける桃」の見出しの下、「桃の芳醇な甘さと、完熟したとろける食感を再現した、なめらかな飲み応えの飲料です。白桃ピューレを10%使用したおいしさをお楽しみください。」と記載されるとともに、「とろける桃」及び「白桃ピューレ10%使用」の文字が使用されている商品の写真が表示されている。(http://www.koshinmilk.co.jp/torokerumomo.html) (2)同ウェブサイトにおいて、「とろけるパイン」の見出しの下、「完熟したパインの芳醇な香りと濃厚な甘さを再現した、なめらかな食感をお楽しみください。」と記載されるとともに、「とろけるパイン」及び「パインアップル果汁使用」の文字が使用されている商品の写真が表示されている。(http://www.koshinmilk.co.jp/torokeruPine.html) (3)ダイドードリンコ株式会社のウェブサイトにおいて、「果実・野菜飲料」の項目において、「とろけるピーチネクター」の見出しの下、「●桃の果肉を丁寧に裏ごししたピューレを使用。とろける食感の甘いピーチネクターです。●広口ボトル缶を採用することで、ネクターの喉越しをお楽しみいただけます。」と記載されるとともに、「とろける」、「ピーチ」及び「ネクター」の文字が使用されている商品の写真が表示されている。(http://www.dydo.co.jp/products/detail/601) (4)キリン株式会社のウェブサイトにおいて、ソフトドリンクの商品情報として、「ミルクと桃ととろけるバナナができるまで」の見出しの下、「つかれたカラダにうれしい素材、エネルギーの源となるバナナを選び、丁寧に裏ごしをして、やわらかな甘さの桃を合わせました。」、「寒天でとろ?りまろやかな味わいに。」と記載されるとともに、「ミルクと桃ととろけるバナナ」の文字が使用されている商品の写真が表示されている。(http://www.kirin.co.jp/products/softdrink/kitchen/pc/product/product_detail23.html) (5)2008年4月2日付け日本食糧新聞には、「『とろける果実 ピューレ仕立ての桃』発売(森永製菓)」の見出しの下、商品特徴として「氷菓」、「『とろける果実<ピューレ仕立ての桃>』果実そのもののような、なめらかな食感。先端にはピューレを使ったとろける桃ソース(果汁100%)入り。」と記載されている。(http://news.nissyoku.co.jp/Contents/urn/newsml/nissyoku.co.jp/20080402/GAIBU20080325032605904/1) (6)日本食糧新聞社の「食@新製品」のウェブサイトにおいて、「とろける果実<清水白桃>」の見出しの下、商品分類として「生菓子」と、商品概要として「なめらかでとろけるようなやわらかい食感が特徴のゼリータイプの菓子。“桃の女王”と称され、甘く華やかな香りが特徴の“清水白桃”果汁を20%配合し、爽やかな果汁感が味わえる。」と記載されている。(http://foodsnews.com/articles/view/20728) (7)2014年7月8日付け朝日新聞には、「とろけるマンゴープリン 森永乳業」の見出しの下、「森永乳業は8日、マンゴー味のプリン『むきたて果肉食感 完熟マンゴープリン』を発売する。強い甘みが特徴のアルフォンソマンゴーの果肉を裏ごしした『ピューレ』をつかい、ねっとりとろける食感に仕上げた。9月中旬までの限定販売。110g入りカップで希望小売価格は税込み130円。」と記載されている。 (8)2009年5月4日付け日経MJ(流通新聞)には、「完熟バナナ使ったプリン、協同乳業(新製品)」の見出しの下、「完熟バナナピューレを使用し、丁寧に蒸し上げたプリン『メイトーのとろけるバナナプリン』。シュガースポットと呼ばれる茶色の斑点が出始めた完熟バナナのピューレを使用。濃厚な完熟バナナの風味が楽しめる、とろける食感のプリン。」と記載されている。 (9)2008年4月11日付け日本食糧新聞には、「『MYジャム オールフルーツ マンゴー』発売(明治屋)」の見出しの下、商品特徴として「ジャム」、「同 果実実感<とろけるマンゴージャム>」アップルマンゴーのとろける果肉の食感と、芳醇な風味が味わえる甘さ控えめ。」と記載されている。 後掲3 飲料の名称として「とろける○○ジュース」の文字が使用されている事実 (1)「ぐるなび」の「韓の台所 道玄坂店」のウェブサイトにおいて、「ソフトドリンク」の項目に、「とろけるももジュース/とろけるマンゴージュース 400円(税抜)」と記載されている。(http://r.gnavi.co.jp/a143503/menu10/) (2)「オリウッドカルチャー上前津」のウェブサイトにおいて、「ドリンク」の項目に、「とろける桃ジュース \600」と記載されている。(http://oriwood.com/adajio-menu1.html) (3)株式会社エー・アンド・ケイの「お菜屋 わだ家」のウェブサイトにおいて、「ソフトドリンク」の項目に、「とろける桃ジュース 500円」と記載されている。(https://www.wada-ya.com/ginza/menu/drink/) (4)「Komachi Web」のウェブサイトにおいて、「とろけるピーチミックスジュース?黄桃&白桃果肉入り?」の見出しの下、「サークルKでCherie Dolceシリーズのとろけるピーチミックス?黄桃&白桃果肉入り?を買いました。」と記載されるとともに、「とろけるピーチミックス?黄桃&白桃果肉入り?」の文字が使用されている商品の写真が表示されている。(http://www.week.co.jp/postpic/machineta.php?pno=44282) |
審理終結日 | 2015-07-23 |
結審通知日 | 2015-07-31 |
審決日 | 2015-08-18 |
出願番号 | 商願2013-76832(T2013-76832) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(W32)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 雅也 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
大橋 洋子 梶原 良子 |
商標の称呼 | トロケルマンゴー、トロケル |
代理人 | 土生 真之 |
代理人 | 中村 仁 |