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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20158802 | 審決 | 商標 |
不服20153580 | 審決 | 商標 |
不服201511830 | 審決 | 商標 |
不服20156981 | 審決 | 商標 |
異議2014900254 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1306613 |
審判番号 | 不服2013-25760 |
総通号数 | 191 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-12-27 |
確定日 | 2015-10-27 |
事件の表示 | 商願2013-22475拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「贅沢果汁」の漢字を標準文字で表してなり、第32類「果汁入り清涼飲料,果実飲料,果汁入り飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成25年3月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、『贅沢果汁』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の『贅沢』は、『ものごとが必要な限度を越えていること。』を、『果汁』は、『果物をしぼったしる。』をそれぞれ意味し、全体として『果汁が必要以上であること』を認識させるものである。また、インターネットのウェブサイトの記載にみられるように、『贅沢果汁』の文字が使用されている。そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、贅沢に果汁を使った商品であることを認識させるにすぎず、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「贅沢果汁」の文字よりなるところ、その構成中の「贅沢」の文字が、「ものごとが必要な限度を越えていること。」の意味を有し、また、「果汁」の文字が、「果物をしぼったしる。」の意味を有することから、原審説示のように本願商標全体として「果汁が必要以上であること」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまり、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の特定の品質を具体的に表示するものと認識、理解させるものとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査したが、「贅沢果汁」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。 さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-10-14 |
出願番号 | 商願2013-22475(T2013-22475) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 大森 健司 |
商標の称呼 | ゼータクカジュー、ゼータク |
代理人 | 河野 誠 |
代理人 | 河野 生吾 |