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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201510234 審決 商標
不服20151615 審決 商標
不服201514787 審決 商標
不服201512446 審決 商標
不服20159170 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1306610 
審判番号 不服2015-12677 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-03 
確定日 2015-11-02 
事件の表示 商願2014-30829拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COOLBAUM」の欧文字と「クールバウム」の片仮名を2段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月21日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同年9月29日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー,ココア,バウムクーヘン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席バウムクーヘンのもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『COOLBAUM』の文字と『クールバウム』の文字を二段に横書きしてなるものであるが、その構成中『COOL』及び『クール』の文字は、『冷たいさま』等を意味する語であり、また、『BAUM』及び『バウム』の文字は、『木、樹木』等を意味するドイツ語であって、本願指定商品中の『菓子』との関係においては、『バウムクーヘン』の意味合いを容易に認識させる語である。してみれば、本願商標は、その構成全体として、『冷たいバウムクーヘン』程の意味合いを認識、理解させるものといえる。そして、インターネット情報等によると、本願指定商品を取り扱う業界において、冷やして(または凍らせて)食べる冷たいバウムクーヘンが、一般に製造・販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中『バウムクーヘン』に使用しても、これに接する需要者は、『冷やして食べるバウムクーヘン』であることを認識するにすぎないので、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「COOLBAUM」の欧文字と「クールバウム」の片仮名を2段に書してなるところ、その構成中、「BAUM」及び「バウム」の文字は、「木。樹木。」の意味を有するドイツ語とその表音であって、菓子を取り扱う業界においては、「バウムクーヘン」を指称するものであるとしても、その構成中、「COOL」及び「クール」の文字は、「冷たい、さわやかな、かっこいい」等の意味を有する英語、外来語として一般に親しまれているものであるから、本願商標全体として、特定の意味合いを認識、理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査したが、菓子を取り扱う業界において、取引者、需要者が「冷たいバウムクーヘン」のことを「COOLBAUM」又は「クールバウム」と称している事実は発見することができず、また、「COOLBAUM」及び「クールバウム」の文字が「バウムクーヘン」の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。
さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき実情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-20 
出願番号 商願2014-30829(T2014-30829) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大澤 恒介清川 恵子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 大橋 洋子
平澤 芳行
商標の称呼 クールバウム、クールバーム 
代理人 鳥巣 実 
代理人 中嶋 慎一 
代理人 鳥巣 慶太 

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