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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の混同 取り消して登録 W41 審判 査定不服 商64条防護標章 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1306594 |
審判番号 | 不服2015-11778 |
総通号数 | 191 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-11-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-06-23 |
確定日 | 2015-10-21 |
事件の表示 | 商願2014-8587拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第5640552号の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願標章 本願標章は、「ORBIS」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、登録第5640552号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成26年2月6日に登録出願されたものである。 その後、指定役務については、当審における同27年6月23日受付の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」と補正されたものである。 2 原登録商標 原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成25年9月3日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同年12月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定役務に使用しても、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願標章は、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかである。 そして、原登録商標は、請求人が、1984年以来、その指定商品中「化粧品」について、使用していることが原審において請求人の提出した証拠資料から認められるものであり(資料2及び3)、原登録商標を使用した商品を扱った記事が新聞、雑誌及びインターネット情報に掲載されていることが認められる(証拠資料9ないし43)。 そうとすると、原登録商標は、請求人が「化粧品」について使用する商標として、取引者、需要者に広く認識されているものというのが相当である。 そして、原登録商標の指定商品「化粧品」を取り扱う業界においては、商品の販売促進のために、自社商品の正しい使用方法の指導や説明及び紹介を行うことは、一般に行われおり、請求人においても実際に行われている事実が窺えるものであり(甲3、甲5及び甲6)、そのような事実を出版物に掲載されることも行われているといえる。 さらに、近年、企業は多角経営化や異業種へ進出する傾向にあることなどを総合的に考慮すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願標章の指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その役務が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-10-09 |
出願番号 | 商願2014-8587(T2014-8587) |
審決分類 |
T
1
8・
82-
WY
(W41)
T 1 8・ 8- WY (W41) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤平 良二 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
大井手 正雄 田中 亨子 |
商標の称呼 | オルビス、オービス |
代理人 | 岡村 憲佑 |