• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20156267 審決 商標
不服201421754 審決 商標
不服201417746 審決 商標
不服2015143 審決 商標
不服201426706 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1306574 
審判番号 不服2014-26478 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-25 
確定日 2015-10-01 
事件の表示 商願2013-100961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1とおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月11日に商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成26年6月23日付け手続補正書により、第3類「つけまつ毛用接着剤,二重瞼形成用化粧品,その他の目のまわりに用いられる化粧品,つけまつ毛,目元装飾用シール」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、やや小さめのフォントで表示された『ぱっちり』の文字とやや大きめのフォントで表示された『ふたえ』の文字を普通に用いられる書体で二段に表してなるところ、構成中の『ぱっちり』の文字部分は、『目を大きく見開いたさま。また、目が大きく際立っているさま。』を、『ふたえ』の文字部分は、『二つかさなっていること。』を意味するものである。また、インターネット記事によると、二重まぶた用の商品(例えば二重まぶたを形成するための化粧品、二重まぶたを形成するための粘着テープ等)が『ぱっちりふたえ』『パッチリ二重』『パッチリふたえ』等の語を用いて紹介されていることから、本願商標全体からは、『目の大きく際立った二重まぶた』の意味を理解させるものといえる。そうすると、本願商標は、その指定商品中の『二重瞼形成用化粧品』等に使用したときには、『ぱっちりとした二重瞼』のための商品であることを認識させるもの、すなわち、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したものと理解されるにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品に照応しない指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ぱっちり」と「ふたえ」の平仮名を上下2段に書してなるところ、構成中の「ぱっちり」の文字は、「目を大きく見開いたさま。また、目が大きく際立っているさま。」の意味を有し、「目のぱっちりした子」のように使用され、また、「ふたえ」の文字は、「二重。二つかさなっていること。」の意味を有し、「二重瞼」(瞼の皮にひだがあって二重になっているもの。)のように使用されているものであり、いずれも広く親しまれている語である。
また、原審における刊行物等提出書(別掲2)、拒絶理由通知書において示した証拠(別掲3)及び別掲4のとおりのインターネット調査の結果によれば、目元の化粧に用いる商品の分野において、「ぱっちりふたえ」の文字並びにこれを片仮名や漢字で表した「パッチリふたえ」、「ぱっちり二重」及び「パッチリ二重」の文字が、その商品が「ぱっちりとした二重瞼」のためのものであることを表す語として、取引上普通に使用されている実情がある。
そして、本願の指定商品は、前記1のとおり、「つけまつ毛用接着剤,二重瞼形成用化粧品,その他の目のまわりに用いられる化粧品,つけまつ毛,目元装飾用シール」であって、いずれも目元の化粧に用いられる商品である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、その商品が「ぱっちりとした二重瞼」のためのものと理解するにとどまるというべきであるから、本願商標は、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「本願商標は、全て平仮名よりなり、同一書体であり、文字全体の構成もまとまり良く一体的にデザインされ、構成全体から生じる称呼も特段冗長でなく一気に称呼されるから、全体で一連一体の造語商標といえる。そのため、その構成の一部分の文言に審査官指摘の意味合いがあるとしても、この様な構成では、全体としては商品の内容を表示することのない造語商標と考えられる。また、全てを敢えて平仮名のみで二段にバランスよく一体的に配置して構成された文字の全体的なデザインについても、『普通に用いられる書体で二段に表してなる』ものと断じることはできない。さらに、『ふたえ』や『ぱっちり』という個々の記載から、指定商品『化粧品』の直接的かつ具体的な内容、用途を表示するものではなく、『目を際立たせる』、『二重』、『重ね付け』という暗示的な意味合いのみ生じる。」旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、目元の化粧に用いる商品の分野においては、ぱっちりとした二重瞼のための商品を表すものとして、「パッチリふたえ」、「ぱっちり二重」及び「パッチリ二重」の文字が多数使用され、かつ、同様に「ぱっちり」と「ふたえ」の平仮名を一連に書した「ぱっちりふたえ」の文字も使用されている実情があることからすれば、「ぱっちりふたえ」の文字が造語であり、特定の意味合いを認識させるものでないとはいい難く、また、本願商標を構成する各文字の書体はありふれたものといえるものであり、さらに、商品の品質等を表示するにあたって、平仮名で上下2段に表すことも指定商品の分野を含め一般的に行われていることといえる。
よって、本願商標は、これに接する取引者・需要者に、「ぱっちりとした二重瞼」のための商品と理解されるにとどまるものであって、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標であるというのが相当であるから、請求人の上記主張は採用できない。
イ 請求人(出願人)は、原審における意見書及び審判請求書において、過去の登録例や審決例を挙げ、本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、登録査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるところ、請求人が挙げた登録例等は、いずれも本願商標とは構成等を異にし、かつ、本件の審決時における取引の実情は上記のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。
(4)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願商標


2 平成26年3月26日付け刊行物等提出書の情報(平成26年5月1日付け拒絶理由通知書において引用。)
(1)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「ヴィヴァンアイズ\@cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「スキンケア・基礎化粧品」及び「憧れのパッチリ二重を目指す人のために作られた目元専用美容液です。マッサージしながら塗りこむと、『ナギイカダエキス』がマブタの血行を促進しむくみをすっきりさせます。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/2935828/
(2)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「ふたえサプリ\プレビュート @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「スキンケア・基礎化粧品」及び「パッチリふたえを作るために、しっかり保湿プラスハリを与えるまぶたの美容液。16種類の保湿成分を配合。涙袋の目元ケア、傷みがちなまつ毛のトリートメントにも使えます。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/10074203/
(3)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「LJ 二重テープ ヌーディポイント\LOUJENE(ルージーン) @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「まぶたに貼るだけでぱっちり二重をつくるアイテープです。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/10073004/
(4)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「アイトーク タックインテープ\アイトーク @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「極細両面テープをまぶたに貼っておさえるだけで、ぱっちりとした目に仕上がります。目つきが悪く見えると悩んでいるひとえまぶたや、奥ぶたえをパッチリふたえにしたい方に。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/2889709/
(5)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「ビッグファイバー38\メザイク @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「重たいまぶたもパッチリふたえに演出します。極太の粘着繊維がまぶたにくい込み、リアルなふたえを形成し、テープのようにまぶたを持ち上げます。幅広タイプで、重いひとえやたるんだまぶたも、美しいふたえに。医療用に開発された粘着剤を使用。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/10070916/
(6)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「アイテープ レギュラー\ロージーローザ @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「全3種 肌にやさしい皮膚用テープ。自然な二重やパッチリ二重に。(ピンセット付)」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/344905/
(7)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「両面アイテープ\キューティーアップ @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「ぱっちり二重が簡単にできる強力両面アイテープ。二重にしたいラインにテープを貼り付けて使用します。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/10035108/
(8)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「アイトーク\アイトーク @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「自然で美しいまつげが作れる二重まぶたメイク用エッセンス。粘着性にすぐれ、自由なラインでぱっちり二重まぶたを長時間キープします。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/285476/
(9)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「ダブルアイキーパー\メヅクリ @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「肌の保護を意識した美容成分も配合し、夜寝ている間もマブタに負担がかかりにくい処方。アイメイクに必須のパッチリ二重ラインを作れます。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/10048883/
(10)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「めめ小町 アイチャームS\ジョイン @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「誰でも簡単にぱっちり二重をつくることができる化粧品です。グルーの接着力が高く、超マット仕上げで気になる白浮きを解決します。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/10066525/
(11)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「ワンデイマジックアイグルーリキッド\K-パレット @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「優れた接着力で、強力な耐久性が実現したのりタイプのふたえコスメ。耐水フィルムが水・汗・皮脂をシャットアウトして、パッチリふたえを崩さずキープできます。速乾性もあり、忙しい朝のメイクや外出先でのメイク直しに適しています。強力接着タイプなので、つけまつげの接着剤としても使用できます。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/10074385/
(12)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「エリザベス アイリッド\エリザベス @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「35年を越えるロングセラーの二重まぶた化粧品。接着タイプなので手軽に使え、パッチリ二重まぶたが簡単につくれます。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/337219/
(13)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「パッチリーナデュオ\パッチリーナ @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「優れた接着性でふたえを長時間キープ。さらにウォータープルーフタイプなので、スポーツなどの時にもパッチリ二重をキープします。液が透明で塗っても目立ちにくく自然な仕上がりに。いやなにおいがなく、ラテックスアレルギーの方にも使用可能です。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/2915150/
(14)「YAHOO! JAPAN BEAUTY」のウェブサイトにおいて、「1秒マジック\エテルナ @cosme」の見出しの下、「カテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電」及び「医療用にも適合するほどの強力シリコンで、二重がすばやく作れる二重用アイテム。誰にも気づかれない自然なパッチリ二重を、長時間キープします。また、専用リムーバーで落とすまでは絶対落ちない強力さ。特殊シリコン液と専用リムーバーの2本セットです。」の記載がある。
http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/2953005/

3 平成26年5月1日付け拒絶理由通知書において示したインターネット調査の結果(審決時において照会できないものを除く。)
(1)「ヘルシーボックス」のウェブサイトにおいて、「ビューナ ふたえアップ クイックキーパー」の見出しの下、「くっきりパッチリふたえ!」及び「くっきりパッチリふたえを実現!」の記載があり、ウェブサイトの最下方に、「朝夜24時間W使用で、一重瞼も垂れ瞼も\ばれずにパッチリ二重にリフトUP!\ビューナ ふたえアップクイックキーパー\朝夜セット」及び「一刻も早くふたえにしたい!朝夜24時間W使用で癖付け3倍速!日中も寝ている間も、誰にも知られず垂れ瞼をぱっちりふたえに強力癖づけ!\お湯でも簡単にスルッと落とせてお肌に優しい!」の記載がある。
http://www.lifebox.jp/hutaeup.html
(2)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「アイトーク」の見出しの下、「アイテムカテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電>メイクアップグッズ>二重まぶた用アイテム」、「商品説明」の欄に「自然で美しいまつげが作れる二重まぶたメイク用エッセンス。粘着性にすぐれ、自由なラインでぱっちり二重まぶたを長時間キープします。」の記載がある。
http://www.cosme.net/product/product_id/285476/top
(3)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「LOUJENE(ルージーン) LJ 二重テープ ヌーディポイント」の見出しの下、「アイテムカテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電>メイクアップグッズ>二重まぶた用アイテム」、「商品説明」の欄に「まぶたに貼るだけでぱっちり二重をつくるアイテープです。」の記載がある。
http://www.cosme.net/product/product_id/10073004/top
(4)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「ヴィヴァンアイズ」の見出しの下、「アイテムカテゴリ」の欄に「スキンケア・基礎化粧品>目元・口元スペシャルケア>アイケア・アイクリーム」及び「美容グッズ・美容家電>メイクアップグッズ>二重まぶた用アイテム」の記載、「商品説明」の欄に「憧れのパッチリ二重を目指す人のために作られた目元専用美容液です。マッサージしながら塗りこむと、「ナギイカダエキス」がマブタの血行を促進しむくみをすっきりさせます。」の記載がある。
http://www.cosme.net/product/product_id/2935828/top
(5)「@cosme」のウェブサイトにおいて、「アスティ コスメフリーク デュアルアイテープ」の見出しの下、「アイテムカテゴリ」の欄に「美容グッズ・美容家電>メイクアップグッズ>二重まぶた用アイテム」、「商品説明」の欄に「自然なパッチリ二重を仕上げる医療材料のアイテープ。両面接着で二重をキープ。」の記載がある。
http://www.cosme.net/product/product_id/10006556/top

4 原審で示した以外の本願の指定商品との関係における「ぱっちりふたえ」の語の使用状況について
(1)「YAHOO!JAPAN ショッピング」のウェブサイトにおいて、「ココチノ\Cocochino」の見出しの下、「ココチノ>メイク>ぱっちりふたえ」の項に、「あこがれのパッチリ二重\・・・\パッチリ二重に変身できるアイテム特集」の記載があり、その下に目元の化粧に用いられる商品群が紹介されている。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/utikire/a4d1a4c3a4.html
(2)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「ふたえパテ ハードタイプ(二重まぶた化粧品)」の見出しの下、「商品説明」の項に「ふたえパテ ハードタイプ(二重まぶた化粧品)」は、6種類の植物抽出エキスが、まぶたを引き締めながら皮膜を形成するハードタイプの二重まぶた化粧品です。・・・自然にまぶたを開閉できるぱっちりふたえに。」の記載がある。
http://www.kenko.com/product/item/itm_6933285872.html
(3)「ヤマダモール」のウェブサイトにおいて、「H&Bサポート」の見出しの下、「【メリッチ アイセラム】たった5秒でぱっちりふたえに !」の項に「どんより一重も\パッチリふたえ!」の記載がある。
http://ymall.jp/store/hbsupport/e16110106596541/
(4)「PRTIMES 株式会社レイナチュラルのプレスリリース(2014年4月9日)」のウェブサイトにおいて、「バレない!! 自然な整形メイク!! 『レイナチュ マルチアイリッド』新発売\アイシャドウ風二重形成コスメが一重・奥二重の救世主に!!\株式会社レイナチュラル 2014年4月9日21時55分」の見出しの下、「アイシャドウ風のパールベージュ色で白浮きせず、アイテープのように『自然な二重』とまぶたをしっかり接着させた『ぱっちり二重』を形成するマルチタイプのグルーを採用。二重メイクが“バレてしまう…” という女性のお悩みを解決し、自然な整形メイクを可能にします。」の記載がある。
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000006760.html
(5)「マゴベードットコム」のウェブサイトにおいて、「二重まぶた形成化粧品\ローヤルアイム エクストラ\一瞬で一重が\憧れのぱっちり二重まぶたに大変身!」の記載がある。
http://www.magobe.com/item/209192.html
(6)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「万天プラザ」の見出しの下、「デカ目ぱっちり二重まぶた!\・・・\● ふたえまぶた用のり ルージーン・・・」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/mantenpuraza/do-best112/
(7)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「生活発掘倶楽部」の見出しの下、「二重でナイト 30g」の商品紹介として、「塗るだけでぱっちり二重に」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/auc-honesty/124298/
(8)「白くま化粧品」のウェブサイトにおいて、「メガリッチ ウルトラダブル」の商品紹介として、「まったく新しいアイコスメ\毎日つけて寝るだけで『ひとえ』を『ふたえ』に。」及び「憧れの\パッチリ\『ふたえ』に!」の記載がある。
http://shirokuma-cosme.com/shopdetail/012000000011/
(9)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「healthy life」の見出しの下、「毎日使い続けるほど\本物のパッチリ二重\をゲット!?」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/e-sts/gr130829fte/?iasid=07_10002__30850632
(10)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「アイホーン レホルム\二重まぶた専門店」の見出しの下、「厚いまぶた、小さい目、ふぞろい目でも\絶対ばれないぱっちり二重」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/eyehorn/10000263/?iasid=07_10002__38960552
(11)「楽天市場」のウェブサイト、「QUEEN’S SHOP」の見出しの下、「女神に学ぶ\理想の二重を作る\7つの女神ポイント!」の項に、「1.瞬きだけでパッチリ二重!\まつ毛の生え際から二重のラインまでマジプチを塗り\乾いたあとにゆっくり目を開くだけで簡単にキレイな二重が作れちゃう。\一重まぶたがパッチリ二重に。二重まぶたはもっとくっきり印象的に。」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/rosarysweet/maji-01-hangaku/


審理終結日 2015-07-17 
結審通知日 2015-07-21 
審決日 2015-08-17 
出願番号 商願2013-100961(T2013-100961) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鴨田 里果海老名 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 パッチリフタエ、パッチリ 
代理人 久門 保子 
代理人 久門 享 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ