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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
管理番号 1306538 
審判番号 取消2014-300920 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-11-18 
確定日 2015-09-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第5450471号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第5450471号商標の指定役務中,第35類「全地球測位システム(GPS)を利用した産業用無人ヘリコプターの飛行安定装置並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,全地球測位システム(GPS)を利用したラジオコントロール式模型ヘリコプターおもちゃ用飛行安定装置並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については,その登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5450471号商標(以下「本件商標」という。)は,「DJI JAPAN.com」の文字を標準文字で表してなり,平成23年2月9日に登録出願,第35類「全地球測位システム(GPS)を利用した産業用無人ヘリコプターの飛行安定装置並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,全地球測位システム(GPS)を利用したラジオコントロール式模型ヘリコプターおもちゃ用飛行安定装置並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供(インターネットのホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む),インターネットを介した商品の販売契約の媒介又は取次ぎ,インターネット上でおこなう商品の販売促進・役務の提供促進の企画及び実行の代理」を指定役務として,平成23年11月11日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録は,平成26年12月5日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,審判請求書及び弁駁書において,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べている。
1 請求の理由
本件商標は,その指定役務中の「全地球測位システム(GPS)を利用した産業用無人ヘリコプターの飛行安定装置並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,全地球測位システム(GPS)を利用したラジオコントロール式模型ヘリコプターおもちゃ用飛行安定装置並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,その登録は,商標法第50条の規定により取り消されるべきである。
2 弁駁の理由
(1)通常使用権について
答弁書において被請求人は,株式会社城南商事(以下「城南商事」という。)に本件商標の全範囲において通常使用権を許諾したと主張しているが,被請求人が城南商事に通常使用権を許諾した事項を証明しようとする証拠は,乙第1号証のみであるが,乙第1号証をみると,内容の箇所に「指定商品全て」と記載されており,本件商標の対象は第35類の役務であるから,本件商標の使用許諾を立証していることにはならない。
(2)URLとしての使用について
答弁書において被請求人は,「通常使用権者は本人のホームページの検索アドレスとして本件登録商標を使用している。」と主張している。しかし,実際に使用されているURLは,「djijapan.com」であり,「djijapan」の部分が本件商標のように大文字ではなく,また,「DJI」と「JAPAN」との間には本件商標のようにスペースがないから,上記URLの表示は本件商標と同一ではないため,登録商標の使用にはあたらない。
また,城南商事RCというホームページを確認したが,本件商標の使用は確認できず,さらに,URLの「djijapan.com」という表示が当該URLによって表示される画面に表示された商品ないし役務と関連する文字列であると閲覧した者が認識することができない。
(3)乙第6号証および乙第7号証について
乙第6号証には,1ページ目にログインと今日の天気との間に「2015年1月23日(金)」と明確に日付けが記載されている。また,乙第7号証には,日付けを示すものが記載されてない。そうすると,上記証拠では,予告登録日から遡って3年以内に本件商標の使用を立証する証拠にはならない。
よって,被請求人は本件商標を使用している事実を立証していないから,本件商標は,商標法第50条第1項の規定に基づき,その請求に係る指定役務について,取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求める,と答弁し,その理由を答弁書において要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
1 答弁の理由
(1)被請求人は,本件商標を許諾した通常使用権者は,城南商事であり,平成25年4月30日に本件商標の全範囲において通常使用権を許諾した(乙1)。
(2)被請求人である有限会社辺見自動車(以下「辺見自動車」という。)の代表者と通常使用権者である城南商事の代表者はいずれも「邊見泰彦」で同一人であり,しかも前記両会社の取締役は「邊見泰彦」一人である(乙2及び乙3)。さらに両会社で発行された株式総数は全て「邊見泰彦」が所有している(乙4及び乙5)。したがって,乙第1号証の通常使用権許諾書は有効である。
(3)通常使用権者は本人のホームページの検索アドレスとして本件商標を使用している(乙6)。本件商標を利用してホームページを開けば,当該ホームページ上では通常使用権者が取り扱っている商品を掲載しており,その中には本件審判の取消対象の商品「全地球測位システム(GPS)を利用した産業無人ヘリコプターの飛行安定装置並びにその部品及び付属品」についても,業務内容に載っており,かつ,販売目的での広告もされていると共に,顧客の注文をも受け付けている(乙7)。
(4)したがって,通常使用権者は前記商品の販売に当たって,ホームページアドレスである本件商標が顧客の商品購入の際の正に手掛かり・目印として機能しており,このアドレスがあたかも通常使用権者の店名と同一視できる役割を実際に果たしていることから,前記の通常使用権者は本件商標を実質的に使用しているものといえる。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は,平成25年4月30日付けの本件商標に関する辺見自動車と城南商事による「通常使用権許諾書」である。これには,商標登録番号「登録第5450471号」について,「上記商標権につき下記通常使用権を貴社に無償で許諾します。」の記載,及び「通常実施権の範囲」として,「地域,期間,内容」について,それぞれ「日本国内全域,本商標権の存続期間中,指定商品全て」の記載がある。
(2)乙第6号証は,2015年(平成27年)1月23日付けの「YAHOO! JAPAN」の検索サイトである。これには,文字列を検索する部分に,「DJIJAPAN.COM」の文字の記載がある。また,その3ページ目に「Yahoo!」のウェブサイトにおける「DJIJAPAN.COM」の文字の検索結果が表示されている。これには,上段の長方形の枠内に「DJIJAPAN.COM」の文字の記載があり,「城南商事RC-ホーム」のあとに,「www.djijapan.com/-キャッシュ」,「マルチローター,オートパイロット,空撮機材,RCヘリコプターを販売する会社です。マルチローター,空撮機材のことならDJI,ZERO UAV正規代理店の城南商事にお任せください!」の記載がある。
(3)乙第7号証は,城南商事のウェブサイトである。これには,取り扱い商品の写真や商品の販売についての情報,会社概要の記載とともに,業務内容として「RCヘリコプター/マルチローター及びそれらの機器向け飛行安定化装置,その他周辺機器の販売,空撮装置,電動エコオートバイ,DENRIN,燃焼活性シート,エコパワーマジック販売」の記載がある。
また,同社の「OnlineShop」のウェブサイトには,商品の写真及びその説明等の記載がある。
2 判断
上記1によれば,次の事実を認めることができる。
(1)通常使用権者及びその販売に係る商品について
ア 被請求人である辺見自動車は,本件商標の通常使用権許諾を城南商事に平成25年4月30日に許諾しており,城南商事が本件商標の通常使用権者であることが認められる(乙1)。
イ 本件商標の通常使用権者である城南商事は,マルチローター,オートパイロット,空撮機材,RCヘリコプター等を販売していることが認められる(乙7)。
(2)本件商標の使用について
乙第6号証に記載されている「DJIJAPAN.COM」の文字は,インターネット上でウェブサイトを検索するために入力欄に入力されたものであるから,これは商標の使用とはいえない。
また,「www.djijapan.com」の文字は,本件商標の通常使用権者である城南商事のホームページアドレスであるから,これも商標の使用とはいえないものである。
さらに,乙第6号証は,2015年(平成27年)1月23日付けのものであり,要証期間よりもあとの日付けのものである。
そして,乙第7号証の本件商標の通常使用権者である城南商事のホームページには,本件商標の使用が認められない。
したがって,乙第6号証及び乙第7号証のみでは,本件審判の請求の登録(平成26年12月5日)前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務に本件商標を使用したものとは認めることができない。
その他,被請求人は,本件商標を取消請求に係る指定役務について使用をしていたことを裏付けるに足りる証拠を提出していない。
(3)小活
してみれば,提出された証拠からは,被請求人によって,本件要証期間において,商標法第2条第3項に規定する商標の使用行為が本件商標について行われたものということはできない。
3 まとめ
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件請求に係る指定役務のいずれかについて,本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることはできない。
また,被請求人は,本件請求に係る指定役務について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,取消請求に係る指定役務中,結論掲記の指定役務について,商標法第50条の規定に基づき,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-07-24 
結審通知日 2015-07-29 
審決日 2015-08-11 
出願番号 商願2011-8615(T2011-8615) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮川 元平澤 芳行 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
登録日 2011-11-11 
登録番号 商標登録第5450471号(T5450471) 
商標の称呼 デイジェイアイジャパンドットコム、デイジェイアイジャパン、デイジェイアイ 
代理人 八田国際特許業務法人 
代理人 宮田 信道 

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