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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1306489 
審判番号 不服2014-650083 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-12 
確定日 2015-08-05 
事件の表示 国際登録第1141891号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年8月28日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)10月4日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審において2013年(平成25年)10月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Bakery products,namely bread,yeast;pastry and confectionery,namely biscuits,cookies,tarts,pies,cakes,wafers.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4789334号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、平成26年7月23日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-07-27 
国際登録番号 1141891 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 玲子小林 裕子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大橋 洋子
梶原 良子
商標の称呼 ポッジービスコッティダウトーレ、ポッツイービスコッティダウトーレ、ポッジー、ポッツイ、ポッジ、ビスコッティダウトーレ 
代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 

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