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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512077 審決 商標
不服2015650034 審決 商標
不服201512262 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W42
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W42
管理番号 1306456 
審判番号 不服2015-12934 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-07 
確定日 2015-09-29 
事件の表示 商願2014-69606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「Vogaro」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年8月19日に登録出願されたものである。そして、その指定役務については、当審における同27年7月7日受付の手続補正書により、第42類「インターネットにおけるホームページの作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の操作マニュアルの作成,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータシステムの分析」に補正されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5371017号商標は、「ボカロ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年6月15日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,ダウンロード可能なカラオケ用の画像・楽曲・歌詞,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロードが可能なゲームプログラム,業務用テレビゲーム機」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,娯楽施設の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,通信を用いて行うゲームの提供,通信を用いて行うカラオケの提供,映画の上映・制作又は配給,通信を用いて行う画像の提供(動画を含む),映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),委託による作詞・作曲・編曲,記録媒体に録音される教育・文化・娯楽・スポーツ用音楽の制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),音楽ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催,音楽に関するコンテスト又はオーディションの企画・運営又は開催に関する情報の提供」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークを介した電子掲示板・電子会議室・チャットルーム・ウェブログ用のサーバのエリア貸与,電子掲示板・電子会議室・チャットルーム・ウェブログのためのサーバの記憶領域の貸与,電子掲示板・電子会議室・チャットルーム・ウェブログ用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究」を指定商品及び指定役務として、同年11月26日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「Vogaro」の欧文字からなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有しない造語として理解されるものである。そして、このように既成の語ではない、欧文字のつづりからなる商標は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼されることが一般的であるから、本願商標からは、「ヴォガロ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヴォガロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「ボカロ」の片仮名からなるところ、該文字は、「デジタル大辞泉」(株式会社小学館)には、「『ボーカロイド』(商標名)の略。」の意味を有する語である旨の記載があるものの、他の辞書類に記載はなく、一般に、上記の意味合いを表す語として知られているとはいえないものであるから、特定の意味合いを有しない造語として看取、理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ボカロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否判断
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるところ、外観においては、本願商標は、語頭の文字を大文字にした「Vogaro」の6文字を欧文字で表したものであり、引用商標は、「ボカロ」の3文字を片仮名で表したものであるから、本願商標と引用商標は、その外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「ヴォガロ」の称呼と、引用商標から生ずる「ボカロ」の称呼とは、共に3音構成からなり、語頭の「ヴォ」と「ボ」の音に差異を有するところ、該差異音は、極めて近似した音として発音・聴取され、また、第2音の「ガ」と「カ」の音においても、中間音における「カ」の音の清音と濁音の差異にすぎないものであるから、本願商標と引用商標とを、それぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が近似し、相紛らわしいものというのが相当である。
そして、観念においては、両商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから、観念上、両者を比較することはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、外観において明らかに相違し、観念においても類似するとはいえないものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に観察すると、本願商標と引用商標とは、特にその外観から受ける印象によって、役務の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、類似する商標とはいえないというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-11 
出願番号 商願2014-69606(T2014-69606) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W42)
T 1 8・ 261- WY (W42)
T 1 8・ 263- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博矢澤 一幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 ボガロ、ボギャロ 
代理人 辻田 朋子 

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