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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20158802 審決 商標
不服20156981 審決 商標
不服201511830 審決 商標
不服201420218 審決 商標
不服201325760 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W11
管理番号 1306454 
審判番号 不服2015-3580 
総通号数 191 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-25 
確定日 2015-09-29 
事件の表示 商願2014-32406拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THEシャワー」の文字を標準文字で表してなり、第11類「座椅子付き全身用シャワー器具」を指定商品として、平成26年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品がじょうろのような噴水口から水または湯の出る装置の『シャワー』であることを強調するものとして認識される『THEシャワー』の文字を標準文字で書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品がシャワー商品であることを強調するものと理解されるに止まり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「THE」の欧文字3字と「シャワー」の片仮名を一体に表してなるものであり、これよりは、直ちに、本願の指定商品を強調したものとは言い難く、また、当審における職権調査によっても、その指定商品を取り扱う分野において、該文字が商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体として一連一体の特定の語義を有さない造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-09-09 
出願番号 商願2014-32406(T2014-32406) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 ザシャワー 
代理人 徳田 佳昭 
代理人 野村 幸一 

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