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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W18
管理番号 1305196 
審判番号 不服2015-3037 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-17 
確定日 2015-09-15 
事件の表示 商願2014-5268拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第18類「皮革,かばん類,袋物,革製のバッグ・トランク・ランドセル・リュックサック・ウエストポーチ・財布・定期入れ・カード入れ・身分証明書入れ・パス入れ・名刺入れ・お守り入れ・キーケース・がま口」を指定商品として,平成26年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5145489号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部である第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成27年8月13日にされた。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2015-08-31 
出願番号 商願2014-5268(T2014-5268) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
田村 正明
商標の称呼 オルガン、オーガン 
代理人 福地 武雄 

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