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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20157720 審決 商標
不服20158640 審決 商標
不服20159838 審決 商標
不服201317977 審決 商標
不服20155093 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W2930
管理番号 1305193 
審判番号 不服2014-4935 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-14 
確定日 2015-09-14 
事件の表示 商願2013-24748拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標の構成中の図形部分は、北海道を表したと認められ、該図形は、産地、販売地を表すものとして盛んに使用されているものである。また、全体から見ても黄色地の横長長方形内に薄青の北海道の図形を配した構成よりなる本願商標は、特別、自他商品の識別標識としての機能を有する部分がないものである。そして、本願商標が長期間にわたり出願人の商品に使用され、出願人の商標として周知であるとも認められない。そうとすれば、本願商標は、これを本願指定商品に使用しても、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、外側から濃紺色、白色、赤色で縁取りされた縦横比が1対2の黄色の横長矩形(以下「枠付き横長矩形」という。)の中央に、濃紺色で縁取られ、その内部に薄青色の横縞を施された北海道の地図の輪郭からなる図形(以下「北海道図形」という。)を大きく表してなるものであるところ、その構成態様から、看者をして、上記の枠付き横長矩形と北海道図形とは、全体としてまとまりよく一体的に表された図形であると認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、北海道図形を伴った枠付き横長矩形のいわゆる図形商標であるといえる。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有さないものとはいい得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願商標(色彩は原本参照)
(1)願書に記載された商標登録を受けようとする商標


(2)願書に添付された商標法第5条第4項ただし書説明書の内容

この部分は商標を表示した書面の用紙の色彩と
同一の色彩である。

2 本願の指定商品
第29類「ファットスプレッド,食用油脂をベースとしたスプレッド,マーガリン,植物性脂肪からなるクリーム,植物性脂肪からなるコーヒー用粉末クリーム,ショートニング,ラード,ヘット,その他の食用油脂,バターを主原料とするスプレッド,妊産婦用粉ミルク,成人用機能性ミルク(ラクトフェリン等機能性たんぱく質・ビタミン・ミネラルを添加した成人用或いは高齢者用液状・粉末状ミルク),乳飲料,ドリンクヨーグルト,カフェオレ風乳飲料,乳酸菌飲料,乳酸飲料,チーズスプレッド,一種またはそれ以上のナチュラルチーズあるいはプロセスチーズを原料としてプロセスチーズ風につくった乳製品(チーズフード),フォンデュ用チーズ,濃縮乳,その他の乳製品,コンパウンドクリーム(乳脂肪及び植物脂肪からなるクリーム),コロッケ,ハンバーグ,つくね,トンカツ,ハムカツ,サーモンカツ,ビーフカツ,チキンカツ,メンチカツ,コンビーフ,肉だんご,食用ゼラチン,その他の肉製品,加工水産物,魚介類の天ぷら・フライ・から揚げ,海藻類を主材料とする惣菜,野菜の天ぷら・フライ・から揚げ,マッシュポテト,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,フルーツサラダ,野菜サラダ,その他のサラダ,フルーツソース,コンポート,野菜或いは果実を原材料とする食用ゼリー(ただし,菓子に属するものを除く。),クリーム状のココナッツ,ピーナッツ風味のファットスプレッド,ピーナッツスプレッド,チョコレート風味のファットスプレッド,チョコレートスプレッド,いちご風味のファットスプレッド,いちごスプレッド,食用ゼリー(ただし,菓子に属するものを除く。),煮豆,その他の加工野菜及び加工果実,調理済みのおでん,おでん材料の詰め合わせ,スープ,チャウダー,カレー(調理済み),即席カレー,ハヤシライスのもと(調理済みハヤシライスの具),即席ハヤシライス,カレー・ハヤシライス・シチュー・スープのもと又はチャウダーのもと,オムレツのもと,どんぶりもののもと,チャーハンのもと,グラタンのもと,ドリアのもと,リゾットのもと,ピラフのもと,乳清」
第30類「オーツ麦茶,甜茶,ルイボス茶,ほうじ茶,その他の茶,オーツ麦茶飲料,甜茶飲料,ルイボス茶飲料,ハーブティー,ほうじ茶飲料,その他の茶飲料,焙煎したコーヒー豆,その他のコーヒー及び粉状のココア,その他のココア,乳等を主原料とするカフェオレ,その他のコーヒー飲料,チョコレート飲料,ココア飲料,甘酒,甘酒の素,ゆであずき,シェーク状のアイスクリーム,シェーク状のシャーベット,シェーク状のフローズンヨーグルト,その他のフローズンヨーグルト,フルーツゼリー(菓子),カップ入りゼリー(菓子),スナック菓子,いり豆,ムース,レアチーズケーキ,ポテトチップス菓子,その他の菓子及びオーツ麦パン,その他のパン,ピザソース,トマトソース,野菜入りのディップソース,チーズディップソース,クリームディップソース,サワークリームディップソース,ドレッシング,天つゆ,めんつゆ,炊き込みご飯用調合調味料,しゃぶしゃぶのたれ,粉状のだしの素,だしつゆ,お好み焼きソース,焼きそばソース,魚醤,ラーメンスープ,粉末調味料,その他の調味料(ただし,みそを除く。),アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ピザ生地,パン生地,デニッシュ生地,ドーナツ生地,パイ生地,小麦粉・澱粉を主原料とするフラワーペースト,コーンフレーク,オートミール,その他のオーツ麦を使用した穀物の加工品,その他の朝食用穀物食(シリアル),その他の穀物の加工品,穀物又は穀物の加工品を主材とした惣菜,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,グラタン,ドリア,リゾット,ラザニア,ハヤシライス,オムライス,ピラフ,レトルトパウチされた御飯,ぞうすい,かゆ,春巻き,調理済みのビーフン,ミートソース,その他のパスタソース,パスタソースのもと」

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審決日 2015-08-10 
出願番号 商願2013-24748(T2013-24748) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明

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