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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015978 審決 商標
不服20157720 審決 商標
異議2014900254 審決 商標
不服201616164 審決 商標
不服201517895 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1305186 
審判番号 不服2015-9083 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-15 
確定日 2015-09-15 
事件の表示 商願2014-62327拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラグジュアリーフローラル」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月25日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成27年6月30日付け手続補正書により、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ラグジュアリーフローラル』の文字を標準文字で表してなるところ、『ラグジュアリー』の文字は『ぜいたく、ぜいたくな』を意味する語として、また、『フローラル』の文字は香りに関して、『花の香り』を意味する語として知られているものであるから、『ぜいたくな花の香り』の意味を想起させる表記と認められる。そうすると、本願商標は、商品の品質を表すものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ラグジュアリーフローラル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ラグジュアリー」の文字が「豪華、ぜいたくなさま」の意味を有する語であり、また、「フローラル」の文字が「花の」の意味を有し、花の香りを表すものとして使用されていることから、全体として原審説示のごとき意味合いを暗示させるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質、香りを表示するものとして認識されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その補正後の指定商品の分野において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
審決日 2015-08-31 
出願番号 商願2014-62327(T2014-62327) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 ラグジュアリーフローラル 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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