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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W052932
管理番号 1305185 
審判番号 不服2015-6907 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-13 
確定日 2015-09-15 
事件の表示 商願2014-8537拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2013年(平成25年)10月24日にカナダにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年2月6日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同年7月25日付け手続補正書により、第5類「サプリメント」、第29類「ナッツを主原料とするスプレッド,加工野菜及び加工果実」及び第32類「飲料水,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビタミン・ミネラルを含有する清涼飲料,清涼飲料(アルコール分を含まないもの)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5657319号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、出願人(請求人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成27年4月13日になされ、本願の出願人と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2015-08-28 
出願番号 商願2014-8537(T2014-8537) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W052932)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人荻野 瑞樹北口 雄基 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 トレースエヌジイビイ、トレース、エヌジイビイ、テイ 
代理人 平木 康男 
代理人 平木 祐輔 
代理人 安田 徹夫 
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