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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015143 審決 商標
不服20156267 審決 商標
不服201421668 審決 商標
不服201417746 審決 商標
不服201426706 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W32
管理番号 1305126 
審判番号 不服2014-18248 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-12 
確定日 2015-08-17 
事件の表示 商願2014-1561拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「毎日1杯の青汁」の文字を標準文字で表してなり、第32類「飲料用青汁,青汁を含有した清涼飲料,青汁を含有した果実飲料,青汁を含有した飲料用野菜ジュース,青汁を含有した豆乳飲料」を指定商品として、平成26年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『毎日1杯の青汁』の文字を標準文字で表してなるところ、食品業界においては健康維持に効果のある商品を開発し、その点を同業他社に係る商品との優位点として宣伝等することは普通に行われ、毎日1杯飲むことが健康維持に効果があるという商品イメージを訴えるための文句の一つとして『毎日一杯』の文字が、また、類義である『一日一杯』『1日1杯』の文字がしばしば使用されている。さらに、その構成中の『青汁』の文字も、本願指定商品に通じるものであり、毎日摂取することが健康維持に効果があると推奨されているものである。以上のことから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接した需要者は、体にも好ましい食品(商品)であることを強調する標語、キャッチフレーズの一種と認識し、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「毎日1杯の青汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「青汁」は、「緑色の生野菜をしぼった汁」の意味を有し(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)、別掲1及び2のとおり、栄養補助や健康維持等のため、毎日飲むことが勧められている実情がある。
そして、別掲2のとおり、本願の指定商品との関係において、栄養補助や健康維持等のために、「毎日、青汁を一杯飲むこと」を表すため、「毎日1杯の青汁」、「毎日一杯の青汁」、「毎日1杯」及び「1日1杯」等の文字が使用されている実情が認められる。
また、別掲3のとおり、本願の指定商品以外の飲食料品について、毎日、一杯飲むことを勧める際、「毎日1杯の○○」(○○は飲む物)の文字が使用されている実情が認められる。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者において、「毎日、青汁を一杯飲むこと」を勧める語句を表したものと理解するにとどまるものといえるから、自他商品の識別機能を十分に果たし得ず、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は、その指定商品について使用しても、その品質を漠然と暗示させるにとどまる間接表示ないし一種の造語にすぎないものであり、自他商品識別標識の機能を十分に果たす旨を主張している。
しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、本願の指定商品との関係において、「毎日、青汁を一杯飲むこと」を勧める語句を表したものと理解するにとどまるものといえるものであるから、自他商品の識別機能を有するということはできない。
イ 請求人は、本願商標は、平成24年9月17日から青汁飲料について使用し、市場において請求人の業務に係る商品を表すものとして認識されている旨を主張し、甲第11号証の1ないし7及び甲第12号証を提出している。
しかしながら、上記証拠方法によれば、使用に係る標章は、上段に「毎日一杯」の文字とやや小さめの「の」の文字を、下段に「青汁」の文字と緑色のコップの図形を表し、その上段下段の間に緑色の緩やかな曲線を表したものである(甲第11号証の1、5及び6)から、請求人は、本願商標と同一の商標をその指定商品について使用していたと認めることはできない。
また、平成25年の新聞記事(甲第11号証の2及び3)には、請求人の販売する上記飲料が好調に売れていると記載されているものの、リサーチ会社の同年のデータ(甲第11号証の7)からは、「野菜飲料」のうち約2%を占めるにすぎない「青汁ミックス」の分類において、請求人の上記飲料の占める割合が高いということが把握できるにすぎない。
そうすると、本願商標について、需要者が請求人の業務に係る商品を表すものと認識しているというような実情があるということはできない。
ウ 請求人は、本願商標の登録適格性を主張するために、過去の登録例を挙げているが、本件とは、商標の態様及び指定商品を異にするものであり、また、出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるものであるから、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。
エ したがって、請求人の主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するもので
あるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 青汁について、毎日飲むことが勧められている事実(下線は当合議体で付加。以下同じ。)
(1)有限会社遠藤青汁のウェブサイトにおいて、「高知から生の本格青汁が届きます」の見出しの下、「気力、体力の充実は、まず、健康であること。遠藤青汁を毎日続けることで、健康管理・病気予防に、繋がります。」と記載されている(http://www.aoshiru.co.jp/takuhai/namajuce.html)。
(2)株式会社山田養蜂場のウェブサイトにおいて、「はちみつ青汁」の見出しの下、「Q&Aよくあるご質問にお答えします。」の項目において、「Q 1日どれくらい飲めばいいですか。」に対して、「お食事の時にお茶代わりに飲んでいただくと、毎日手軽に栄養補助ができます。」と記載されている(http://www.3838.com/kenko/item/33305/)。
(3)サントリーウエルネス株式会社の「サントリーウエルネスOnline」のウェブサイトにおいて、「極の青汁(きわみのあおじる)」の見出しの下、「毎日の健康を支える青汁だからこそ、毎日続けていただける飽きのこない味わいにこだわりました。」と記載されている(http://www.suntory-kenko.com/supplement/main/43393/)。
(4)サンスター株式会社の「SUNSTARオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「健康道場 粉末青汁」の見出しの下、「毎日の健康習慣にぜひ、サンスターの『粉末青汁』をプラスしてください。」と記載されている(http://www.sunstar-tuhan.com/products/detail.php?product_id=3)。
(5)株式会社あしたやの「ASHITAYA」のウェブサイトにおいて、「青汁とは何か。」の見出しの下、「なぜ【青汁】を毎日飲むの??青汁を習慣にする理由?」の項目において「青汁は、時々多量に飲むのではなく、必要な量を毎日飲むことで、最大限の力を発揮してくれるのです。」、「なぜ【明日葉】の青汁なの?」の項目において「青汁を毎日飲む理由のひとつは、体外に排出されてしまう水溶性ビタミンを、毎日補給することです。」と記載されている(http://ashitaya.net/aojiru.html)。
(6)「青汁の効果効能.com」と称するウェブサイトにおいて、「青汁の効果で血液サラサラに」の見出しの下、「青汁には豊富なピラジンが含まれていますので、青汁を毎日1杯、ごくごくっと飲めば、血栓予防につながるということになります。飲みにくいといわれてきた青汁も、はちみつ入り、抹茶風味、レモン風味と口当たりのいい商品も多くなっていますので、毎日しっかり摂取してほしいと思います。血液の健康のために、ぜひ、毎日1杯の青汁を!」と記載されている(http://青汁の効果効能.com/smoothly.html)。
(7)「キレイ隊」と称するウェブサイトにおいて、「美容と健康のお供に毎日一杯の青汁は必需品」の見出しの下、「昔とは違う、現代の青汁」の項目において、「青汁はいまでは色々出ているために様々ありますが、継続するためにはコストや飲みやすさが問題になります。個人的には安全安心の原料で、甘みがあり、美味しいものが一番です。野菜で栄養素を全て補うのは大変ですが青汁ならコップ一杯で豊富な栄養素を補給出来ます。」と記載されている(http://www.omega-cn.net/kirei/aoj.html)。
(8)「青汁のソムリエ 45種類の青汁を飲み比べ!」と称するウェブサイトにおいて、「青汁に含まれる栄養素『カルシウム』」の見出しの下、「緑黄色野菜にはカルシウムが豊富に含まれているので、毎日コップ一杯の青汁を飲むだけでも必要な量のカルシウムを摂取することができるのです。成長盛りの子供はもちろん、骨量が減少してくるお年寄りの方にも、毎日一杯の青汁はおすすめです。」と記載されている(http://aojiru-sommelier.jp/chishiki/eiyouso/calcium/)。
(9)「青汁の比較サイト」と称するウェブサイトにおいて、「青汁は内蔵脂肪の撃退する補助食品」の見出しの下、「特に食生活面で一日に必要な野菜の量は350gと言われています。・・・それを一日一杯の青汁でそのほとんどが補えてしまいます。」と記載されている(http://青汁0.com/c_040taiken.html)。

別掲2 本願の指定商品との関係において、「毎日1杯の青汁」、「毎日一杯の青汁」、「毎日1杯」及び「1日1杯」等の文字が使用されている事実
(1)株式会社シマヤのウェブサイトにおいて、「はなっこりー 甘い青汁」の見出しの下、「はなっこリー甘い青汁1袋で、緑黄色野菜が30g摂れます。毎日1杯の青汁で、足りないお野菜を補いましょう。」と記載されている(http://www.buchi-umai.jp/commodity/hanaccoli.html)。
(2)「楽天市場」における「創和堂」のウェブサイトにおいて、「おいしい青汁 大麦若葉」、「野菜不足・便通には毎日一杯の青汁!! 国産青汁おいしい大麦若葉(分包タイプ)」と記載されている(http://item.rakuten.co.jp/souwadou/ep8003580/)。
(3)「しあわせ運ぶ感謝堂」のウェブサイトにおいて、「毎日一杯の青汁があなたの身体を癒します」の見出しの下、「現代人は、野菜を食べることが減っています。」の項目において、「皆さんもご存じの通り、成人の一日に必要な野菜摂取量は、350gと言われています。・・・一日350gの野菜を食べるのは、結構たいへん!そんな時役立つのが青汁です!」と記載されている(http://kanshadou.com/aojiru/index.html)。
(4)株式会社千趣会の「BELLE MAISON」のウェブサイトにおいて、「冷凍青汁(遠藤青汁)」の見出しの下、「毎日1杯、野菜不足を補って。」と記載されている(http://www.bellemaison.jp/ep/srvlt/EPFB00/EPFB0005/dProdDtlShow?BELN_SHOP_KBN=100&KAT_BTGO=372805_411_2013_03&SHNCRTTKKRO_KBN=0H)。
(5)株式会社やずやの「やずや」のウェブサイトにおいて、「青汁をこんな人に飲んでほしい」の見出しの下、「こんな方こそ、1日1杯の『青汁』習慣を!」と記載されている(http://www.yazuya.com/items/aojiru/want.html)。
(6)日田天領水の里株式会社の「hitahita」のウェブサイトにおいて、「里の青汁」の見出しの下、「“里の青汁”3つのこだわり」の項目において、「1.1日1杯で豊富な野菜の栄養が補える!」、「普段の食事だけでは不足しがちなビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養を1杯に凝縮した贅沢な青汁です。」と記載されている(http://www.hitahita.jp/shopdetail/000000000003/)。
(7)株式会社梅一番井口の「梅いちばん」のウェブサイトにおいて、「すっきり青汁」の見出しの下、「飲みやすい梅エキス入青汁」、「1日1杯健やか飲料」と記載されている(http://www.ume1.com/s_ekisu/sukkiriaojiru.html)。

別掲3 本願の指定商品以外の飲食料品について、「毎日1杯の○○」等の文字が使用されている事実
(1)全国農業協同組合連合会の「モゥ?っと牛乳」のウェブサイトにおいて、「中高年と牛乳 管理栄養士・ダイエットクリエイター 竹内冨貴子先生」の見出しの下、「毎日1杯の牛乳からはじめよう」、「冷蔵庫に牛乳を常備し、毎朝1杯の牛乳を飲むことから始めてはいかがですか?」と記載されている(https://www.zennoh.or.jp/milk/supporter03.htm)。
(2)「MILK LAND」のウェブサイトにおいて、「ミルクで改善!シニアの健康食生活『全道食生活診断』プロジェクト」の見出しの下、「『高血圧』予防や『睡眠の悩み』『太り過ぎ』の改善には、毎日1杯の牛乳ですよ!」と記載されている(http://www.milkland-hokkaido.com/senior/project/index.html)。
(3)「gooヘルスケア」のウェブサイトにおいて、「今日の健康 ひとことり」の見出しの下、「1月23日 毎日1杯の牛乳で、腸をキレイにしよう」、「乳酸菌を増やし続けるためには、毎日200mlの牛乳を飲むと効果的。それにより、カルシウムの摂取を積極的に行いながら、腸の栄養を補給をすることにつながります。」と記載されている(http://health.goo.ne.jp/karadagoo/20100123.html)。
(4)株式会社しちだ・教育研究所及び株式会社しちだ・ライフの「七田式公式オンラインストア しちだ」のウェブサイトにおいて、「やさかみそ(中辛口)」の見出しの下、商品説明として「毎日1杯の味噌汁が元気の源!」、「おいしい味噌で、毎日味噌汁をいただきましょう!」と記載されている(https://www.shichida.com/life/detail.aspx?sh=314002)。
(5)不二製油株式会社の「ソヤファームクラブ」のウェブサイトにおいて、「わかめとうすあげ」の見出しの下、「毎日1杯のおみそ汁は、日本人の健康を支えてきました。これからは、食物繊維の摂れて、おいしくお飲みいただけるおみそ汁をあなたさまの健康的な食生活にお役立てください。」と記載されている(http://www.soyafarm.com/products/detail.php?product_id=620)。
(6)「体臭撃退.com」のウェブサイトにおいて、「酵素で変える!毎日1杯のスムージーがニオイの元を予防!」と記載されている(http://www.taisyu-gekitai.com/kaizen.html)。
(7)「楽天市場」の「TAKEYA楽天市場店」のウェブサイトにおいて、「元祖 黒ごまきな粉」について、「●召し上がり方●毎日一杯の健康ドリンク!」の見出しの下、「コップ一杯の牛乳にお好みの分量を入れ、よくかき混ぜてお召し上がりください。(ホットミルクでも同量です)お好みにより、蜂蜜等を加えますとさらに美味しく召し上がれます。」と記載されている(http://item.rakuten.co.jp/takeya/4979317307507s/)。

審理終結日 2015-06-11 
結審通知日 2015-06-12 
審決日 2015-07-06 
出願番号 商願2014-1561(T2014-1561) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
大橋 洋子
商標の称呼 マイニチイッパイノアオジル、マイニチイッパイノ、マイニチイッパイ 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 中村 勝彦 
代理人 田中 克郎 

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