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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015650003 審決 商標
不服2015978 審決 商標
不服201423457 審決 商標
不服20159272 審決 商標
不服20159083 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03
管理番号 1305123 
審判番号 不服2015-5274 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-19 
確定日 2015-09-08 
事件の表示 商願2014-35767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラメラリペア」の片仮名と「LAMELLAR REPAIR」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として、平成26年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中『ラメラ』、『LAMELLAR』の文字は、『(骨,組織,細胞膜などの)薄板,薄膜』を意味する語であって、化粧品等の分野においては、皮膚内部の細胞間脂質の層状構造を意味する『ラメラ構造』を指称するものとして使用されており、また、後半の『リペア』、『REPAIR』の文字は、『修復する、回復する』を意味する一般的に使用される語であって、ラメラ構造の乱れを修復する化粧品が製造、販売されている実情があるから、本願商標は全体として『ラメラ構造を修復する商品』であることを認識させるものであり、これをその指定商品中『ラメラ構造を修復する化粧品』について使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ラメラ構造を修復する化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ラメラリペア」の片仮名と「LAMELLAR REPAIR」の欧文字とを二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中「LAMELLAR」の文字は、「薄板状の、薄膜の、薄層の、薄板の」の意味を有し、「REPAIR」の文字は、「修理[修繕、修復]する」の意味を有し(共に、株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典」)、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の表音を表したといえるものである。
そして、本願の指定商品を含む化粧品業界において、「皮膚の角層細胞間脂質の構造」を指すものとして「ラメラ構造」の語が使用され、その「ラメラ構造」に働きかける商品が製造、販売されている実情はうかがえるものの、「ラメラ」又は「LAMELLAR」の文字が、「ラメラ構造」を指称するものとして取引上普通に使用されている実情は見いだせない。
そうすると、「ラメラ」、「LAMELLAR」の文字と「リペア」、「REPAIR」の文字とを結合させた本願商標から、直ちに原審説示のごとき意味合いが理解されるとはいい難い。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ラメラリペア」又は「LAMELLAR REPAIR」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-27 
出願番号 商願2014-35767(T2014-35767) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W03)
T 1 8・ 272- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ラメラリペア、ラメラ、リペア 
代理人 辻本 一義 

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