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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0510
管理番号 1305121 
審判番号 不服2015-10241 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-02 
確定日 2015-09-10 
事件の表示 商願2013-29141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ONETOUCH INVUE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「糖尿病の診断用試験紙,その他の薬剤」及び第10類「糖尿病の診断又は治療用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成25年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5663496号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-27 
出願番号 商願2013-29141(T2013-29141) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子津金 純子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
梶原 良子
商標の称呼 ワンタッチインビュー、ワンタッチ、タッチ、インビュー 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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