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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201414825 審決 商標
不服201426550 審決 商標
不服201425554 審決 商標
不服20153849 審決 商標
不服20154975 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
管理番号 1305098 
審判番号 不服2015-650005 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-30 
確定日 2015-06-15 
事件の表示 国際登録第1132017号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「Perfumery products and non-medicated toiletries namely perfumery for personal use,eau de Cologne,eau de toilette,soap for personal use,shower gel,body milk,cosmetic preparations for use as bath essences non medicated,body moisturizing creams and lotions,cosmetic preparations for skin care,deodorant for humans or animals,non-medicated lotions and creams for use before and after shaving,shampoo.」を指定商品として、2012年2月16日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成24年)7月19日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した3件の登録商標(以下まとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第650054号商標は、「モンブラン」の片仮名を横書きしてなり、昭和38年1月28日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同39年8月13日に設定登録され、その後、平成16年11月17日に指定商品を第3類「化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4009877号商標は、「Mont Blanc」の欧文字を横書きしてなり、平成6年11月11日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
(3)登録第4445023号商標は、「モンブラン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成12年2月3日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年1月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に「MONT」、中段に「BLANC」及び下段に「LEGEND」の欧文字を籠文字風に表したものを三段に横書きしてなり、上段の「T」の文字の右上に、円図形内に丸みを帯びた星状様の図形を白抜きで表した図形を配してなるものであるところ、該図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものであり、三段に書された各文字部分とは、常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由は存しない。
一方、本願商標の構成中、上段の「MONT」の文字は、「山」の意味を、中段の「BLANC」の文字は、「白い」の意味を有するフランス語であるところ、該文字同士を結合した「MONT BLANC」の文字は、アルプス山脈中の最高峰を指称する固有名詞「Mont Blanc(モンブラン)」を表わすものであって、我が国において広く知られている語であるといえる。また、下段の「LEGEND」の文字は、「言い伝え。伝説。」の意味を有する英語であって、該文字も我が国において広く知られている語であるといえるから、本願商標は、その構成文字全体として「モンブランの伝説」ほどの観念が生じるものである。
さらに、本願商標の文字部分の構成態様は、三段で書されているものの、上段、中段及び下段とも文字の幅が均等になるようバランスよく配置され、また、いずれの文字部分も籠文字風で表されていることから、全体として、視覚上まとまりよく一体的に表されているものであって、当該構成文字全体から生じる「モンブランレジェンド」の称呼も、格別冗長ではなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の文字部分は、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「モンブランレジェンド」の称呼を生じ、「モンブランの伝説」の観念を生じるものといえる。
してみると、本願商標は、その構成全体として取引に資されるほか、本願商標の文字部分である「MONT BLANC LEGEND」に注目して取引に資されることがあるとしても、殊更に、「LEGEND」の文字部分が捨象され、「MONT BLANC」の文字部分のみをもって、取引に資されるとはいい難い。
したがって、本願商標について、「MONT BLANC」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとし、該文字部分に相応して「モンブラン」の称呼及び「アルプス山脈の最高峰」の観念が生じることを前提に、本願商標が引用商標と称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、その前提において妥当でないから、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2015-06-03 
国際登録番号 1132017 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 真鍋 伸行
梶原 良子
商標の称呼 モントブランクレジェンド、モンブランレジェンド、モントブランク、モンブラン、モント、モン、ブランク、ブラン、レジェンド 
代理人 特許業務法人松原・村木国際特許事務所 

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