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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20157720 審決 商標
不服20158640 審決 商標
不服20159838 審決 商標
不服201426608 審決 商標
不服20155093 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
管理番号 1305080 
審判番号 不服2015-7489 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-22 
確定日 2015-09-02 
事件の表示 商願2014-27591拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COCULA」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「ソース(調味料),ホットソース,調味料,香辛料,マスタード」を指定商品として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、メキシコ中西部、ハリスコ州中部の町『コクラ』を表したと認められる『COCULA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、『メキシコ合衆国、ハリスコ州コクラ産の商品』であることを認識させるにすぎないものである。したがって、本願商標は、単にその商品の品質(産地)を表示するものにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「COCULA」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、該文字については、「コンサイス外国地名事典第3版(株式会社三省堂発行)」の「コクラ Cocula」の項に「メキシコ中西部、ハリスコ州中部の町。」との記載が認められるものである。
しかしながら、本願商標の「COCULA」の文字が、メキシコのハリスコ州中部の町を理解させる場合があるとしても、我が国においてはなじみのない地であって、広く一般に知られているとはいい難い。
また、当審において調査するも、「COCULA(Cocula)」の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の産地等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の産地を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-21 
出願番号 商願2014-27591(T2014-27591) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
梶原 良子
商標の称呼 コクラ、コキュラ 
代理人 村橋 史雄 

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