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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201426608 審決 商標
不服20158640 審決 商標
不服201315114 審決 商標
不服20159838 審決 商標
不服201421754 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44
管理番号 1305076 
審判番号 不服2015-7611 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-23 
確定日 2015-09-01 
事件の表示 商願2014-48820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アンチエイジング力」の文字を標準文字で表してなり、第44類「セラピー,セラピーに関する情報の提供,医療情報の提供,栄養の指導,美容,理容,美容・理容に関する情報の提供」を指定役務として、平成26年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アンチエイジング力』の文字を標準文字で表してなるところ、『アンチエイジング』の文字は、『老化を防止すること。老化防止・抗老化。抗加齢』等の意味合いを有する語として一般に理解、使用されているものであり、『力』の文字は、『効能』等を意味することから、全体として『老化防止の効能』ほどの意味合いを認識、理解させるものである。そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者は、老化防止の効能に関する内容の役務であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「アンチエイジング力」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「アンチエイジング」の文字が「老化を防止すること」の意味を有し、また、「力」の文字が「効能」の意味を有する語であることから、全体として原審説示のごとき意味合いを理解させるとしても、本願商標がその指定役務との関係において、特定の役務の内容を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定役務の分野において、役務の内容を直接的かつ具体的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-20 
出願番号 商願2014-48820(T2014-48820) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 榎本 政実 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 アンチエイジングリョク、アンチエイジングチカラ、アンチエージングリョク、アンチエージングチカラ 
代理人 佐藤 富徳 

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