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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201424397 審決 商標
不服20152866 審決 商標
不服201411225 審決 商標
不服201318702 審決 商標
不服201422861 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
管理番号 1305054 
審判番号 不服2014-23847 
総通号数 190 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-25 
確定日 2015-08-12 
事件の表示 商願2014-14546拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カフェフラッペ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月5日付け手続補正書により、第30類「氷菓,菓子,氷」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「カフェフラッペ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標中の「カフェ」は、コーヒーを指す語として、また、「フラッペ」は、「かき氷・果物・アイスクリームなどを盛り合わせた冷たい菓子」を指す語として親しまれたものである。そうすると、本願商標は、それを構成する文字から「コーヒーを使用したフラッペ」又は「コーヒー風味のフラッペ」ほどの意味合いを容易に認識させるものであり、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「コーヒーを使用したフラッペ」又は「コーヒー風味のフラッペ」以外の商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「カフェフラッペ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「カフェ」の文字は、「コーヒー」を意味するものであり、「フラッペ」の文字は、「かき氷・果物・アイスクリームなどを盛り合わせた冷たい菓子」を意味するものである(いずれも「広辞苑 第六版」 岩波書店発行)。
ところで、別掲1のインターネット情報によれば、「フラッペ」には、様々な風味や材料が使用されているところ、その風味や材料を表す語を冠して、「いちごフラッペ」、「マンゴーフラッペ」、「ブルーベリーフラッペ」、「チョコフラッペ」、「エスプレッソフラッペ」などのように、「○○フラッペ」と称して商品が取引されている実情が認められる。
加えて、コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペも、別掲2のインターネット情報によれば、「カフェフラッペ」又は「カフェ」と同義の「コーヒー」の文字を使って「コーヒーフラッペ」と称されている実情がある。
そうとすると、本願商標は、「フラッペ」の文字に商品の風味や材料を表示したものと理解される「カフェ」の文字を冠してなるものであるから、全体としては、「コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペ」である旨を容易に認識させるものといえる。
そして、本願商標は標準文字により表されたものであるから、その構成文字の書体に特徴があるということもできない。
したがって、本願商標は、補正後の指定商品中、「コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペ」に使用したときは、その商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえることから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
なお、請求人は、「カフェ」の意味は「主としてコーヒーその他の飲料を供する店」であって、本願商標が「コーヒーを使用したフラッペ」又は「コーヒー風味のフラッペ」なる意味を表す一般的な用語でなく、造語である旨主張する。
しかしながら、「カフェ」の文字が「コーヒー」を意味する語として親しまれた語であり、さらに、「フラッペ」においては、「カフェフラッペ」を含め、材料を表す文字を冠して「○○フラッペ」と称する実情があることは、上記認定のとおりであるから、請求人の上記主張は採用できない。
さらに、請求人は、登録例、審決例を示して、本願商標は登録されるべき旨主張しているが、それらの事例は、いずれも、本願商標とは、その商標の構成や指定商品が相違し、本願とは事案を異にするものといわざるを得ないものであるから、それら登録例等の存在によって、上記判断は何ら左右されないというべきである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「○○フラッペ」の例
(1)銀座千疋屋のウェブサイトに、「銀座フルーツフラッペ」の見だしの下、「【商品内容】マンゴーフラッペ、いちごフラッペ、ブルーベリーフラッペ」の記載と写真がある(http://ginza-sembikiya.jp/item/PGS-018)。
(2)日本マクドナルドのウェブサイトに、「チョコフラッペ」(M)の見だしの下、「コクのあるチョコレートフレーバーとココアのほろ苦さのフラッペです。」の記載と写真がある(http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_information/menu_info.php?mid=40018)。
(3)日本マクドナルドのウェブサイトに、「エスプレッソフラッペ」(M)の見だしの下、「抽出したてのエスプレッソで作ったフラッペの上に、ホイップクリームをたっぷりトッピングした、苦味とクリーミーのハーモニーをお楽しみいただけます。」の記載と写真がある(http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_information/menu_info.php?mid=400042)。
(4)ユニバーサルスタジオジャパンのフラッペフェスタのウェブサイトに、「子供とお出かけ関西楽しい遊び場」の見だしの下、「アリスのお茶会 ロイヤル・ミルクティー・フラッペ」、「不思議の国のスウィート・キャラメル・フラッペ」、「ベリー・マウンテン・フラッペ」、「マンゴー・マウンテン・フラッペ」の記載と写真がある(http://himesayaka.web.fc2.com/01yuuen/usj01.htm)。
(5)AllAboutのウェブサイトに、「イタリアンの基本/デザート・カクテルのレシピ いちごバナナフラッペ&洋ナシチョコレートフラッペ」の見だしの下、「イタリアの夏に好まれて飲まれるのがフラッペ! たいていのバールでは、『フラッペ』という文字が見られるようになります。フルーツとアイスクリームで作る簡単なフラッペは、ご家庭でも楽しむことができます。」との記載がある(http://allabout.co.jp/gm/gc/380789/)。

別掲2 「コーヒーフラッペ」、「カフェフラッペ」の例
(1)2013年6月26日付け北海道新聞に、「<エコノみっくす>新商品」の見だしの下、「森永乳業は、カップ入りのコーヒーフラッペ『マウントレーニア カフェフラッペ』を発売した。豆と製法にこだわり、本格的な味と香りが楽しめる微細な氷状のコーヒーと、コクのあるミルクアイスを使用した。」の記載がある。
(2)2001年10月3日付け朝日新聞(東京夕刊 7頁)に、「食 マリオン」の見出しの下、「イタリア展・・・ローマのしにせカフェ『タッツァドーロ』は日本初出店。コーヒーフラッペに生クリームをのせた、名物の『グラニタ ディカフェ コン パンナ』など。」の記載がある。
(3)「陶舗やまわ」のウェブサイト、「陶路子」の項に「陶舗やまわの一角にある『陶路子(とろっこ)』では、川越名産のさつまいもをいろいろに変化させたさつまいも尽くしの『さつまいもミニ懐石』をご用意しております。・・・かき氷 各¥690(夏期)・・・コーヒーフラッペ・・・」の記載がある(http://www.touho-yamawa.co.jp/truck.html)。
(4)「飲食業界.com」のウェブサイトに、「フランスNo.1のプレミアムシロップ テセール日本上陸」の項に「世界中で急成長しているコーヒーショップ業界に向けて、テセール社では、カフェラテ、カプチーノ、カフェフラッペなど、コーヒーをベースとしたドリンクをより美味しくするための、幅広いフレーバーシリーズを揃えています。」の記載がある(http://www.inshokugyoukai.com/food_detail.php?id=54)。
(5)「マルカ商事」のウェブサイト、「ダ・ヴィンチ フラッピースの特徴」の項に「エスプレッソやインスタントコーヒーと合わせれば、カフェフラッペの出来上がり。」の記載がある(http://www.maruka-grp.co.jp/recipe/frozenbaseproposal.pdf)。
(6)「ONSAYA COFFEE」のウェブサイト、「Drink menu」の項に「カフェフラッペ REGULAR 360」の記載がある(http://onsaya.com/menu/shikata-campus/)。
(7)「ようこそ!コルザへ」のウェブサイト中の「喫茶メニュー」のサイトに、「2002年夏季節限定メニュー カフェ・フラッペ いれたてのカフェ・オ・レとたっぷりのカキ氷を一緒に暑い夏のお薦め新メニューです!!!」の記載と写真がある(http://www.medias.ne.jp/~colza/kissa_room/menu/menu.htm)。
(8)「カフェ ユーロ」のウェブサイト、「ドリンクメニュー」の項に「カフェフラッペ ¥380-」の記載がある(http://cafe-euro.stella-works.net/menu/drink)。




審理終結日 2015-04-22 
結審通知日 2015-05-22 
審決日 2015-06-05 
出願番号 商願2014-14546(T2014-14546) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
T 1 8・ 272- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 カフェフラッペ、フラッペ 
代理人 高橋 康夫 

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