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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1304200 |
審判番号 | 不服2015-7658 |
総通号数 | 189 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-04-24 |
確定日 | 2015-08-25 |
事件の表示 | 商願2014- 16800拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「わらびの里霞中庵」の文字を横書きしてなり,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,展示施設の貸与」を指定役務として,平成26年3月5日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4846912号商標(以下「引用商標」という。)は,「霞中庵」の文字を横書きしてなり,平成16年3月11日に登録出願,第28類,第37類,第39類,第41類,第42類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同17年3月18日に設定登録され,その後,同27年3月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,第28類に属する商品のみとなったものである。 3 当審の判断 前記2のとおり,引用商標は,商標権の存続期間の更新登録がなされた結果,指定商品については,第28類に属する商品のみとなったものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2015-08-07 |
出願番号 | 商願2014-16800(T2014-16800) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉本 克治、森 あゆみ |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 前山 るり子 |
商標の称呼 | ワラビノサトカチューアン、ワラビノサト、カチューアン、カチュー |
代理人 | 特許業務法人京都国際特許事務所 |