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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201511702 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0344 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0344 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0344 |
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管理番号 | 1304130 |
審判番号 | 不服2015-8641 |
総通号数 | 189 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2015-09-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-09 |
確定日 | 2015-08-18 |
事件の表示 | 商願2014-83298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「haru黒髪スカルプ・プロ」の文字を横書きしてなり、平成25年11月22日に登録出願された商願2013-91879に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第3類「せっけん類,化粧品,シャンプー,香料,ヘアケア用化粧品,ヘアケア用クリーム,ヘアケア用ローション,育毛料,ヘアカラー」を指定商品及び第44類「ヘアケア美容・ヘアカラー美容に関する助言・指導又は情報の提供,理容,美容」を指定役務として、同26年10月2日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4326673号商標(以下「引用商標1」という。)は、「春」の漢字を標準文字で表してなり、平成10年2月27日に登録出願、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。 (2)登録第4972566号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成17年3月15日に登録出願、第3類「洗顔せっけん,化粧せっけん」を指定商品として、同18年7月28日に設定登録されたものである。 (3)登録第5154439号商標(以下「引用商標3」という。)は「春」の漢字を標準文字で表してなり、平成19年10月4日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,歯磨き,化粧品,薫料」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同20年7月25日に設定登録されたものである。 (4)登録第5571364号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年9月3日に登録出願、第44類「はり,きゅう,全身トリートメント及び美顔を主とするエステティック美容」を指定役務として、同25年4月5日に設定登録されたものである。 (以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、単に「引用商標」という。) 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「haru黒髪スカルプ・プロ」の文字を横書きしてなる構成からなり、全体の構成文字が13字、全体より生じる「ハルクロカミスカルププロ」の称呼が12音であって、ともにやや冗長であることに加え、欧文字部分が他の日本語の文字部分と比べ文字の種類や大きさが異なるものであり、さらに、その構成中の「黒髪」の文字が「黒くつやのある頭髪」の意味(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を、「スカルプ」の文字が「頭皮」の意味(「化粧品事典」丸善株式会社)を、「プロ」の文字が「プロフェッショナル」の略語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)として使用されており「専門家」等の意味を有するもので、これら「黒髪スカルプ・プロ」の文字部分としては、本願の指定商品及び指定役務との関係では、識別力の弱い部分であるといわざるを得ないことから、「haru」の欧文字のみをもって取引に資する場合も少なくないというのが相当である。 してみると、本願商標は、その構成中「haru」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能する場合も少なくなく、該文字部分より「ハル」の称呼をも生じるものといえる。また、該文字部分は、特定の意味合いを生じるものとはいえないことから、特定の観念を生じるとはいえないものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1及び3は、「春」の漢字を標準文字で表してなるところ、該文字より「ハル」の称呼及び「(季節としての)春」の観念を生じるものである。 イ 引用商標2は、別掲1のとおり、「おがわ園」の文字、「さらさら せっけん」の文字、「春」の文字、「HaRu」の文字及び「はる」の文字を上下に表してなるところ、その構成中の「おがわ園」の文字部分は、「○○園」の表示が商品を取り扱う主体や役務を提供する主体を表すことがあることから、いわゆるハウスマークに当たる部分であると直ちに理解し得るといえる。また、「さらさら せっけん」の文字部分は、「さらさら」の語が「心地よく乾いていること」程の意味を、「せっけん」の語は商品名を表示するものであることから、引用商標2の指定商品との関係では、識別力を有しないか又は極めて弱い部分であるといえる。さらに、「春」、「HaRu」及び「はる」の文字部分は、漢字の「春」が「(季節としての)春」の意味を生じるものであり、その下に配置されている「HaRu」及び「はる」の文字は、その読みをローマ字及び平仮名で表記したものと理解、把握するのが自然であるところ、化粧品等の分野においては、季節名は、商品の販売時期等を表す場合があることから、自他商品の識別標識としての機能は弱いといわざるを得ないものである。 そうすると、引用商標2は、上記の各構成要素の認定から、その構成中強く支配的な印象を与えるのは、ハウスマークである「おがわ園」の文字というべきであり、他の構成要素である文字は、例えば、「春」の文字が「おがわ園」と一体で、「おがわ園の春」のように把握、認識されることはあるとしても、自他商品の識別標識としての機能が弱い「春」、「HaRu」及び「はる」の文字部分のみをもって商品の出所を識別するとは考えがたい。 してみれば、引用商標2は、構成全体より生じる称呼及び観念以外に、その構成中強く支配的な印象を与える文字部分である「おがわ園」の文字より、「オガワエン」の称呼及び「(ハウスマークとしての)おがわ園」の観念を生じ、さらに、上記のとおり、「おがわ園」と「春」が一体に把握され、「オガワエンノハル」の称呼及び「おがわ園の春」の観念が生じ得る余地もあるといえる。 ウ 引用商標4は、別掲2のとおり、中央に大きく「HALU」(「U」の上にはローマ字書きで長音であることを意味する「-」が付されている。)の文字を表してなるとともに、その右横に植物を模したと思しき図形と下方に小さく「SHINKOSHIGAYA」の文字を配してなるところ、該図形部分と文字部分は、これらが結びつくことで特定の意味合いを有するなど、一体のものとして把握しなければならない事情はなく、また、「SHINKOSHIGAYA」の文字部分は、東武鉄道伊勢崎線の駅名である「新越谷」をローマ字書きしたものといえるものであり、役務の提供場所を表示してなるものというのが相当であるから、中央に大きく表された「HALU」の文字が看者に強く支配的な印象を与える部分であって、該文字が独立して自他商品の識別標識と認識されるものといえる。 そうすると、引用商標4は、その構成文字全体より「ハルーシンコシガヤ」の称呼が生じるほかに、「HALU」の文字に相応して「ハルー」の称呼を生じるものといえる。そして、「HALU」の文字部分が、辞書等に載録されている語ではなく、また、指定役務との関係において、特定の意味合いを有する語として一般的に使用されるものでもないことから、特定の観念を生じるものではない。 (3)本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標と引用商標1及び3とは、「ハル」の称呼を共通にするものであるが、外観上判然と区別し得るものであり、観念については、本願商標からは特定の観念を生じない一方で、引用商標1及び3からは「(季節としての)春」の観念が生じるものであるから、明らかに相違するものである。 そうすると、本願商標と引用商標1及び3とは、「ハル」の称呼を共通にするものの、外観上顕著な差異を有し、観念においても、看者に異なる印象を与えるものであることから、これらを総合的に考察すると類似する商標ということはできない。 イ 本願商標と引用商標2は、外観上判然と区別し得るものである。また、称呼については、引用商標2は上記(2)イのとおり、「春」、「HaRu」及び「はる」の文字部分をもって商品の出所を識別することがあるとはいえず、「ハル」の称呼が生じるといえないものであり、その他の称呼を勘案しても本願商標と引用商標2とは称呼において相紛らわしいということもできない。さらに、観念については、引用商標2の「おがわ園」の文字部分がハウスマークであろうと連想、想起するものであるとしても、本願商標からは特定の観念を生じるものではないから、本願商標と引用商標2とが観念において相紛れるおそれがあるということはできない。 そうすると、本願商標と引用商標2は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標ということはできない。 ウ 本願商標と引用商標4は、外観が明らかに相違し、本願商標より生じる「ハル」の称呼と引用商標4より生じる「ハルー」の称呼は、長音の有無を異にするものであるところ、全体が2音という短い音構成の中においては、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、語調語感が明らかに異なることから、明瞭に聴別し得る。そして、両商標はともに特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較し得ないものである。 そうすると、本願商標と引用商標4は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 引用商標2 ![]() 別掲2 引用商標4(色彩については原本参照) ![]() |
審決日 | 2015-07-30 |
出願番号 | 商願2014-83298(T2014-83298) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W0344)
T 1 8・ 263- WY (W0344) T 1 8・ 261- WY (W0344) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 北口 雄基、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
林 栄二 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | ハルクロカミスカルププロ、ハル、クロカミスカルププロ、コクハツスカルププロ |
代理人 | 中澤 昭彦 |