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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W094042
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W094042
管理番号 1304126 
審判番号 不服2015-10760 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-08 
確定日 2015-08-18 
事件の表示 商願2014-59484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「お試しカメラ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年7月16日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、当審における同27年6月8日受付けの手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測探機・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第40類「写真の合成又は修正,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,印刷,印刷用機械器具の貸与」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『お試しカメラ』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字からは、『お試し用のカメラ』程の意味合いを認識・理解させるものであり、実際、カメラの商品を販売するにあたり、お試し用としてカメラを紹介している事実も認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『カメラ,デジタルカメラ,ビデオカメラ』等のカメラに関する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に前記意味合いを認識・理解するにとどまり、自他商品識別標識とは認識し得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の『写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「お試しカメラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品については、前記1のとおり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具」を削除する旨の補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品がすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-08-03 
出願番号 商願2014-59484(T2014-59484) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W094042)
T 1 8・ 16- WY (W094042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平稲村 秀子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 オタメシカメラ、タメシカメラ、オタメシ、タメシ 

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