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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20152726 審決 商標
不服201424397 審決 商標
不服201423847 審決 商標
不服201411225 審決 商標
不服20152591 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W43
管理番号 1304085 
審判番号 不服2015-201 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-06 
確定日 2015-07-23 
事件の表示 商願2013-43945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「まかない丼」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成25年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『まかない丼』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『まかない』の文字は『料理人が自分たちの食事のために、あり合わせの材料で作る料理。』等を意味し、『丼』の文字は『丼物(どんぶり飯の上に具をのせたもの。)の略』を意味する語である。そして、もともと飲食店の料理人や漁師たちが食べていた『まかない料理』をメニュー化し、客に対してもその料理を提供するということが、飲食店において一般に行われ、『まかない丼』と称する料理が提供されている事実もある。そうすると、本願商標は構成全体として『まかない料理の丼物』ほどの意味合いを容易に認識、理解させるものであるから、本願商標をその指定役務中『まかない料理の丼物の提供』に使用したときには、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「まかない丼」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「まかない」の文字は、「料理人が自分たちの食事のために、あり合わせの材料で作る料理。間に合わせること。」等の意味を有し、「丼」の文字は、「どんぶりばち。『丼物(どんぶりもの)』の略。」等の意味を有する(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)ものであり、本願の指定役務との関係においては、「まかない(あり合わせの材料で作る料理)の丼物」ほどの意味合いを有するものとして看取されるものである。
また、「まかない(あり合わせの材料で作る料理)」については、「まかない料理」という言葉を用いた料理のレシピなどがインターネットで多数紹介されているものである。
そして、「まかない丼」の文字全体は、辞書等に載録されている既成の語ではないものの、原審で示した事実のほかに、例えば以下の新聞記事やインターネット情報によれば、「まかない(料理)の丼物」ほどの意味合いを認識させる語として、飲食店のメニューなどにおいて一般に使用されている実情がある。
<新聞記事>
ア 2015年4月26日付け朝日新聞31頁
「漁協直営食堂で『海の幸』 銚子の卸売市場 /千葉県」の見出しのもと、「新しくなった銚子市漁協の第一卸売市場1階に、直営の食堂『万祝(まいわい)』が21日、オープンした。・・・メニューは、朝限定の干物セット(600円)、海鮮丼(1800円)、マグロ鉄火丼(1500円)など11種類。・・・埼玉県川口市からやって来た男性(60)は、まかない丼(750円)を食べ『おいしくて、安い』と感激していた。」の記載がある。
イ 2012年3月18日付け毎日新聞地方版21頁
「スポット:in札幌 麺家’翔 /北海道」の見出しのもと、「ラッキー川沿店の隣に、2月20日にオープンしたラーメン店。・・・また、サイドメニューも充実。チャーシュー丼やまかない丼、半チャーハン、ギョーザなどをラインアップしている。」の記載がある。
ウ 2010年5月11日付け北海道新聞朝刊地方22頁
「新鮮な魚介類買いまかない丼も堪能*浜益区内でバスツアー」の見出しのもと、「【石狩】浜益区内をバスで巡る『まかない丼付き浜益ふるさと市場(朝市)買い物ツアー』が9日、行われた。浜益のとれたての新鮮な魚介類が買えるとあって札幌市などから45人が参加した。・・・昼食には地元食堂で魚介類たっぷりの『まかない丼』を食べ、浜益温泉にも入浴した。」の記載がある。
エ 2007年3月10日付け毎日新聞地方版24頁
「おいでんせえ・店探訪:屋台ラーメンひょっこり /岡山」の見出しのもと、「たっぷりのチャーシューや高菜、温泉卵をご飯に載せたチャーシュー丼(850円)も自信の一品。チャーシューとその煮汁で煮たゴボウ、メンマを盛ったミニまかない丼(350円)もある。」の記載がある。

<インターネット情報>
ア 「すし魚心亭」のウェブサイトにおいて、「ランチメニュー」の見出しのもと、「ランチメニューは、すべて小鉢・お椀・デザート付きです。・・・まかない丼 1,000円」の記載がある。
(http://uoshintei.com/menu-list/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85/)
イ 「若狭路かんたんナビ」のウェブサイトにおいて、「食事」の見出しのもと、「魚三(うおさん) まかない丼 (若狭町) 」として、「刻んだ蒲焼、玉子、ねぎ、のりをのせた丼、漬物、吸物。玉子、ねぎは地元産、米は地元産イクヒカリを使用。」の記載がある。
(http://www.wakasaji-navi.com/food_detail.php?xid=218)
ウ 「鮮魚料理 まるさ水産」のウェブサイトにおいて、「お品書き」の見出しのもと、「まるさの丼(ごはん・味噌汁・香の物・フリードリンク付き)」として「まかない丼 980円」の記載がある。
(http://www.g-food.co.jp/marusasuisan/menu/hiruge-menu02.html)
エ 「サッポロビール株式会社」のウェブサイトにおいて、「魚秀 ウオヒデ」の見出しのもと、「基本情報・メニュー」として「当店自慢の“まかない丼”をご賞味下さい。銚子港水揚げの鮮魚、農村のとれたて野菜と肉料理。」の記載がある。
(http://www.sapporobeer.jp/gourmet/0000012956/index.html)
オ 「水琴茶堂」のウェブサイトにおいて、「お食事」の見出しのもと、「まかない丼ランチ 839円」として、「信玄鶏のねぎ間丼・豚マヨ丼・豚のスタミナ丼 ねぎとろ丼・明太おろし丼・かき揚げみぞれ丼」の記載がある。
(http://www.kikyouya.co.jp/cafe/suikinchadou/cn22/pg242.html)
カ 「おと週グルメ」のウェブサイトにおいて、「鶏そば 七星」の見出しのもと、「まかない丼 250円 気まぐれでつくるまかない丼は、写真の鶏そぼろ丼のほか、マヨ玉チキン、焼き鳥丼などを用意。鶏そばとも良くあう」の記載がある。
(http://shoku.otoshu.com/4827/35297/35304.html)
キ 「かもがわナビ」のウェブサイトにおいて、「鴨川食べ歩き おらが丼」の見出しのもと、「地魚寿司 中乃見家」の項において、「三楽流☆まかない丼 ¥2,000 房総名物なめろうと朝取れ地魚を1みそ味2酢なめろう3地魚4まご茶この一杯で房総制覇」の記載がある。
(http://www.kamonavi.jp/ja/food/oragadon.html)
以上のことからすると、「まかない丼」の文字は、「まかない(料理)の丼物」程の意味合いを表すものとして、飲食店等のメニューに料理名として一般に使用され、その料理が提供されていることが認められる。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、取引者、需要者は、「まかない(料理)の丼物の提供」であることを表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標中の「まかない」の文字は、料理を指す語と解される場合であっても、その料理は特定の材料により構成された料理を指すものではなく、「かつ丼」の「かつ」のような具体的な具材を特定するものでもなく、役務の内容を理解し得るための基準を示す語ではないから、原査定は誤りである旨主張する。
さらに、請求人は、原審において本願商標が識別力を欠くものとして例示した証拠が示す事実は、すべて、本願商標と文字構成が同一である登録第4695995号商標の商標権の存続期間内におけるものであるから、該登録商標の商標権の侵害行為要件該当性を充足させるものであり、ごく一部の取引業者等の錯誤又は便乗等による、本質的には違法性ある侵害行為であった商品の製造販売行為やインターネットに表示する行為を列挙して、本願商標の識別力を判断するのは、個別具体的妥当性を著しく欠くものである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他役務の識別標識として機能し得るか否かは、該登録出願の査定時又は審決時において、該商標の構成態様と指定役務との関係や役務の取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標が、その構成全体をもって、「まかない(料理)の丼物」程の意味合いを認識させるものであり、本願の指定役務に係る取引の実情に鑑みれば、需要者をして、「まかない(料理)の丼物の提供」という役務の質を表したものとして認識されるにとどまるものであることは、上記(1)において認定、判断したとおりである。
また、過去に存在した登録商標があるからといっても、商標が適切に管理されていない場合は、一般名称化する場合があることは当然のことであり、実際に本願の指定役務における業界において、「まかない丼」の文字が一般に使用されているものであることは、前記した新聞記事やインターネット情報のとおりであるから、請求人の主張は妥当なものではない。
よって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-05-21 
結審通知日 2015-05-26 
審決日 2015-06-09 
出願番号 商願2013-43945(T2013-43945) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 瑠美大澤 恒介山本 敦子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 マカナイドン、マカナイドンブリ、マカナイ 
代理人 四宮 通 

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