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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20155093 審決 商標
不服201425142 審決 商標
不服20157720 審決 商標
不服2015978 審決 商標
不服20151445 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1304083 
審判番号 不服2015-5094 
総通号数 189 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-17 
確定日 2015-08-12 
事件の表示 商願2014-22668拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「そば茶,そば粉,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,そばを使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成26年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『よん』(『四』の文字の字音)及び『四だて』の文字を書してなるところ、収穫されたばかりのそば粉だけを使用して作った『取りたて』『引きたて』『打ちたて』『ゆでたて』のそばを『四だて』(四立て)と称していることから、これを例えばその指定商品中『そばのめん』『そばのめんを使用した商品』に使用しても、『取りたて・引きたて・打ちたて・ゆでたてのいわゆる四だて(よんだて)の製法で作られたそばのめん又はそのそばのめんを使用した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、自他商品識別標識として機能を果たし得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「よん」の文字と、「四だて」の文字とを、二段に横書きしてなるところ、上段に小さく表された「よん」は、下段の「四」の文字部分の振り仮名と認められるものである。
そして、そばを主として提供するそば屋等において、おいしいそばの条件である「穫りたて」「挽きたて」「打ちたて」「ゆでたて」を、まとめて「四立て」と称してそばを提供している実情があることから、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から「四立て」の文字やその意味合いを想起する場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、「四立て」又は「四だて」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を見いだすことはできず、また、ほかに本願商標に接する取引者、需要者が、これを商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2015-07-30 
出願番号 商願2014-22668(T2014-22668) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ヨンダテ、シダテ、ダテ 
代理人 鶴若 俊雄 

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